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343M50010000022
昭和四十三年農林省令第二十二号
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第六条第一項及び第二項第七号の規定に基づき、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則を次のように定める。
(貸付資格の認定申請)
第一条
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
(営農改善計画の記載事項)
第二条
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。