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0 343M50000040048 昭和四十三年大蔵省令第四十八号 引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第二条第三号の規定に基づき、引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)第二条第三号に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。