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0 343M50000040027 昭和四十三年大蔵省令第二十七号 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第二条の規定に基づき、金融機関の合併及び転換の手続に関する省令を次のように定める。
(定義) 第一条 この府令において、「金融機関」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」又は「監事」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「法」という。)第二条各項に規定する金融機関、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等又は監事をいう。 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 吸収合併存続銀行 法第九条第一項第一号に規定する吸収合併存続銀行をいう。 株式等 法第九条第一項第二号に規定する株式等をいう。 吸収合併存続信用金庫 法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。 吸収合併消滅銀行 法第十一条第一項第一号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。 出資等 法第十一条第一項第二号に規定する出資等をいう。 新設合併消滅銀行 法第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅銀行をいう。 新設合併設立銀行 法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。 新設合併設立信用金庫 法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。 吸収合併存続協同組織金融機関 法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。 新設合併設立協同組織金融機関 法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。 十一 転換後信用金庫 法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。 十二 最終事業年度 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。 銀行 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度 信用金庫 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十八条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの 労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第四十一条第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの 信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの 十三 計算書類 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。 銀行 会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類 信用金庫 信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類 労働金庫 労働金庫法第四十一条第一項に規定する計算書類 信用協同組合 協同組合金融事業法第五条の七第一項に規定する計算書類 十四 計算書類等 次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。 銀行 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告 信用金庫 各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(信用金庫法第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。) 労働金庫 各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びに監事の監査の報告(労働金庫法第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。) 信用協同組合 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合金融事業法第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。) 十五 臨時決算日 会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。 十六 臨時計算書類等 会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。 十七 清算金融機関 次に掲げるものをいう。 会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社 信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする信用金庫 労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算をする労働金庫 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする信用協同組合
(特定社債発行限度額算定上の倍数) 第二条 法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。
(消滅銀行の事前開示事項) 第三条 法第二十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 法第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 吸収合併消滅銀行の株主に対して交付する出資等の全部又は一部が吸収合併存続信用金庫の出資であるときは、当該吸収合併存続信用金庫の定款の定め 吸収合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは、法第十一条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 吸収合併存続信用金庫についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第二十一条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 吸収合併消滅銀行(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続信用金庫の債務(法第二十六条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 法第二十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項 新設合併設立金融機関が銀行である場合 法第十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定め 新設合併設立金融機関が信用金庫である場合 法第十五条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め 新設合併消滅銀行の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項 新設合併設立金融機関が銀行である場合 法第十三条第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定め 新設合併設立金融機関が信用金庫である場合 法第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定め 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(法第二十一条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表 新設合併消滅銀行(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、新設合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(金融機関の計算書類に関する事項) 第四条 法第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、これらの規定による公告の日又は催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象金融機関(法第二十六条第二項第三号(法第三十一条又は第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第二項第三号(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の金融機関(銀行に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象金融機関が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとつている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 公告対象金融機関が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨 公告対象金融機関につき最終事業年度がない場合 その旨 公告対象金融機関が清算金融機関である場合 その旨
(吸収合併存続銀行の事前開示事項) 第五条 法第二十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第二十八条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関に限る。)が信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 吸収合併存続銀行についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、吸収合併存続銀行の成立の日における貸借対照表 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続銀行の債務(法第三十一条において準用する法第二十六条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(一株当たり純資産額) 第六条 法第三十条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもつて当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。 前項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあつては、零)をいう。 資本金の額 資本準備金の額 利益準備金の額 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額 最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあつては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 新株予約権の帳簿価額 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額 第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。 種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数 種類株式発行会社である場合 吸収合併存続銀行が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数 第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあつては、当該数)をいう。 第二項及び次条に規定する「算定基準日」とは、吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。
(吸収合併存続銀行の純資産の額) 第七条 法第三十条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあつては、五百万円)をもつて吸収合併存続銀行の純資産額とする方法とする。 資本金の額 資本準備金の額 利益準備金の額 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 新株予約権の帳簿価額 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数) 第八条 法第三十条第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 特定株式(法第三十条第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数 法第三十条第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続銀行に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 法第三十条第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 定款で定めた数
(吸収合併存続銀行の事後開示事項) 第九条 法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 吸収合併が効力を生じた日 吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる事項 法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過 吸収合併存続銀行における次に掲げる事項 法第三十条の二本文の規定による請求に係る手続の経過 法第三十一条において準用する法第二十四条及び第二十六条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過 吸収合併により吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項 法第三十四条第一項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録(法第二十一条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 法第五十二条第一項の変更の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併設立銀行の事後開示事項) 第十条 法第三十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 新設合併が効力を生じた日 新設合併消滅銀行における次に掲げる事項 法第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過 新設合併消滅金融機関における次に掲げる事項 法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過 新設合併により新設合併設立銀行が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(消滅協同組織金融機関の事前開示事項) 第十一条 法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 吸収合併存続金融機関が銀行である場合 法第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関である場合 法第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め 吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)の会員等に対して交付する株式等又は出資等の全部又は一部が吸収合併存続金融機関の株式又は出資であるときは、当該吸収合併存続金融機関の定款の定め 吸収合併存続金融機関についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融機関の債務(法第三十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項 新設合併設立金融機関が銀行である場合 法第十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定め 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合 法第十九条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表 法第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)又は法第十九条第一項第一号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続協同組織金融機関の事前開示事項) 第十二条 法第四十条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十一条第一項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 法第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 法第十一条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項 吸収合併消滅銀行(清算金融機関を除く。)についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅銀行の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第四十条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 吸収合併消滅銀行(清算金融機関に限る。)が会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 吸収合併存続信用金庫についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続信用金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、吸収合併存続信用金庫の成立の日における貸借対照表 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続信用金庫の債務(法第四十三条において準用する法第三十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 法第四十条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十七条第一項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 法第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。)についての次に掲げる事項 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第四十条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関に限る。)が信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 吸収合併存続協同組織金融機関についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、吸収合併存続協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続協同組織金融機関の債務(法第四十三条において準用する法第三十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続協同組織金融機関の事後開示事項) 第十三条 法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十一条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 吸収合併が効力を生じた日 吸収合併消滅銀行における次に掲げる事項 法第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過 吸収合併存続信用金庫における次に掲げる事項 法第四十二条の二本文の規定による請求に係る手続の経過 法第四十三条において読み替えて準用する法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過 吸収合併により吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項 法第二十一条第一項の規定により吸収合併消滅銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 法第五十二条第一項の変更の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十七条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 吸収合併が効力を生じた日 吸収合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項 法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過 吸収合併存続協同組織金融機関における次に掲げる事項 法第四十二条の二本文の規定による請求に係る手続の経過 法第四十三条において読み替えて準用する法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過 吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項 法第三十四条第一項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 法第五十二条第一項の変更の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併設立協同組織金融機関の事後開示事項) 第十四条 法第四十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十五条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 新設合併が効力を生じた日 新設合併消滅銀行における次に掲げる事項 法第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過 新設合併消滅信用金庫における次に掲げる事項 法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過 新設合併設立信用金庫における設立委員 新設合併により新設合併設立信用金庫が新設合併消滅銀行から承継した重要な権利義務に関する事項 法第五十二条第一項の設立の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 法第四十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項(法第十九条第一項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。 新設合併が効力を生じた日 新設合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項 法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過 新設合併設立協同組織金融機関における設立委員 新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項 法第五十二条第一項の設立の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(準備金の積立て) 第十五条 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合において、消滅金融機関から承継した資産の額が、当該金融機関から承継した負債の額、当該金融機関の株主又は会員等に対して交付する株式等又は出資等の価額及び吸収合併存続協同組織金融機関の増加した出資の額又は新設合併設立協同組織金融機関の出資の総額を超えるときは、その超える額については、消滅金融機関が合併の直前において留保していた利益の額(法律の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額を除くほか、当該協同組織金融機関が法律の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。 前項の規定は、転換後金融機関が協同組織金融機関である場合について準用する。
(信用金庫となる転換をする普通銀行の事前開示事項) 第十六条 法第五十八条において準用する法第二十一条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第五十六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十六条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 転換をする普通銀行についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日。ロにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(法第五十八条において準用する法第二十一条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日における貸借対照表 転換が効力を生ずる日以後における転換後信用金庫の債務(法第五十八条において準用する第二十六条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(転換後信用金庫の開示事項) 第十七条 法第五十八条において準用する法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 転換が効力を生じた日 転換をする普通銀行における法第五十八条において準用する法第二十四条、第二十五条及び第二十六条(第二項第二号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過 法第五十八条において準用する法第二十一条第一項の規定により転換をする普通銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。) 法第六十四条第一項の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項
(転換をする協同組織金融機関の事前開示事項) 第十八条 法第六十三条において準用する法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 転換後金融機関が銀行である場合 法第五十九条第一項第六号から第九号までに掲げる事項についての定め 転換後金融機関が他の種類の協同組織金融機関である場合 法第六十一条第一項第五号から第八号までに掲げる事項についての定め 転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、転換をする協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(法第六十三条において準用する法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 最終事業年度がないときは、転換をする協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表 転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務(法第六十三条において準用する法第三十八条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(転換後金融機関の開示事項) 第十九条 法第六十三条において準用する法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 転換が効力を生じた日 転換をする協同組織金融機関における法第六十三条において準用する法第三十七条及び第三十八条(第二項第二号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過 法第六十三条において準用する法第三十四条第一項の規定により転換をする金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。) 法第六十四条第一項の登記をした日 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項
(電磁的記録) 第二十条 法第二十一条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十一条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 法第二十一条第二項第三号(法第二十八条第二項、第三十二条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項又は第五十八条において準用する場合を含む。) 法第三十四条第二項第三号(法第四十条第二項、第四十四条第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項又は第六十三条において準用する場合を含む。)
(合併認可申請書の添付書類) 第二十二条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号。以下「令」という。)第二条に規定する内閣府令で定める書類は、合併の場合にあつては、次に掲げる書類とする。 合併理由書 法第二十二条第一項、第四項及び第六項、第二十九条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第四十一条第一項の規定による合併契約の承認その他必要な手続があつたことを証する書面 法第三十条第一項本文の規定により法第二十九条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。)の会員等に対して支払をする金額を定めたときは、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。) 合併契約の内容を記載した書面 法第二十三条の二、第三十条の二、第三十六条の二又は第四十二条の二の規定による請求をした株主又は会員等があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 五の二 法第二十六条第二項、法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)、法第三十八条第二項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第三項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 令第七条の規定による通知をしたことを証する書面 次に掲げる額を証する書面 吸収合併により吸収合併存続金融機関が承継する資産の額又は新設合併により新設合併設立金融機関が承継する資産の額 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が合併により承継する負債の額 合併に際して吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が吸収合併消滅金融機関又は新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に交付する株式等又は出資等の価額 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の定款、業務方法書、事業計画書、営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴(役員が法人である場合にあつては、その名称及び沿革。次条第六号において同じ。)を記載した書面 八の二 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が会計監査人を置く場合には、当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。次条第六号の二において同じ。) 合併を行う金融機関の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表 法第二十四条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項の規定による請求をした株主又は法第三十七条第一項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面 十一 法第六条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面 十二 法第六条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面 十三 合併費用を記載した書面 十四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証する書面 十五 法第三十条第一項本文の規定により法第二十九条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続銀行の株主の総数を証する書面及び法第三十条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主があるときは、その株主の数を証する書面 十六 法第四十二条第一項の規定により法第四十一条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続協同組織金融機関にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続協同組織金融機関の会員等の総数(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)を証する書面及び法第四十二条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員等があるときは、その会員等の数を証する書面 十七 消滅金融機関を所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面 十八 消滅金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該消滅金融機関が、当該合併に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は協同組合金融事業法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次条第十四号において同じ。)に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面 十九 消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等(信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業又は協同組合金融事業法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この号及び次条第十五号において同じ。)に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面 二十 その他金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び第二十九条において同じ。)が必要と認める書面
(転換認可申請書の添付書類) 第二十三条 令第二条に規定する内閣府令で定める書類は、転換の場合にあつては、次に掲げる書類とする。 転換理由書 法第五十五条第二項、第五十八条において準用する法第二十二条第一項及び第六項又は第六十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による承認その他必要な手続があつたことを証する書面 転換計画の内容を記載した書面 法第五十八条において準用する法第二十六条第二項(第二号イ及びロを除く。)又は法第六十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第五十八条において準用する法第二十六条第三項又は法第六十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 令第七条の規定による通知をしたことを証する書面 転換後金融機関の定款、業務方法書、事業計画書及び営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面 六の二 転換後金融機関が会計監査人を置く場合には、当該転換後金融機関の会計監査人の履歴書 転換をする金融機関の転換の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表 法第五十八条において準用する法第二十二条第六項に規定する特定株主及び法第五十八条において準用する法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による請求をした株主に関する事項を記載した書面 法第六十三条において準用する法第三十七条第一項の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面 法第六条第五項において準用する同条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面 十一 法第六条第五項において準用する同条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面 十二 転換費用を記載した書面 十三 転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が転換後金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面 十四 転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該転換前の金融機関が、当該転換に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面 十五 転換前の金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び転換後金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面 十六 その他金融庁長官が必要と認める書類
(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類) 第二十四条 令第三条第一項第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項及び第三十条第一項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。 令第三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、法第六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
(合併の場合に催告を要しない債権者) 第二十五条 令第四条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(特定社債の発行等の認可申請書の添付書類) 第二十六条 令第五条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 理由書 特定社債の発行限度額を記載した書面 特定社債の発行の計画を記載した書面 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載した書面 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(認可効力の延長の承認申請等) 第二十七条 金融機関は、法第六十八条第三項の規定による認可効力の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(同条第四項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この条において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長(次項において「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 延長理由書 その他金融庁長官が必要と認める書面 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 法第五条第一項の認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行できると見込まれること。 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行までに重大な変更がないと見込まれること。
(予備審査) 第二十八条 金融機関は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。
(経由官庁) 第二十九条 協同組織金融機関は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。 信用金庫又は信用協同組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長があるときは、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
(標準処理期間) 第三十条 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 ただし、前条第一項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 当該申請を補正するために要する期間 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる書類を追加するために要する期間
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附 則 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。