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343M50000C00001
昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号
土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第六条の規定に基づき、土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
2
この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
3
この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合をいう。
4
この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
(許容誤差)
第二条
自重計の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条の土砂等運搬大型自動車をいう。以下同じ。)の物品積載装置に土砂等を均等に積載し、かつ、平たんな路面に停止している状態において、表す量が真実の量を超える場合にあつては真実の量の二十五パーセント、表す量が真実の量に足りない場合にあつては真実の量の十五パーセントを超えるものであつてはならない。
ただし、表す量が最大積載量の百五十パーセントを超える場合又は表す量が最大積載量の八十パーセントに足りない場合にあつては、この限りでない。
(機構及び作用)
第三条
自重計は、大型自動車に取り付けられた状態において、次の各号に適合するものでなければならない。
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一
振動、衝撃、浸水、じんあい等によつて、容易に損傷又は狂いを生じないこと。
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二
かじ取性能、制動性能その他大型自動車の運行の安全を損なわないこと。
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三
内部機構を外部から容易に調整できないこと。
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四
積載重量に相当する質量の指示が見やすいこと。
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五
停止している状態において、最大積載量の八十パーセント以上百五十パーセント以下の積載重量に相当する質量を直接に表示する表示機構を有するものであること。
(表記及び目盛標識)
第四条
自重計の表記及び目盛標識は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであつてはならない。
2
前項に規定するほか、自重計の目盛標識は、次の各号に適合するものでなければならない。
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一
目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)は、五百キログラム以下であること。
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二
アナログ指示機構を有するものにあつては、主な目盛線及び特定の積載重量に相当する質量を表す目盛線には、その値を表す数値が表記されていること。
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三
積載重量に相当する質量が最大積載量を超えた状態であることを示すための目盛標識が付されているときは、その目盛標識は、色彩又は形状の差異により、他の目盛標識と明瞭に識別できるものであること。
3
自重計の表示機構は、その表す積載重量に相当する質量の計量単位又はその記号が表記されているほか、デジタル表示機構にあつては、ひよう量が表記されているものでなければならない。
附 則
この省令は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第六条の規定の施行の日(昭和四十三年五月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。