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343M50010400003
昭和四十三年農林省・通商産業省令第三号
特定輸入承認の表示に関する省令
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第二条及び第三条第一号の規定を実施するため、特定事前許可の表示に関する省令を次のように定める。
経済産業大臣は、外国人漁業の規制に関する法律施行令第二条に規定する特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第一項の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。