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0 341CO0000000014 昭和四十一年政令第十四号 職員の服務の宣誓に関する政令 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条及び附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(服務の宣誓) 第一条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。 ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(権限の委任) 第二条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
別記様式