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0 344CO0000000121 昭和四十四年政令第百二十一号 行政機関職員定員令 内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条及び第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第一条 行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、六三〇人 うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、八九六人 うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 五九一人 復興庁 二一八人 総務省 四、八二九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 法務省 五五、四八〇人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。 外務省 六、七五四人 うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。 財務省 七三、〇七九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 文部科学省 二、二一二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 厚生労働省 三二、八五二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 農林水産省 一九、一六四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 経済産業省 八、〇一三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 国土交通省 六〇、〇七二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 環境省 三、四一〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 防衛省 二一、二五五人 うち、二一、二三〇人は、特別職の職員の定員とする。 合計 三〇五、四五五人
前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 宮内庁 一、〇四八人 うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 公正取引委員会 九五七人 事務総局の職員の定員とする。 国家公安委員会 八、一二八人 一 警察庁の職員の定員とする。 二 うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。 個人情報保護委員会 二三七人 事務局の職員の定員とする。 カジノ管理委員会 一六七人 事務局の職員の定員とする。 金融庁 一、六六〇人 消費者庁 四七八人 こども家庭庁 五一〇人
第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条 内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 内閣府 令和七年九月三十日までの間 一五、九一五人 うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 総務省 令和七年九月三十日までの間 四、八七〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 法務省 令和七年九月三十日までの間 五五、五九五人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。 令和七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五五、四八七人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。 財務省 令和七年九月三十日までの間 七三、一一三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 経済産業省 令和七年九月三十日までの間 八、〇九〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 国土交通省 令和七年九月三十日までの間 六〇、〇七七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 国家公安委員会 令和七年九月三十日までの間 八、一四七人 一 警察庁の職員の定員とする。 二 うち、二、四〇八人は、警察官の定員とする。
附 則 (施行期日) この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条及び第三条の規定並びに次項から附則第五項までの規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力) 第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成三十年九月三日から施行する。 附 則 この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。 附 則 この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、令和三年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
附 則 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。