0
342CO0000000020
昭和四十二年政令第二十号
中部圏開発整備法施行令
内閣は、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第九条第二項第三号及び同条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第一条
道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
-
一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路
-
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
-
三
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾
-
四
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定による漁港
-
五
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべき施設として指定された施設を利用する民間航空用施設
-
六
運河法(大正二年法律第十六号)の規定による運河
-
七
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナル
-
八
日本郵便株式会社又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
(土地利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第二条
住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの土地利用に関する事項とする。
-
一
住宅用地
-
二
工場用地
-
三
緑地及びレクリエーション用地
(水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきもの)
第三条
水資源の開発及び利用に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる事項とする。
-
一
広域的な用水対策を実施する必要がある地域に係る水の用途別の需要及び供給に関する事項
-
二
水資源の開発及び利用のため広域的に整備する必要がある施設の整備に関する事項
(国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第四条
国土保全施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次の各号に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるものの整備に関する事項とする。
-
一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川
-
二
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設
-
三
砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防設備
-
四
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止施設
-
五
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による保安施設
(住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第五条
住宅及び生活環境施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
-
一
公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
-
二
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園
-
三
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道
-
四
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道
-
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
-
六
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構又は医療法第三十一条に規定する者が開設するもの
(公害の防止に関する事項で根幹となるべきもの)
第六条
公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項で根幹となるべきものは、広域的に公害が発生している地域又は発生するおそれがある地域に係る次の各号に掲げる事項とする。
-
一
公害の発生の防止に関する重要な施設の整備に関する事項
-
二
その他公害の防止に関する主要な対策に関する事項
(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第七条
教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
-
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
-
二
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
-
三
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設
(観光及び文化財に関する事項で根幹となるべきもの)
第八条
観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち主要なものの整備に関する事項とする。
-
一
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園計画に係る施設
-
二
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)の規定による国際競争力の高い魅力ある観光地及びその観光地間を連絡する経路における観光の基盤となる交通施設
-
三
第二条第三号のレクリエーション用地に係るレクリエーション施設
-
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
(その他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきもの)
第九条
中部圏開発整備法第九条第一項第三号リに規定するその他中部圏の開発及び整備に関する事項で根幹となるべきものは、次に掲げる施設のうち広域的に整備する必要があるもの又は広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるものの整備に関する事項とする。
-
一
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場
-
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設及び造成される農用地
-
三
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
-
四
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路外駐車場
-
五
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の規定による工業用水道
-
六
流通業務市街地における流通業務施設
-
七
林道
-
八
前各号に掲げるもののほか、中部圏の開発及び整備のため特に必要と認められる施設
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。