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0 342M50000040051 昭和四十二年大蔵省令第五十一号 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第二条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。 株式会社日本政策金融公庫 沖縄振興開発金融公庫 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。