0
344M50000020008
昭和四十四年外務省令第八号
研修員手当の号の適用に関する規則
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の二第二項の規定に基づき、研修員手当の号の適用に関する規則を次のように定める。
(号の適用)
第一条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号)第四条第一項及び第二項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
(号の調整)
第二条
研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。
附 則
1
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2
第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
附則別表
一 大使館
号別月額
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
区分
760,700
738,700
716,700
694,700
672,700
650,700
628,700
606,700
584,700
562,700
540,700
518,700
496,700
474,700
452,700
430,700
408,700
386,700
364,700
342,700
320,700
298,700
276,700
254,700
232,700
210,700
188,700
166,700
144,700
122,700
国地の別
アジア
バングラデシュ
パキスタン
ネパール
東ティモール
ミャンマー
インド
中華人民共和国
モルディブ
モンゴル
ラオス
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
インドネシア
マレーシア
大洋州
パプアニューギニア
マーシャル
ソロモン
ミクロネシア
トンガ
パラオ
サモア
バヌアツ
フィジー
オーストラリア
ニュージーランド
北米
アメリカ合衆国
カナダ
中南米
ベネズエラ
ハイチ
ボリビア
キューバ
ニカラグア
ホンジュラス
グアテマラ
バルバドス
エルサルバドル
コロンビア
ドミニカ共和国
エクアドル
トリニダード・トバゴ
ウルグアイ
ジャマイカ
ペルー
メキシコ
コスタリカ
チリ
パナマ
パラグアイ
ブラジル
アルゼンチン
欧州
トルクメニスタン
アイスランド
タジキスタン
スイス
カザフスタン
ノルウェー
ベラルーシ
アルバニア
キルギス
ジョージア
アルメニア
ウクライナ
ウズベキスタン
英国
オーストリア
スウェーデン
チェコ
デンマーク
フィンランド
モルドバ
ラトビア
ロシア
アゼルバイジャン
オランダ
ドイツ
フランス
ベルギー
リトアニア
ルクセンブルク
アイルランド
イタリア
エストニア
北マケドニア
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
バチカン
ハンガリー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
ルーマニア
キプロス
ギリシャ
クロアチア
ブルガリア
ポーランド
中東
イエメン
アフガニスタン
イラク
サウジアラビア
イラン
レバノン
イスラエル
シリア
クウェート
アラブ首長国連邦
オマーン
カタール
バーレーン
ヨルダン
トルコ
アフリカ
南スーダン
ギニア
コンゴ民主共和国
スーダン
アンゴラ
ジブチ
ナイジェリア
モーリタニア
リビア
ブルキナファソ
マリ
ガボン
カメルーン
コートジボワール
エチオピア
ジンバブエ
セネガル
ベナン
マダガスカル
モザンビーク
ガーナ
マラウイ
ウガンダ
タンザニア
ルワンダ
ケニア
アルジェリア
ザンビア
ボツワナ
ナミビア
モーリシャス
エジプト
南アフリカ共和国
チュニジア
モロッコ
※
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
二 総領事館
号別月額
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
区分
760,700
738,700
716,700
694,700
672,700
650,700
628,700
606,700
584,700
562,700
540,700
518,700
496,700
474,700
452,700
430,700
408,700
386,700
364,700
342,700
320,700
298,700
276,700
254,700
232,700
210,700
188,700
166,700
144,700
122,700
国地の別
アジア
カラチ
チェンナイ
ベンガルール
コルカタ
ムンバイ
上海
重慶
瀋陽
香港
広州
青島
スラバヤ
セブ
ダバオ
メダン
チェンマイ
済州
釜山
ダナン
ホーチミン
デンパサール
ペナン
大洋州
シドニー
パース
ブリスベン
メルボルン
オークランド
北米
アトランタ
サンフランシスコ
シアトル
シカゴ
デトロイト
デンバー
ナッシュビル
ニューヨーク
ハガッニャ
ヒューストン
ボストン
ホノルル
マイアミ
ロサンゼルス
カルガリー
トロント
バンクーバー
モントリオール
中南米
マナウス
レシフェ
リオデジャネイロ
レオン
クリチバ
サンパウロ
欧州
エディンバラ
ウラジオストク
サンクトペテルブルク
ハバロフスク
ユジノサハリンスク
デュッセルドルフ
ハンブルク
ミュンヘン
ストラスブール
ミラノ
バルセロナ
フランクフルト
マルセイユ
中東
ジッダ
ドバイ
イスタンブール
アフリカ
※
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
2
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十七年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十八年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十九年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十五年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年三月一日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和三年一月一日から適用する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年十一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。
-
一
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定
令和三年八月一日
-
二
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定
令和三年十一月一日
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和四年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、令和四年十一月一日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、令和四年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
-
一
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定
令和四年八月一日
-
二
前号に掲げる規定以外の規定
令和五年一月一日
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表
(第一条関係)
一 大使館
号別月額
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
区分
1,365,700
1,354,700
1,343,700
1,332,700
1,321,700
1,310,700
1,299,700
1,288,700
1,277,700
1,266,700
1,255,700
1,244,700
1,233,700
1,222,700
1,211,700
国地の別
アジア
大洋州
北米
中南米
欧州
中東
アフリカ
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,200,700
1,189,700
1,178,700
1,167,700
1,156,700
1,145,700
1,134,700
1,123,700
1,112,700
1,101,700
1,090,700
1,079,700
1,068,700
1,057,700
1,046,700
31号
32号
33号
34号
35号
36号
37号
38号
39号
40号
41号
42号
43号
44号
45号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,035,700
1,024,700
1,013,700
1,002,700
991,700
980,700
969,700
958,700
947,700
936,700
925,700
914,700
903,700
892,700
881,700
46号
47号
48号
49号
50号
51号
52号
53号
54号
55号
56号
57号
58号
59号
60号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
870,700
859,700
848,700
837,700
826,700
815,700
804,700
793,700
782,700
771,700
760,700
749,700
738,700
727,700
716,700
61号
62号
63号
64号
65号
66号
67号
68号
69号
70号
71号
72号
73号
74号
75号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
705,700
694,700
683,700
672,700
661,700
650,700
639,700
628,700
617,700
606,700
595,700
584,700
573,700
562,700
551,700
ハイチ
トルクメニスタン
イエメン
ギニア
コンゴ民主共和国
スーダン
ナイジェリア
南スーダン
モーリタニア
ジブチ
ジンバブエ
マリ
76号
77号
78号
79号
80号
81号
82号
83号
84号
85号
86号
87号
88号
89号
90号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
540,700
529,700
518,700
507,700
496,700
485,700
474,700
463,700
452,700
441,700
430,700
419,700
408,700
397,700
386,700
バングラデシュ
パキスタン
東ティモール
ネパール
ミャンマー
モルディブ
インド
キリバス
マーシャル
ソロモン
パプアニューギニア
トンガ
ミクロネシア
サモア
パラオ
アメリカ合衆国
ベネズエラ
キューバ
ボリビア
ニカラグア
バルバドス
ホンジュラス
グアテマラ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
コロンビア
トリニダード・トバゴ
ペルー
メキシコ
ウクライナ
アイスランド
タジキスタン
スイス
カザフスタン
アフガニスタン
イラク
サウジアラビア
イラン
レバノン
シリア
イスラエル
クウェート
ブルキナファソ
アンゴラ
コートジボワール
ガボン
カメルーン
セネガル
エチオピア
ガーナ
ベナン
マラウイ
マダガスカル
モザンビーク
リビア
ウガンダ
ルワンダ
タンザニア
ケニア
アルジェリア
ザンビア
ボツワナ
モーリシャス
91号
92号
93号
94号
95号
96号
97号
98号
99号
100号
101号
102号
103号
104号
105号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
375,700
364,700
353,700
342,700
331,700
320,700
309,700
298,700
287,700
276,700
265,700
254,700
243,700
232,700
221,700
シンガポール
中華人民共和国
モンゴル
カンボジア
ラオス
スリランカ
ブルネイ
タイ
大韓民国
フィリピン
ベトナム
インドネシア
マレーシア
バヌアツ
フィジー
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
ジャマイカ
コスタリカ
ブラジル
チリ
パナマ
パラグアイ
ジョージア
ベラルーシ
ラトビア
ロシア
アルバニア
キルギス
ノルウェー
英国
オーストリア
チェコ
モルドバ
アルメニア
デンマーク
スウェーデン
フィンランド
リトアニア
アゼルバイジャン
ウズベキスタン
オランダ
スロバキア
セルビア
アイルランド
イタリア
ドイツ
バチカン
フランス
ベルギー
ルクセンブルク
エストニア
クロアチア
スペイン
スロベニア
ハンガリー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
キプロス
ギリシャ
ブルガリア
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
北マケドニア
カタール
アラブ首長国連邦
オマーン
ヨルダン
トルコ
バーレーン
ナミビア
セーシェル
エジプト
南アフリカ共和国
チュニジア
モロッコ
106号
107号
108号
109号
110号
111号
112号
113号
114号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
210,700
199,700
188,700
177,700
166,700
155,700
144,700
133,700
122,700
-
※
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
二 総領事館
号別月額
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
区分
1,365,700
1,354,700
1,343,700
1,332,700
1,321,700
1,310,700
1,299,700
1,288,700
1,277,700
1,266,700
1,255,700
1,244,700
1,233,700
1,222,700
1,211,700
国地の別
アジア
大洋州
北米
中南米
欧州
中東
アフリカ
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,200,700
1,189,700
1,178,700
1,167,700
1,156,700
1,145,700
1,134,700
1,123,700
1,112,700
1,101,700
1,090,700
1,079,700
1,068,700
1,057,700
1,046,700
31号
32号
33号
34号
35号
36号
37号
38号
39号
40号
41号
42号
43号
44号
45号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,035,700
1,024,700
1,013,700
1,002,700
991,700
980,700
969,700
958,700
947,700
936,700
925,700
914,700
903,700
892,700
881,700
46号
47号
48号
49号
50号
51号
52号
53号
54号
55号
56号
57号
58号
59号
60号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
870,700
859,700
848,700
837,700
826,700
815,700
804,700
793,700
782,700
771,700
760,700
749,700
738,700
727,700
716,700
61号
62号
63号
64号
65号
66号
67号
68号
69号
70号
71号
72号
73号
74号
75号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
705,700
694,700
683,700
672,700
661,700
650,700
639,700
628,700
617,700
606,700
595,700
584,700
573,700
562,700
551,700
76号
77号
78号
79号
80号
81号
82号
83号
84号
85号
86号
87号
88号
89号
90号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
540,700
529,700
518,700
507,700
496,700
485,700
474,700
463,700
452,700
441,700
430,700
419,700
408,700
397,700
386,700
カラチ
チェンナイ
ベンガルール
ムンバイ
香港
コルカタ
瀋陽
アトランタ
シアトル
デトロイト
デンバー
ナッシュビル
ニューヨーク
ボストン
ホノルル
サンフランシスコ
シカゴ
ハガッニャ
ヒューストン
マイアミ
ロサンゼルス
マナウス
レシフェ
レオン
ジッダ
91号
92号
93号
94号
95号
96号
97号
98号
99号
100号
101号
102号
103号
104号
105号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
375,700
364,700
353,700
342,700
331,700
320,700
309,700
298,700
287,700
276,700
265,700
254,700
243,700
232,700
221,700
重慶
広州
上海
青島
スラバヤ
チェンマイ
済州
釜山
セブ
ダバオ
メダン
ホーチミン
ダナン
ペナン
デンパサール
シドニー
ブリスベン
メルボルン
パース
オークランド
カルガリー
トロント
バンクーバー
モントリオール
リオデジャネイロ
クリチバ
サンパウロ
サンクトペテルブルク
ユジノサハリンスク
エディンバラ
ウラジオストク
ハバロフスク
デュッセルドルフ
ハンブルク
フランクフルト
ミュンヘン
ストラスブール
ミラノ
マルセイユ
バルセロナ
ドバイ
イスタンブール
106号
107号
108号
109号
110号
111号
112号
113号
114号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
210,700
199,700
188,700
177,700
166,700
155,700
144,700
133,700
122,700
-
※
在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。