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344M50400000005
昭和四十四年国家公安委員会規則第五号
地域警察運営規則
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、外勤警察運営規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
(第一条―第十四条)
第二章 交番及び駐在所
(第十五条―第二十二条)
第三章 自動車警ら班及び自動車警ら隊
(第二十三条―第二十六条)
第四章 警備派出所、検問所及び直轄警ら隊
(第二十七条―第二十九条)
第五章 交番相談員
(第三十条―第三十三条)
第六章 雑則
(第三十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
この規則は、地域警察の任務及び運営の基本を明らかにするとともに、その効果的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第二条
地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見及び要望にこたえた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、すべての警察事象に即応する活動を行い、もつて市民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
2
前項の任務を遂行するに当たつては、地域警察官は、地域を担当する自覚と責任を持つて、市民に対する積極的な奉仕を行い、市民との良好な関係を保持するとともに、管内の実態を的確に掌握するよう努めなければならない。
(事件等の処理範囲)
第三条
地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。
2
前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。
(運用)
第四条
地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、検問所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地域警察官を相互に連携させることにより運用するものとする。
この場合において、その効果的な運用を図るため、通信指令室及び警察署通信室並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を活用するものとする。
(地域警察勤務)
第五条
地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第二条の任務を達成するための活動を行うものとする。
-
一
交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。)
立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡
-
二
駐在所勤務
在所、警ら及び巡回連絡
-
三
移動交番車勤務
在所及び警ら
-
四
自動車警ら班勤務
機動警ら及び待機
-
五
自動車警ら隊勤務
機動警ら及び待機
-
六
警備派出所勤務
警戒警備、立番、見張、在所及び警ら
-
七
検問所勤務
検問、立番、見張及び待機
-
八
直轄警ら隊勤務
警ら及び待機
2
地域警察官は、第二条の任務を達成するため、通常基本勤務を通じた活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別な活動を行うための地域警察勤務に従事するものとする。
(勤務制)
第六条
地域警察は、交替制、駐在制又は日勤制の地域警察官により運用するものとする。
(制服の着用等)
第七条
地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。
ただし、特に指定された場合は、この限りでない。
2
交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。
3
警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。
(運営の基本)
第八条
警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2
前項の責務を遂行するため、警察本部長は、都道府県警察の実情に即して地域警察の組織の整備等を行うとともに、地域警察官の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
第九条
警察署長は、警察本部長の指揮監督を受け、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
2
前項の責務を遂行するため、警察署長は、地域の人口、世帯数、面積及び地理、住民の意見及び要望、交通の状況、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他の管内の実態を的確に掌握し、地域警察の運営を計画的に行うとともに、地域警察官の配置、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。
(地域警察幹部等の職務)
第十条
地域警察幹部は、警察本部長又は警察署長を補佐し、地域警察に関する企画及び実施並びに他の課係との連絡調整に当たるとともに、率先して事件又は事故の処理その他の地域警察活動を行うほか、部下の指揮監督及び指導教養を行わなければならない。
2
地域警察幹部以外の幹部は、地域警察官に対し、その所掌する事務のうち地域警察活動に必要なものについて指導教養を行わなければならない。
(勤務準則及び勤務基準)
第十一条
警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項において「勤務準則」という。)を定めなければならない。
2
警察署長は、勤務準則に従い、かつ、第九条第二項に規定する管内の実態を勘案して、個別の交番、駐在所等ごとに勤務方法別の勤務時間の割り振りその他の事項についての基準(以下この条において「勤務基準」という。)を定めなければならない。
3
警察署長は、治安情勢等から必要があると認めるときは、地域警察官に、勤務方法別の勤務時間の割り振り等の変更(次項において「勤務変更」という。)についての指示を適切に行うものとする。
4
警察署の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては処理することができない事件又は事故が発生した場合その他の緊急を要する場合において、前項の指示を受けるいとまがないときは、勤務変更を行うことができる。
この場合においては、事後直ちに、その旨を警察署長に報告しなければならない。
(運営上の留意事項)
第十二条
警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たつては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の合理化及び地域警察官の勤務条件その他の処遇の改善に努めなければならない。
2
警察署長は、地域警察に関する活動の重点その他必要な事項を協議するため、定期的に幹部会議を開くものとする。
(指揮監督及び指導教養上の留意事項)
第十三条
地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に取り組むよう、交番、駐在所等の勤務場所において、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するよう努めなければならない。
2
警察署長及び地域警察幹部は、地域警察官の活動の評価に当たつては、地域警察官が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うよう努めなければならない。
(準用)
第十四条
第九条、第十一条第二項及び第三項、第十二条並びに前条第二項の規定は、警察本部(警視庁、道府県警察本部、方面本部及び市警察部をいう。以下同じ。)に置かれる自動車警ら隊の運営に関する事務を所掌する警察本部の課(隊その他の組織で課に相当するものを含む。次項において「自動車警ら隊所属」という。)の長について準用する。
2
第十一条第四項の規定は、自動車警ら隊所属の地域警察官について準用する。
この場合において、同項中「警察署長」とあるのは「自動車警ら隊所属の長」と読み替えるものとする。
第二章 交番及び駐在所
(設置)
第十五条
交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。
2
交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。
(配置人員等)
第十六条
交番は、原則として一当務三人以上の交替制の地域警察官により運用するものとする。
2
駐在所は、原則として一人の駐在制の地域警察官により運用するものとする。
(交番所長等)
第十六条の二
交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、日勤制の地域警察幹部の所長を置くものとする。
2
交替制勤務ごとの交番の活動を一体として効率的に行わせるため、交番に、交替制勤務ごとに班長を置くものとする。
3
班長は、相互に緊密な連携を保つことにより、次条に規定する活動を一体として効率的に行うよう努めなければならない。
(所管区活動)
第十七条
交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第二十一条の二第一項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条、第十九条及び第二十条第二項において同じ。)において、地形、地物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他地域社会の実態の掌握に努め、地域に溶け込み、地域社会の実態に即した活動を行うことにより、当該所管区について共同して第二条の任務を遂行するものとする。
(立番、見張及び在所)
第十八条
交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
2
交番勤務の見張においては、交番の施設内の出入口付近に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
3
交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
4
前三項の立番、見張又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
(警ら)
第十九条
交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
2
前項の警らは、徒歩又は自転車により行うものとする。
ただし、所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により行うことができる。
3
前条第四項の規定は、第一項の警らについて準用する。
(巡回連絡)
第二十条
交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
2
前項の巡回連絡は、所管区又は受持区の状況その他の事情により必要と認められるときは、前条第一項の警らに当たつて行うことができる。
(団地等における特例)
第二十一条
警察署長は、団地その他人口増加の著しい地域等において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により交番又は駐在所の活動を補うものとする。
2
第十八条第三項及び第四項の規定は移動交番車勤務の在所について、第十九条第一項及び第三項の規定は移動交番車勤務の警らについて準用する。
この場合において、第十九条第一項中「所管区」とあるのは「団地その他人口増加の著しい地域等」と読み替えるものとする。
(統合運用)
第二十一条の二
警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する二以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して特に必要があると認める場合は、当該二以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、当該結合した区域(以下この条において「ブロック」という。)において、当該二以上の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。
2
警察署長は、前項の規定による運用を行う場合においては、当該ブロックにおける地域警察官の活動の拠点となる一の交番又は駐在所の地域警察官の中から当該ブロックにおける地域警察官の活動を統括する責任者(次項において「統括責任者」という。)を指定するものとする。
3
前項の規定により統括責任者の置かれた交番以外の当該ブロックにおける交番には、第十六条の二第一項の規定にかかわらず、日勤制の所長を置かないことができる。
(資料の整理保管)
第二十二条
交番又は駐在所の活動に必要な資料は、常に活用できるよう整理保管しておかなければならない。
第三章 自動車警ら班及び自動車警ら隊
(設置等)
第二十三条
自動車警ら班は、警察署に置くものとする。
2
自動車警ら隊は、警察本部に置き、必要により分駐隊を設けるものとする。
3
自動車警ら班及び自動車警ら隊は、交替制の地域警察官により運用するものとする。
(自動車警ら班等の活動)
第二十四条
自動車警ら班の地域警察官は、警察署の管轄区域において、警ら用無線自動車の運用により、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、事件又は事故の発生に即応しつつ、機動力を活用した活動を行うことにより、第二条の任務を遂行するものとする。
2
自動車警ら隊の地域警察官は、二以上の警察署の管轄区域内の定められた区域において、警ら用無線自動車の運用により、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢、自動車警ら班の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、前項に規定する活動を行うことにより、第二条の任務を遂行するものとする。
(機動警ら)
第二十五条
自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の機動警らにおいては、前条第一項又は第二項に規定する区域の実態を考慮して定める当該区域内の地域又は路線を巡行することにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、危険の防止等に当たるものとする。
2
前項の機動警らは、原則として、二名一組を単位として行うものとする。
3
第一項の機動警らに際しては、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
(待機)
第二十六条
自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線自動車、無線機器その他の装備資器材の点検整備及び書類の作成整理に当たるものとする。
第四章 警備派出所、検問所及び直轄警ら隊
(警備派出所)
第二十七条
警備派出所は、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に、所管区ごとに置かれる交番又は駐在所と別に設けるものとする。
2
警備派出所の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、特定の地域において必要な警戒警備等の活動を行うものとする。
3
警備派出所勤務の警戒警備においては、特定の施設等について、当該施設等の状況に応じて、周辺の巡回、駐留等の方法により警戒し、又は警備するものとする。
4
第十八条第一項の規定は警備派出所勤務の立番について、同条第二項の規定は警備派出所勤務の見張について、同条第三項の規定は警備派出所勤務の在所について、同条第四項の規定は警備派出所勤務の警戒警備、立番、見張及び在所について、第十九条の規定は警備派出所勤務の警らについて準用する。
この場合において、第十九条第一項及び第二項中「所管区」とあるのは「第二十七条第二項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
(検問所)
第二十八条
検問所は、幹線道路における都道府県境その他の要所に設けるものとする。
2
検問所の地域警察官は、検問所において犯罪の予防検挙等の活動を行うものとする。
3
検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に当たるものとする。
4
第十八条第一項の規定は検問所勤務の立番について、同条第二項の規定は検問所勤務の見張について、同条第四項の規定は検問所勤務の検問、立番及び見張について、第二十六条の規定は検問所勤務の待機について準用する。
(直轄警ら隊)
第二十九条
直轄警ら隊は、原則として警察事象の多い地域を管轄する警察署に置くものとする。
2
直轄警ら隊の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、特定の地域において必要な集団による警ら等の活動を行うものとする。
3
第十九条第一項及び第二十五条第三項の規定は直轄警ら隊勤務の警らについて、第二十六条の規定は直轄警ら隊勤務の待機について準用する。
この場合において、第十九条第一項中「所管区」とあるのは「第二十九条第二項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
第五章 交番相談員
(交番相談員)
第三十条
都道府県警察は、交番につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
-
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
-
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
-
三
健康で活動力があること。
(活動上の注意等)
第三十一条
前条の規定により交番相談活動を行う者(以下「交番相談員」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
交番相談員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
3
交番相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(標章)
第三十二条
交番相談員は、その活動を行うに当たつては、長官の定める標章を用いるものとする。
(指揮監督等)
第三十三条
交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。
第六章 雑則
(長官への委任)
第三十四条
この規則の実施のために必要な事項は、長官が定める。
附 則
1
この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2
外勤警察官勤務要則(昭和三十年国家公安委員会規則第六号)は、廃止する。
附 則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年八月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成六年七月一日から施行する。