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341M50000040059
昭和四十一年大蔵省令第五十九号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第一条第三号の規定に基づき、特別弔慰金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第一条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
株式会社日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。