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343CO0000000322
昭和四十三年政令第三百二十二号
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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一
遊園地
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二
動物園
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三
水族館
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四
植物園その他の園地
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五
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
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六
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
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七
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
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八
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。