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0 343CO0000000322 昭和四十三年政令第三百二十二号 観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令 内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 遊園地 動物園 水族館 植物園その他の園地 展望施設(索道が設けられているものに限る。) スキー場(索道が設けられているものに限る。) アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。) 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。) 附 則 この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。