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0 341CO0000000011 昭和四十一年政令第十一号 人事記録の記載事項等に関する政令 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(作成者) 第一条 人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。 ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。
(記載事項等) 第二条 人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 氏名及び生年月日 学歴に関する事項 採用試験及び資格に関する事項 勤務の記録に関する事項 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
(保管) 第三条 人事記録は、任命権者が保管する。
第四条 任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。
(検査) 第五条 内閣総理大臣は、内閣官房令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。
(内閣官房令への委任) 第六条 この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
附 則 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力) 第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力) 第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。