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0 344CO0000000286 昭和四十四年政令第二百八十六号 小笠原諸島振興開発審議会令 内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十二条第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(幹事) 第一条 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。 幹事は、非常勤とする。
(議事の手続) 第二条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務) 第三条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
(雑則) 第四条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。