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0 344M50000020008 昭和四十四年外務省令第八号 研修員手当の号の適用に関する規則 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の二第二項の規定に基づき、研修員手当の号の適用に関する規則を次のように定める。
(号の適用) 第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
(号の調整) 第二条 研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。
附 則 この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。 第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。 附則別表 一 大使館 号別月額 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 区分 760,700 738,700 716,700 694,700 672,700 650,700 628,700 606,700 584,700 562,700 540,700 518,700 496,700 474,700 452,700 430,700 408,700 386,700 364,700 342,700 320,700 298,700 276,700 254,700 232,700 210,700 188,700 166,700 144,700 122,700 国地の別 アジア バングラデシュ パキスタン ネパール 東ティモール ミャンマー インド 中華人民共和国 モルディブ モンゴル ラオス カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 フィリピン ブルネイ ベトナム インドネシア マレーシア 大洋州 パプアニューギニア マーシャル ソロモン ミクロネシア トンガ パラオ サモア バヌアツ フィジー オーストラリア ニュージーランド 北米 アメリカ合衆国 カナダ 中南米 ベネズエラ ハイチ ボリビア キューバ ニカラグア ホンジュラス グアテマラ バルバドス エルサルバドル コロンビア ドミニカ共和国 エクアドル トリニダード・トバゴ ウルグアイ ジャマイカ ペルー メキシコ コスタリカ チリ パナマ パラグアイ ブラジル アルゼンチン 欧州 トルクメニスタン アイスランド タジキスタン スイス カザフスタン ノルウェー ベラルーシ アルバニア キルギス ジョージア アルメニア ウクライナ ウズベキスタン 英国 オーストリア スウェーデン チェコ デンマーク フィンランド モルドバ ラトビア ロシア アゼルバイジャン オランダ ドイツ フランス ベルギー リトアニア ルクセンブルク アイルランド イタリア エストニア 北マケドニア スペイン スロバキア スロベニア セルビア バチカン ハンガリー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル ルーマニア キプロス ギリシャ クロアチア ブルガリア ポーランド 中東 イエメン アフガニスタン イラク サウジアラビア イラン レバノン イスラエル シリア クウェート アラブ首長国連邦 オマーン カタール バーレーン ヨルダン トルコ アフリカ 南スーダン ギニア コンゴ民主共和国 スーダン アンゴラ ジブチ ナイジェリア モーリタニア リビア ブルキナファソ マリ ガボン カメルーン コートジボワール エチオピア ジンバブエ セネガル ベナン マダガスカル モザンビーク ガーナ マラウイ ウガンダ タンザニア ルワンダ ケニア アルジェリア ザンビア ボツワナ ナミビア モーリシャス エジプト 南アフリカ共和国 チュニジア モロッコ
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
二 総領事館 号別月額 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 区分 760,700 738,700 716,700 694,700 672,700 650,700 628,700 606,700 584,700 562,700 540,700 518,700 496,700 474,700 452,700 430,700 408,700 386,700 364,700 342,700 320,700 298,700 276,700 254,700 232,700 210,700 188,700 166,700 144,700 122,700 国地の別 アジア カラチ チェンナイ ベンガルール コルカタ ムンバイ 上海 重慶 瀋陽 香港 広州 青島 スラバヤ セブ ダバオ メダン チェンマイ 済州 釜山 ダナン ホーチミン デンパサール ペナン 大洋州 シドニー パース ブリスベン メルボルン オークランド 北米 アトランタ サンフランシスコ シアトル シカゴ デトロイト デンバー ナッシュビル ニューヨーク ハガッニャ ヒューストン ボストン ホノルル マイアミ ロサンゼルス カルガリー トロント バンクーバー モントリオール 中南米 マナウス レシフェ リオデジャネイロ レオン クリチバ サンパウロ 欧州 エディンバラ ウラジオストク サンクトペテルブルク ハバロフスク ユジノサハリンスク デュッセルドルフ ハンブルク ミュンヘン ストラスブール ミラノ バルセロナ フランクフルト マルセイユ 中東 ジッダ ドバイ イスタンブール アフリカ
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。 附 則 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。 附 則 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年九月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。 在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十七年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十八年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十九年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年三月一日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和元年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和元年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和三年一月一日から適用する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定 令和三年八月一日 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和四年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、令和四年十一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、令和四年八月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定 令和四年八月一日 前号に掲げる規定以外の規定 令和五年一月一日 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 別表 (第一条関係) 一 大使館 号別月額 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 区分 1,365,700 1,354,700 1,343,700 1,332,700 1,321,700 1,310,700 1,299,700 1,288,700 1,277,700 1,266,700 1,255,700 1,244,700 1,233,700 1,222,700 1,211,700 国地の別 アジア 大洋州 北米 中南米 欧州 中東 アフリカ
16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 1,200,700 1,189,700 1,178,700 1,167,700 1,156,700 1,145,700 1,134,700 1,123,700 1,112,700 1,101,700 1,090,700 1,079,700 1,068,700 1,057,700 1,046,700
31号 32号 33号 34号 35号 36号 37号 38号 39号 40号 41号 42号 43号 44号 45号 1,035,700 1,024,700 1,013,700 1,002,700 991,700 980,700 969,700 958,700 947,700 936,700 925,700 914,700 903,700 892,700 881,700
46号 47号 48号 49号 50号 51号 52号 53号 54号 55号 56号 57号 58号 59号 60号 870,700 859,700 848,700 837,700 826,700 815,700 804,700 793,700 782,700 771,700 760,700 749,700 738,700 727,700 716,700
61号 62号 63号 64号 65号 66号 67号 68号 69号 70号 71号 72号 73号 74号 75号 705,700 694,700 683,700 672,700 661,700 650,700 639,700 628,700 617,700 606,700 595,700 584,700 573,700 562,700 551,700 ハイチ トルクメニスタン イエメン ギニア コンゴ民主共和国 スーダン ナイジェリア 南スーダン モーリタニア ジブチ ジンバブエ マリ
76号 77号 78号 79号 80号 81号 82号 83号 84号 85号 86号 87号 88号 89号 90号 540,700 529,700 518,700 507,700 496,700 485,700 474,700 463,700 452,700 441,700 430,700 419,700 408,700 397,700 386,700 バングラデシュ パキスタン 東ティモール ネパール ミャンマー モルディブ インド キリバス マーシャル ソロモン パプアニューギニア トンガ ミクロネシア サモア パラオ アメリカ合衆国 ベネズエラ キューバ ボリビア ニカラグア バルバドス ホンジュラス グアテマラ ドミニカ共和国 エルサルバドル アルゼンチン ウルグアイ エクアドル コロンビア トリニダード・トバゴ ペルー メキシコ ウクライナ アイスランド タジキスタン スイス カザフスタン アフガニスタン イラク サウジアラビア イラン レバノン シリア イスラエル クウェート ブルキナファソ アンゴラ コートジボワール ガボン カメルーン セネガル エチオピア ガーナ ベナン マラウイ マダガスカル モザンビーク リビア ウガンダ ルワンダ タンザニア ケニア アルジェリア ザンビア ボツワナ モーリシャス
91号 92号 93号 94号 95号 96号 97号 98号 99号 100号 101号 102号 103号 104号 105号 375,700 364,700 353,700 342,700 331,700 320,700 309,700 298,700 287,700 276,700 265,700 254,700 243,700 232,700 221,700 シンガポール 中華人民共和国 モンゴル カンボジア ラオス スリランカ ブルネイ タイ 大韓民国 フィリピン ベトナム インドネシア マレーシア バヌアツ フィジー オーストラリア ニュージーランド カナダ ジャマイカ コスタリカ ブラジル チリ パナマ パラグアイ ジョージア ベラルーシ ラトビア ロシア アルバニア キルギス ノルウェー 英国 オーストリア チェコ モルドバ アルメニア デンマーク スウェーデン フィンランド リトアニア アゼルバイジャン ウズベキスタン オランダ スロバキア セルビア アイルランド イタリア ドイツ バチカン フランス ベルギー ルクセンブルク エストニア クロアチア スペイン スロベニア ハンガリー ボスニア・ヘルツェゴビナ キプロス ギリシャ ブルガリア ポーランド ポルトガル ルーマニア 北マケドニア カタール アラブ首長国連邦 オマーン ヨルダン トルコ バーレーン ナミビア セーシェル エジプト 南アフリカ共和国 チュニジア モロッコ
106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号 210,700 199,700 188,700 177,700 166,700 155,700 144,700 133,700 122,700
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。 二 総領事館 号別月額 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 区分 1,365,700 1,354,700 1,343,700 1,332,700 1,321,700 1,310,700 1,299,700 1,288,700 1,277,700 1,266,700 1,255,700 1,244,700 1,233,700 1,222,700 1,211,700 国地の別 アジア 大洋州 北米 中南米 欧州 中東 アフリカ
16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 1,200,700 1,189,700 1,178,700 1,167,700 1,156,700 1,145,700 1,134,700 1,123,700 1,112,700 1,101,700 1,090,700 1,079,700 1,068,700 1,057,700 1,046,700
31号 32号 33号 34号 35号 36号 37号 38号 39号 40号 41号 42号 43号 44号 45号 1,035,700 1,024,700 1,013,700 1,002,700 991,700 980,700 969,700 958,700 947,700 936,700 925,700 914,700 903,700 892,700 881,700
46号 47号 48号 49号 50号 51号 52号 53号 54号 55号 56号 57号 58号 59号 60号 870,700 859,700 848,700 837,700 826,700 815,700 804,700 793,700 782,700 771,700 760,700 749,700 738,700 727,700 716,700
61号 62号 63号 64号 65号 66号 67号 68号 69号 70号 71号 72号 73号 74号 75号 705,700 694,700 683,700 672,700 661,700 650,700 639,700 628,700 617,700 606,700 595,700 584,700 573,700 562,700 551,700
76号 77号 78号 79号 80号 81号 82号 83号 84号 85号 86号 87号 88号 89号 90号 540,700 529,700 518,700 507,700 496,700 485,700 474,700 463,700 452,700 441,700 430,700 419,700 408,700 397,700 386,700 カラチ チェンナイ ベンガルール ムンバイ 香港 コルカタ 瀋陽 アトランタ シアトル デトロイト デンバー ナッシュビル ニューヨーク ボストン ホノルル サンフランシスコ シカゴ ハガッニャ ヒューストン マイアミ ロサンゼルス マナウス レシフェ レオン ジッダ
91号 92号 93号 94号 95号 96号 97号 98号 99号 100号 101号 102号 103号 104号 105号 375,700 364,700 353,700 342,700 331,700 320,700 309,700 298,700 287,700 276,700 265,700 254,700 243,700 232,700 221,700 重慶 広州 上海 青島 スラバヤ チェンマイ 済州 釜山 セブ ダバオ メダン ホーチミン ダナン ペナン デンパサール シドニー ブリスベン メルボルン パース オークランド カルガリー トロント バンクーバー モントリオール リオデジャネイロ クリチバ サンパウロ サンクトペテルブルク ユジノサハリンスク エディンバラ ウラジオストク ハバロフスク デュッセルドルフ ハンブルク フランクフルト ミュンヘン ストラスブール ミラノ マルセイユ バルセロナ ドバイ イスタンブール
106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号 210,700 199,700 188,700 177,700 166,700 155,700 144,700 133,700 122,700
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。