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340CO0000000278
昭和四十年政令第二百七十八号
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
内閣は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。
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一
地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
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二
地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
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三
地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
附 則
この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
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一
略
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二
令第一条の二第一項中に加える改正規定、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分に限る。)、令第八条の二の改正規定、同条を第八条の三とし、同条及び第九条の前にそれぞれ一条を加える改正規定、令第十六条の二から第十八条までに係る改正規定、令第二十一条の十一、第二十一条の十四及び第二十二条から第二十二条の三までの改正規定、令第二十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十六条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十八条第一項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第三条第一項、第八条及び第九条の規定
昭和四十二年一月一日