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0 340CO0000000382 昭和四十年政令第三百八十二号 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 内閣は、豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める公共の施設) 第一条 豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「法」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「公共の施設」という。)とする。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館、体育館その他社会教育(社会教育法第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設で文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(同法第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センターを除く。) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)
(補助の対象となる地方公共団体) 第二条 政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する標準税収入額をいう。)の百分の一を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。 前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。 第一項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第四項第四号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。
(補助額) 第三条 法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。 都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額 組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第一項の規定に該当するものの同条第二項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額
第四条 前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
(主務大臣への委任) 第五条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の規定は、昭和四十二年十二月一日から適用する。 附 則 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和六年四月一日から施行する。