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昭和四十三年政令第十五号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十六条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者
金額
電子申請等による場合における金額
一 法第三条第一項の登録を受けようとする者
一件につき
三万五千三百円
一件につき
三万二千百円
二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
一通につき
七百二十円
一通につき
七百円
三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
一回につき
五百三十円
一回につき
五百二十円
四 法第二十九条第一項の認定を受けようとする者
一件につき
八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万千九百円の合計額
一件につき
八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万七百円の合計額
五 法第二十九条第一項の認定の更新を受けようとする者
一件につき
八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千九百円の合計額
一件につき
八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千円の合計額
六 法第三十三条第一項の認可を受けようとする者
一件につき
八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万五千七百円の合計額
一件につき
八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万四千五百円の合計額
七 法第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者
イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合
一件につき
五万五千百円
一件につき
五万五千百円
ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合
一件につき
七万九千四百円
一件につき
七万九千四百円
ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合
一件につき
十万三千六百円
一件につき
十万三千六百円
八 法第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者
一件につき
五万六千八百円
一件につき
五万三千六百円
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年九月十二日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附 則
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第九十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる液化石油ガス器具等について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、平成八年九月一日から施行する。
(保安機関の認定に係る手数料)
2
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の認定を受けようとする者が、同法第八十六条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、平成九年三月三十一日までの間は、一件につき六千六百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び三万六千円の合計額とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。