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343CO0000000249
昭和四十三年政令第二百四十九号
消費者政策会議令
内閣は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
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会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条
消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
(雑則)
第三条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。