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0 342CO0000000108 昭和四十二年政令第百八号 印紙税法施行令 内閣は、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、印紙税法施行規則(昭和十九年勅令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義) 第一条 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法(以下「法」という。)第三条第一項、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。
第二条及び第三条 削除
(納税地) 第四条 法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 その他の課税文書 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。) 二以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 その作成者が所持している課税文書 当該所持している場所 その作成者以外の者が所持している課税文書 当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所
(印紙を消す方法) 第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
(税印を押すことの請求等) 第六条 法第九条第一項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額 その他参考となるべき事項 税務署長は、法第九条第三項の規定により同条第一項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
(計器の指定の申請等) 第七条 法第十条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称 当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法 その他参考となるべき事項 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。 法第十条第一項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行うものとする。 国税庁長官は、法第十条第一項の指定をした場合には、その旨を第一項の申請者に通知するものとする。
(印紙税納付計器の設置の承認の申請等) 第八条 法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日 その他参考となるべき事項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第十条第五項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。 法第十条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該印紙税納付計器を設置する場所 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日 申請の理由 その他参考となるべき事項 法第十条第三項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該印紙税納付計器の設置場所 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額 その他参考となるべき事項 税務署長は、法第十条第六項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。 税務署長は、法第十条第五項の規定により同条第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。 この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第六項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
第九条 削除
(書式表示による申告及び納付の承認の申請等) 第十条 法第十一条第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項 法第十一条第一項第一号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該課税文書の作成につき同項の規定の適用を受けようとする最初の日 法第十一条第一項第二号に掲げるもの 当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの作成予定数量及び作成予定年月日 当該課税文書の様式又は形式 当該課税文書の作成の事実が明らかにされる方法 その他参考となるべき事項 法第十一条第四項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該申告に係る課税文書の作成場所 法第十一条第四項の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第一項各号の区分ごとに提出しなければならない。 法第十一条第四項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第十九条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額) 相続人が限定承認をした場合には、その旨 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する印紙税額 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。 ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。 前項ただし書に規定する方法により第四項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 第五項ただし書に規定する方法により第四項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。 法第十一条第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類 当該課税文書につき法第十一条第一項の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項
(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲) 第十一条 法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。 普通預金通帳 通知預金通帳 定期預金通帳(第七号に該当するものを除く。) 当座預金通帳 貯蓄預金通帳 勤務先預金通帳(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第四項(預金の利子)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条第三項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。) 複合預金通帳(法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。) 複合寄託通帳(法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等) 第十二条 法第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間(同項に規定する課税期間をいう。次項及び第六項第二号並びに第十八条第二項において同じ。)の開始の日の属する年の三月十五日までに、当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該承認を受けようとする預貯金通帳等の前条各号の区分 その他参考となるべき事項 法第十二条第四項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている二以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座(第十八条第二項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。)の数を控除して計算した数とする。 前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が千円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から三年を経過したものをいう。 法第十二条第五項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該申告に係る課税文書の作成場所 第十条第四項から第七項までの規定は、法第十二条第五項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 法第十二条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該適用を受ける必要がなくなる最初の課税期間及びその預貯金通帳等の前条各号の区分 当該預貯金通帳等につき法第十二条第一項の承認を受けた年月日 その他参考となるべき事項
第十三条 削除
(過誤納の確認等) 第十四条 法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項 印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押した文書に係る印紙税 当該文書の種類、当該種類ごとの数量、当該過誤納となつた金額及び当該印紙を貼付け又は当該税印若しくは納付印を押した年月日 イに掲げる印紙税を除くほか、法第九条第二項又は法第十条第四項の規定により納付した印紙税 当該納付した印紙税の額、当該印紙税の額のうち過誤納となつた金額及び当該納付した年月日 過誤納となつた理由 その他参考となるべき事項 法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。 税務署長は、法第十四条第一項の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。 法第十四条第二項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 第二項の規定は法第十四条第二項の確認及び充当の請求をする場合について、第三項の規定は同条第二項の充当をした場合について、それぞれ準用する。
(担保の提供の期限等) 第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(納付印等の製造等の承認の申請) 第十六条 法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 当該製造、販売又は所持をしようとする場所 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案 申請の理由 その他参考となるべき事項
(印紙税納付計器販売業等の申告等) 第十七条 法第十七条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨) 当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分 当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式 当該販売又は製造の開始の年月日 その他参考となるべき事項 法第十七条第一項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該販売場又は製造場の所在地 販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間 その他参考となるべき事項 法第十七条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 当該印紙税納付計器を設置した場所 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 当該設置の廃止の年月日 その他参考となるべき事項
(記帳義務) 第十八条 法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称 当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項 法別表第一第一号から第四号まで又は第十七号の課税文書 当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日 イ以外の課税文書 当該課税文書の作成の数量及び年月日 法第十二条第一項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 当該承認に係る預貯金通帳等の第十一条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数 第十二条第三項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称 販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称 貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量
(印紙税を納付していない旨の申出等) 第十九条 法第二十条第二項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。 申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日 当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額 その他参考となるべき事項 法第二十条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称 当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称 過怠税を徴収する理由
第二十条 削除
(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲) 第二十一条 法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 プロボクサー プロレスラー 演劇の俳優 音楽家 舞踊家 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー 法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲) 第二十二条 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。 信託会社 保険会社 信用金庫及び信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 農林中央金庫 株式会社商工組合中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 信用協同組合及び信用協同組合連合会 農業協同組合及び農業協同組合連合会 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社 十二 コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの
(非居住者円の手形の範囲及び表示) 第二十三条 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(第二十三条の三において「非居住者」という。)の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示) 第二十三条の二 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、銀行等により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。 本邦から貨物を輸出する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形 本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある銀行等以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形 本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある銀行等から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲) 第二十三条の三 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。
(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示) 第二十三条の四 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前二条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該銀行等において財務省令で定める表示をしたものとする。
(株券等に係る一株又は一口の金額) 第二十四条 法別表第一第四号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で除して得た額) 投資証券 当該投資証券に係る投資法人が発行する投資口の払込金額(投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいい、払込金額がない場合にあつては、当該投資法人の出資総額を投資口(当該発行する投資口を含む。)の総口数で除して得た額) オープン型の委託者指図型投資信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の信託契約締結当初の信託の元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額(法第十一条第一項第一号の規定に該当する受益証券で同項の承認を受けたものにあつては、当該受益証券に係る信託財産につきその月中に信託された元本の総額を当該元本に係る受益権の口数で除して得た額) 受益証券発行信託の受益証券 当該受益証券に係る信託財産の価額を当該信託財産に係る受益権の口数で除して得た額
(出資証券が非課税となる法人の範囲) 第二十五条 法別表第一第四号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 信用金庫及び信用金庫連合会 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会 水産業協同組合 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会 中小企業等協同組合 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 十一 農林中央金庫 十二 輸出組合及び輸入組合 十三 労働金庫及び労働金庫連合会 十四 労働者協同組合及び労働者協同組合連合会
(非課税となる受益証券の範囲) 第二十五条の二 法別表第一第四号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。
(継続的取引の基本となる契約書の範囲) 第二十六条 法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。) 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理若しくは媒介の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項(定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲) 第二十七条 法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 農林中央金庫 信用協同組合及び信用協同組合連合会 農業協同組合及び農業協同組合連合会 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲) 第二十七条の二 法別表第一第十号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。 人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約 人が航空機に搭乗している間における保険業法第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約 既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第一第十号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。) 既契約の保険期間の満了に際して当該既契約の保険者又は当該既契約の保険契約者のいずれかから当該既契約を更新しない旨の意思表示がないときは当該既契約を更新する旨の定め 既契約の保険期間の満了に際して新たに保険契約の締結を申し込む旨の書面を用いることなく、当該既契約に係る保険事故、保険金額及び保険の目的物と同一の内容で当該既契約を更新する旨の定め 共済に係る契約
(売上代金に該当しない対価の範囲等) 第二十八条 法別表第一第十七号の定義の欄に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。) 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利 法別表第一第十七号の定義の欄に規定する政令で定める対価は、次に掲げる対価とする。 公債及び社債(特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債を含む。)並びに預貯金の利子 財務大臣と銀行等との間又は銀行等相互間で行われる外国為替及び外国貿易法第六条第一項第八号(定義)に規定する対外支払手段又は同項第十三号に規定する債権であつて外国において若しくは外国通貨をもつて支払を受けることができるものの譲渡の対価 法別表第一第十七号の定義の欄1ロに規定する政令で定める受取書は、銀行その他の金融機関が作成する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)にある信託勘定への振込金又は為替取引における送金資金の受取書とする。
(生命共済の掛金通帳の範囲) 第二十九条 法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
(非課税となる普通預金通帳の範囲) 第三十条 法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。
(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲) 第三十一条 法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。 船員保険法第百十一条第五項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書 国民健康保険法第八十二条第九項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
附 則 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
附 則 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年一月二十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十六年法律第九十六号)附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 印紙税法施行令 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書については、なお従前の例による。 新令第十九条第一項の規定は、指定日以後に行われる同項の申出について適用する。 新令第十九条第二項の規定は、指定日以後に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書について適用し、指定日前に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一から四まで 印紙税法施行令
附 則 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、第三十条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。 附 則 この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 イからホまで 第六条及び第七条の規定
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年十二月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
(印紙税法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 前条の規定による改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第二十四条の改正規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定、第二十五条第二号の改正規定及び第七章の次に一章を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十五年一月一日
附 則 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第十条の改正規定及び第十二条第五項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令による改正後の印紙税法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項第一号、第八条第三項第一号及び第十六条第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第七条第一項、第八条第三項又は第十六条の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の印紙税法施行令第七条第一項、第八条第三項又は第十六条の申請書については、なお従前の例による。 新令第十条第六項(新令第十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する印紙税法第十一条第四項又は第十二条第五項の申告書について適用し、同日前に提出した同法第十一条第四項又は第十二条第五項の申告書については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第六条及び第七条の規定は同年一月一日から、第五条の規定は同年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。