0
343M50000800058
昭和四十三年運輸省令第五十八号
大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第六項の規定に基づき、大気汚染防止法第二条第六項の自動車を定める省令を次のように定める。
第一条
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下「法」という。)第二条第十七項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。
第二条
法第二条第十七項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。
附 則
この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年六月二十四日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。