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341M50000040019
昭和四十一年大蔵省令第十九号
とん税の納付書の様式を定める省令
とん税法施行令第二条第二項の規定に基づき、とん税の納付書の様式を定める省令を次のように定める。
とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項に規定する納付書の様式は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第一号書式に準ずるものとする。
附 則
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。