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昭和四十二年政令第二百二十六号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
内閣は、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第二条第一項第五号、第七条第四項、第十三条第二項及び第十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第五号の政令で定める地域等)
第一条
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間の算定に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域
生活の本拠を有していた期間の算定に関する日
本邦に引き揚げた時期に関する日
もとの蘭領東印度諸島、英領マレイ半島及び英領ボルネオ
昭和十六年八月一日
昭和十六年八月一日
フィリピン諸島
昭和十六年十二月八日
昭和十九年七月一日
2
法第二条第一項第五号に規定する政令で定める者は、日本国政府又は日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体の命令によつて同号に規定する連合国の領域をなしていた地域にあつた日本国政府又は当該団体の職員(もつぱら当該地域において勤務することを目的として雇用された職員である等のため、引揚げによつて当該職員としての身分を失うに至つた者を除く。)及びその者によつて生計を維持していた者とする。
(国債の譲渡及び担保権の設定)
第二条
法第七条第四項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
-
一
国に譲渡する場合
-
二
地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
-
三
財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合
(地方公共団体の長が処理する事務)
第三条
法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
一 本邦(次号に掲げる地域を除く。)
昭和二十年八月十五日における本籍地の都道府県知事
二 法第二条第四項に規定する地域
北海道知事
三 樺太及び千島列島
四 前三号に掲げる地域以外の地域
特別交付金の支給を受けようとする者の居住地の都道府県知事
2
法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第一号の場合にあつては、同号の下欄中「昭和二十年八月十五日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第二号又は第三号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。
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法第十四条第一項から第三項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第一項に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。
(請求書の提出)
第四条
法第三条第一項に規定する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「特別交付金請求者」という。)は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次条第三項において同じ。)及び都道府県知事を経由して、前条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(以下「認定都道府県知事」という。)に提出するものとする。
(特別交付金請求者への認定の通知)
第五条
認定都道府県知事は、特別交付金請求者が特別交付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金認定通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。
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認定都道府県知事は、特別交付金請求者が特別交付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金却下通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。
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前二項に規定する通知書は、請求者の居住地の都道府県知事及び市町村長を経由して、特別交付金請求者に交付するものとする。
(総務大臣への認定の通知)
第六条
認定都道府県知事は、特別交付金認定通知書を交付したときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
(事務の区分)
第七条
第三条から前条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(在外財産問題審議会令の廃止)
2
在外財産問題審議会令(昭和三十九年政令第二百五十六号)は、廃止する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。