日本法令引用URL

原本へのリンク
0 341CO0000000245 昭和四十一年政令第二百四十五号 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(救護員の範囲) 第一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。
(事変地又は戦地の区域等) 第二条 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 区域 期間 一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで 二 もとの仏領印度支那及びその沿海 昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで
法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。 区域 期間 一 中国(満洲及び英国租借地である九龍半島並びに香港を含み、台湾を除く。) 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日まで 二 南鳥島、もとの日本委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 三 もとの仏領印度支那 四 タイ 五 ビルマ 六 もとの英領マレイ半島 七 もとの蘭領東印度諸島 八 もとの英領ボルネオ 九 ニユーギニア島 十 ビスマルク諸島 十一 オーストラリア 十二 フイリツピン諸島 十三 ハワイ諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島(第十八号、第二十号及び本邦に属する島を除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 十七 千島列島 昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月二日まで 十八 小笠原諸島及び硫黄列島 昭和十九年二月一日から昭和二十年九月二日まで 十九 印度 昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月二日まで 二十 南西諸島 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで 二十一 樺太 昭和二十年八月九日から昭和二十年九月二日まで 二十二 北緯三十八度以北の朝鮮
附 則 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。