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0 344RJNJ09008000 昭和四十四年人事院規則九―八 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。 人事院規則九―八(昭和四十四年五月一日施行) 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 標準職務 (第三条・第四条) 第三章 削除 第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸 (第十一条―第十九条) 第五章 昇格及び降格 (第二十条―第二十四条の二) 第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動 (第二十五条―第三十三条) 第七章 昇給 (第三十四条―第四十一条) 第八章 降号 (第四十二条) 第九章 特別の場合における号俸の決定 (第四十三条―第四十五条) 第十章 雑則 (第四十六条―第四十九条) 第一章 総則
(趣旨) 第一条 給与法第六条第三項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 職員 給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。 採用試験 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。 総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。 総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。 一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。 一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。 専門職(大卒一群) 次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。 国税専門官採用試験 労働基準監督官採用試験 十一 専門職(大卒二群) 次に掲げる採用試験をいう。 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 法務省専門職員(人間科学)採用試験 外務省専門職員採用試験 財務専門官採用試験 食品衛生監視員採用試験 航空管制官採用試験 海上保安官採用試験 十二 専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 刑務官採用試験 入国警備官採用試験 税務職員採用試験 航空保安大学校学生採用試験 気象大学校学生採用試験 海上保安大学校学生採用試験 海上保安学校学生採用試験 十三 Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十四 Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十五 Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十六 A種 平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十七 B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第二章 標準職務
(標準職務) 第三条 給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
第四条 削除
第三章 削除
第五条から第十条まで 削除
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級) 第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。 ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。 新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
(新たに職員となつた者の号俸) 第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 前条第三項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸) 前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第二号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第二号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法) 第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。 この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整) 第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。 博士課程修了   二十一 修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒   十八 大学専攻科卒   十七 大学四卒 大学卒 十六 短大三卒   十五 短大二卒 短大卒 十四 短大一卒又は高校専攻科卒   十三 高校三卒 高校卒 十二 高校二卒   十一   中学卒 備考 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。 二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸) 第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数) 第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。 この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸) 第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸) 第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。 俸給表の適用を受けない国家公務員 地方公務員 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(特殊の官職に採用する場合等の号俸) 第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外) 第十九条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。 ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。
第五章 昇格及び降格
(昇格) 第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件 昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。 ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法) 第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間 第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
(上位資格の取得等による昇格) 第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格) 第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸) 第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(降格) 第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸) 第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。 前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。 この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級) 第二十五条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸) 第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸 人事院の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級) 第二十七条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。 第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸) 第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸) 第二十九条 専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第七の三に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸) 第三十条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第三十一条から第三十三条まで 削除
第七章 昇給
(昇給日及び評価終了日) 第三十四条 給与法第八条第六項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第三十九条又は第四十条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由) 第三十五条 給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。
(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員) 第三十六条 給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの 十一 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
(昇給区分及び昇給の号俸数) 第三十七条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 この場合において、第一号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分 勤務成績が極めて良好である職員 イに掲げる職員以外の職員 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階以下である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十五条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第八条第六項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分 勤務成績がやや良好でない職員 勤務成績が良好でない職員 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。 次に掲げる職員の昇給区分は、第一項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない職員 昇給評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。 各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。 給与法第八条第六項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。 前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。 10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。 11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第六項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例) 第三十八条 給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。
(研修、表彰等による昇給) 第三十九条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給) 第四十条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外) 第四十一条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第八章 降号
第四十二条 規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。
第九章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定) 第四十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整) 第四十四条 休職にされ、若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整) 第四十四条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(俸給の訂正) 第四十五条 職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第十章 雑則
(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い) 第四十六条 第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」、「Ⅱ種」、「Ⅲ種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第二項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」」とする。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分の適用を受ける者に対する第十六条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第四十七条 削除
(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置) 第四十八条 第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
(報告) 第四十八条の二 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置) 第四十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十条第一号、第十一条第二項及び第十八条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第三十八条第六号の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第八項において同じ。)による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 (経過措置) この規則による改正前の人事院規則九―八別表第一の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第一項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第一項又は第二項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第二項及び第三項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。 ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の俸給表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表(一)の十級、海事職俸給表(一)の五級及び研究職俸給表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間 改正法附則第三項又は第四項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。 改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第五項又は第七項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。 第四十条に定める昇給の時期以前一年間の期間内に旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある職員に対するこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「給与法第十四条の三に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第十四条の三に規定する年次休暇、旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇」とする。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第二の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の五等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級七号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の四等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その俸給月額を一級八号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。 附 則 (施行期日) この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。 ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条及び第四十一条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 昭和六十一年四月一日前に改正前の人事院規則九―八第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則九―八第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。 附 則 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。 次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に決定されたⅠ種区分適用職員(人事院規則九―八(以下「規則九―八」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則九―八第十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで 第十二条第一項の規定による号俸の三号俸以上上位の号俸 昭和六十五年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで 第十二条第一項の規定による号俸の四号俸以上上位の号俸
前項の規定により読み替えられた規則九―八第十五条第一項ただし書の規定の適用を受けたⅠ種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。 当分の間、Ⅰ種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に昇格させる場合における規則九―八第二十条第五項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。 海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則九―八別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、改正後の規則九―八別表第二の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成元年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第八の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―八及び附則第十項の規定による改正後の人事院規則九―八―八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成二年四月一日から適用する。 (経過措置等) 平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第六の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「第1級総合無線通信士第1級陸上無線技術士2級2号俸第2級総合無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士1級4号俸航空無線通信士1級3号俸第3級総合無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格1級2号俸
」とあるのは「第1級無線通信士第1級無線技術士2級2号俸第2級無線通信士第2級無線技術士特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)1級4号俸第3級無線通信士航空級無線通信士特殊無線技士(国内無線電信又は一般)電話級無線通信士1級2号俸
」とする。
前項に定めるもののほか、平成二年四月一日から同月三十日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 海員学校高等科を卒業した者で平成二年四月一日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成三年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定及び別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に一項を加える部分を除く。)は、平成四年三月二十七日から施行する。 (昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置) 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則九―八(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。 給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。 (平成八年四月一日における俸給月額等の調整) 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置) 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。 10 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 (読替規定) 11 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条第一項 第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで 第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事院規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項 第二十三条第三項 前二項 前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項 第二十三条第四項 前三項 前二項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項 第二十三条第五項 前各項の規定による 前三項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定による 前各項の規定にかかわらず 前三項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項の規定にかかわらず 第二十三条第七項 第一項各号 人事院規則九―八―一八附則第二項 第三十一条第二項 又は第四十五条 若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項 前項の規定 前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定 第四十一条第二項 又は第四十五条 若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
12 改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 (雑則) 13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 附則別表 (附則第2項関係) イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)   昇格後の職務の級の最低の号俸 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) 9月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) 9月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間 9月未満のとき 対応号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間 9月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 3月 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)   対応号俸の1号俸上位の号俸 3月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。 人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 初号等職員   昇格後の職務の級の最低の号俸 第1号職員 6月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) 6月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 第2号職員 6月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間 6月未満のとき 対応号俸 経過期間に6月を加えた期間 第3号等職員 6月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間 6月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間 第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間 第31条適用外職員   対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 初号等職員   昇格後の職務の級の最低の号俸 第1号職員 3月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) 3月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 第2号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間 3月未満のとき 対応号俸 経過期間に9月を加えた期間 第3号等職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間 第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間 第31条適用外職員   対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成四年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(人事院規則九―八別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則九―八別表第六の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成五年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、別表第一から別表第三までの改正規定、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第二項及び第一項の項番号を削る部分を除く。)、別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第三項を削る部分を除く。)、別表第六の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成六年一月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成六年九月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則九―八第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項」とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成七年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成八年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成八年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、平成十二年一月一日から施行する。 ただし、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第四項まで及び附則第十四項の規定は、公布の日から施行する。 この規則(別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九―八(附則第五項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 (規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例) 規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。 規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第七項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 改正法附則第七項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十二年十二月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等) 改正法附則第七項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条若しくは第二十四条又は規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項の規定を適用する。 切替日から平成十二年四月一日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の二級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第三十一条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。 前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第二十三条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項の規定及び規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項」と、同条第五項中「前各項の規定による」とあるのは「前三項の規定又は規則九―八―四〇附則第八項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前三項の規定及び規則九―八―四〇附則第八項の規定にかかわらず」とする。 10 附則第八項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級六号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第七項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の三級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の規則九―八―一八附則第八項の規定の特例等) 11 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の規則九―八―一八附則第八項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。 12 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。 13 前二項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第十一項若しくは第十二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 (雑則) 14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の際現にこの規則第五条の規定による改正前の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則九―八の規定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (人事院規則一―二四等の一部改正に伴う経過措置) この規則(規則一四―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一―二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一―〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。 第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日等) この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 ただし、第三十八条第一項第四号の三の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の規則九―八の規定は、平成十四年七月一日から適用する。 (施行日における昇格又は降格の特例) この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 (施行日における昇格又は降格の特例) この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 改正法附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十月二十七日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十月二十七日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例) 改正法附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 (改正法附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表(一)の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表(一)の十一級、公安職俸給表(二)の十級、教育職俸給表(一)の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表(一)の五級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 改正法附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同法附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。 (切替日における昇格又は降格の特例) 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 (初任給に関する経過措置) 規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九―八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(平成二十六年四月一日(以下この項において「調整日」という。)において三十八歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで 調整日において四十六歳に満たない職員(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで 調整日において四十五歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで 調整日において四十歳に満たない職員 平成十九年一月一日 (平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例) 平成十九年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。 (平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例) 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第七項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。 (平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数等) 平成十九年一月一日において、特定職員(規則九―八第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第八条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。 この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。 この項の規定による号俸数が零となる一般職員 給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの 次項第三号に掲げる一般職員(給与法第八条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各庁の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの 一般職員の基準号俸数は、規則九―八第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。 勤務成績が特に良好である一般職員 八号俸以上(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号俸以上) 勤務成績が良好である一般職員 四号俸 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号俸以下 10 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。 11 附則第八項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則九―八第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。 12 附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。 附 則 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 (規則九―八―五七の規定の適用除外) 規則九―八―五七(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第七項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置) 第二条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九―八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。
(施行日以降に降格した職員に関する経過措置) 第三条 施行日以降に降格した職員に関する規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(平成二十二年一月一日に行われる昇給に関する経過措置) 第四条 平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。 この場合において、改正前の規則九―八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九―八―六八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。
(降号した職員に関する経過措置) 第五条 降号した職員に関する規則九―一七―一〇九附則第三項及び規則九―一七―一一九附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(雑則) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 (人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 (人事院規則九―八―六八の一部改正に伴う経過措置) 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項に規定する経過措置基準額は、規則九―八―六八附則第三条及び第五条、規則九―一七―一〇九附則第三項並びに規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 (人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) 第二条 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則) 第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第八条第三項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) 第三条 規則八―一八第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第五条の規定による改正後の規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―八の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の規則九―八別表第八の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)附則第三条第一項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。 この場合において、この規則による改正前の規則九―八第二十条第二項第三号イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則一―二―四(人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一―二(用語の定義)(以下「改正後の規則一―二」という。)第三十七号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第四項及び同規則第二十五条第二項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則一―二第三十五号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。
第三条 令和五年一月一日に行う給与法第八条第六項の規定による昇給については、なお従前の例による。
第四条 前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規則九―八(同条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八の規定は、令和六年四月一日から適用する。 別表第一  標準職務表(第三条関係) 行政職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 定型的な業務を行う職務 2級 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務 2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務 3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務 2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 4 地方出先機関の課長の職務 5級 1 本省の課長補佐の職務 2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 府県単位機関の課長の職務 4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 6級 1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 管区機関の課長の職務 3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務 7級 1 本省の室長の職務 2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 3 府県単位機関の長の職務 8級 1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務 2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務 3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務 9級 1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務 2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 10級 1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務 2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 備考 1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。 2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。 3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。 4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。 5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
行政職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 電話交換手の職務 2 しゆんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務 3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務 4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務 5 自動車運転手の職務 6 守衛又は巡視の職務 7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務 2級 1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務 5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務 7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務 3級 1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務 2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務 3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務 5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務 7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務 4級 1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務 2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務 3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務 4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務 5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務 5級 1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務 2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務 3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
専門行政職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務 2級 特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務 3級 極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 2 植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務 3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務 5 次席海事技術専門官の職務 6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務 5級 1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務 2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務 3 首席海事技術専門官の職務 4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務 6級 1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務 2 特許庁の審査長又は審判長の職務 3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務 4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務 7級 1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務 2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務 8級 特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
税務職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務 2級 1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務 2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務 2 国税不服審判所の国税審査官の職務 3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務 4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務 4級 1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務 2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務 3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務 5級 1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務 2 国税局の主査の職務 3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務 6級 1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務 2 国税不服審判所の国税副審判官の職務 3 国税局の課長の職務 4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務 7級 1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務 2 国税不服審判所の国税審判官の職務 3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務 8級 1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務 2 国税局の部長の職務 3 特に規模の大きい税務署の長の職務 9級 1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 2 極めて規模の大きい税務署の長の職務 10級 国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
公安職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務 2 刑務所、少年刑務所又は拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守の行う職務 3 入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務 2級 1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務 2 刑務官署の看守部長の行う職務 3 入国管理官署の警守長の行う職務 3級 1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務 2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務 3 入国管理官署の警備士補の行う職務 4級 1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務 3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務 5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 5級 1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務 4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務 6級 1 警察庁の本庁の課長補佐の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務 4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務 7級 1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 3 皇宮護衛署の長の職務 4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務 5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務 8級 1 警察庁の本庁の室長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務 4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務 5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務 6 地方出入国在留管理局の警備監理官の職務 9級 1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務 3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務 4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務 5 規模の大きい刑務官署の長の職務 10級 1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 2 道府県警察本部長の職務 3 極めて規模の大きい警察署の長の職務 4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務 11級 1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務 2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
公安職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 定型的な業務を行う職務 2級 1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務 2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務 3 地方検察庁の主任捜査官の職務 4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務 5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務 6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務 2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務 3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務 4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務 5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務 6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務 7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務 2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務 3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 4 公安調査局の統括調査官の職務 5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務 7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務 8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務 9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務 10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務 11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 5級 1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務 2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務 4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務 5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務 6 公安調査事務所の首席調査官の職務 7 海上保安署の長の職務 8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務 9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務 10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務 3 公安調査局の首席調査官の職務 4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務 5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務 6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務 7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務 8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 9 規模の大きい海上保安署の長の職務 10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務 11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務 12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 7級 1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務 3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務 5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務 6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務 7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務 8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 8級 1 最高検察庁の課長の職務 2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務 4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 9級 1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務 2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 10級 特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務 備考 1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。 2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。 3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。 4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。 5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。
海事職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務 2級 大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務 3級 1 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士、二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務 2 大型船舶(三種)の二等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務 3 中型船舶(一種)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務 4 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務 4級 1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務 2 大型船舶(二種)の一等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務 3 大型船舶(三種)の一等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務 4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務 5 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 5級 1 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務 2 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務 3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務 2 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務 3 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 7級 大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 備考 1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあつては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。 2 この表において「大型船舶(二種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。 3 この表において「大型船舶(三種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。 4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。 5 この表において「中型船舶(二種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。 6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
海事職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 船舶の乗組員の職務 2級 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 3級 1 中型船舶の各次長の職務 2 小型船舶の各長の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 4級 1 大型船舶の各次長の職務 2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務 3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務 5級 1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務 2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務 3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務 備考 1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。 2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。 3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。 4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。 5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
教育職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務 2級 大学に準ずる教育施設の講師の職務 3級 大学に準ずる教育施設の准教授の職務 4級 大学に準ずる教育施設の教授の職務 5級 大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
教育職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 専修学校において教育の補助を行う職務 2級 専修学校において教育を行う職務 3級 専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務
研究職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務 2級 1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務 2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務 3級 1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務 2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 4級 1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 5級 1 試験所又は研究所の長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務 3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務 6級 相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
医療職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 医療業務を行う職務 2級 1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務 2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 3級 1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務 2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務 3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 4級 1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 5級 規模の大きい医療機関の長の職務
医療職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 栄養士の職務 2 診療放射線技師の職務 3 臨床検査技師の職務 4 理学療法士又は作業療法士の職務 5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マツサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務 2級 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務 3級 1 困難な業務を行う薬剤師の職務 2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マツサージ指圧師の職務 4級 1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務 2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務 3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務 5級 1 薬局の長の職務 2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務 3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務 6級 1 相当の規模を有する薬局の長の職務 2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務 7級 規模の大きい薬局の長の職務 8級 特に規模の大きい薬局の長の職務
医療職俸給表(三)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 准看護師の職務 2級 1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 3級 1 医療機関の副看護師長の職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務 4級 医療機関の相当困難な業務を処理する看護師長の職務 5級 医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務 6級 特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務 7級 極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
福祉職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務 2級 1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務 2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務 3級 1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務 2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務 3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務 4級 1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務 2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務 3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務 5級 障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務 6級 障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
専門スタッフ職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 2級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 3級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 4級 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
指定職俸給表号俸別標準職務表 号俸 標準的な職務 1号俸 特に重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 2号俸 本省の部長の職務 3号俸 本省の重要な業務を所掌する部の長の職務 4号俸 本省の局長の職務 5号俸 本省の重要な業務を所掌する局の長の職務 6号俸 外局の長官の職務 7号俸 特に規模の大きい外局の長官の職務 8号俸 事務次官の職務 備考 1 この表において「本省」とは、府、省又は外局の内部部局をいう。 2 この表において「外局」とは、外局として置かれる庁をいう。 3 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
別表第二  初任給基準表(第十一条、第十二条関係) 行政職俸給表(一)初任給基準表 職種 試験 学歴免許等 初任給 一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級25号俸 一般職(高卒) 1級5号俸 専門職(大卒一群) 1級26号俸 専門職(大卒二群) 1級25号俸 専門職(高卒) 1級5号俸 その他 高校卒 1級1号俸 無線従事者 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 1級25号俸 第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 1級9号俸 航空無線通信士 1級5号俸 第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 1級1号俸
備考 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 次に掲げる者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級25号俸 Ⅲ種 1級5号俸 A種 1級26号俸 B種 1級15号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
行政職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 技能職員 高校卒 1級17号俸   中学卒 1級9号俸 労務職員(甲)   1級17号俸から1級49号俸まで 労務職員(乙)   1級1号俸から1級29号俸まで
備考 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。 技能職員 (1) 電話交換手 (2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者 (3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者 (4) 理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者 (5) 自動車運転手 (6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの (7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者 前項第1号の(5)に掲げる者 前項第1号の(6)に掲げる者 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。 職種 経験年数 初任給 労務職員(甲) 11年以上20年未満 1級53号俸から1級73号俸まで   20年以上 1級77号俸から1級81号俸まで 労務職員(乙) 8年以上14年未満 1級33号俸から1級45号俸まで   14年以上 1級49号俸から1級57号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。 職種 経験年数 初任給 労務職員(乙) 9年以上18年未満 1級37号俸から1級57号俸まで   18年以上 1級61号俸から1級69号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
専門行政職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 1級27号俸 総合職(大卒) 1級17号俸 一般職(大卒) 1級9号俸 専門職(大卒二群) 1級9号俸
備考 電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 航空保安大学校本科の卒業者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 1級17号俸 Ⅱ種 1級9号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
税務職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級21号俸 一般職(高卒) 1級1号俸 専門職(大卒一群) 1級22号俸 専門職(大卒二群) 1級21号俸 専門職(高卒) 1級1号俸
備考 税務大学校普通科の卒業者にこの表又は第3項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級21号俸 Ⅲ種 1級1号俸 A種 1級22号俸 B種 1級11号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
公安職俸給表(一)初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 3級15号俸 総合職(大卒) 3級5号俸 一般職(大卒) 2級13号俸 一般職(高卒) 1級3号俸 専門職(大卒一群) 3級2号俸 専門職(大卒二群) 2級13号俸 専門職(高卒) 1級3号俸
備考 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となつた者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 3級5号俸 Ⅱ種 2級13号俸 Ⅲ種 1級3号俸 A種 3級2号俸 B種 2級3号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
公安職俸給表(二)初任給基準表 職種 試験 学歴免許等 初任給 一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級21号俸 一般職(高卒) 1級1号俸 専門職(大卒一群) 1級22号俸 専門職(大卒二群) 1級21号俸 専門職(高卒) 1級1号俸 船員 通信員 航空員 高校卒 1級1号俸 海上保安官 海上保安大学校専攻科修了 1級24号俸 海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒 1級11号俸 海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒 1級7号俸
備考 職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級21号俸 Ⅲ種 1級1号俸 A種 1級22号俸 B種 1級11号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
海事職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 船員 大学卒 2級1号俸   短大卒 1級11号俸   高校卒 1級1号俸
海事職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 大型船舶の船員 中型船舶の船員 高校卒 1級17号俸 中学卒 1級5号俸 小型船舶の船員 高校卒 1級13号俸   中学卒 1級1号俸
備考 職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
教育職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 助教 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 1級37号俸 博士課程修了 1級31号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 1級13号俸   大学卒 1級1号俸
教育職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 専修学校の教員 博士課程修了 2級31号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 2級13号俸   大学卒 1級13号俸 専修学校の補助教員 博士課程修了 1級43号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 1級25号俸   大学卒 1級13号俸   短大卒 1級3号俸
備考 専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。
研究職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 2級15号俸 総合職(大卒) 2級5号俸 一般職(大卒) 1級25号俸 一般職(高卒) 1級5号俸 専門職(大卒一群) 2級2号俸 専門職(大卒二群) 1級25号俸 専門職(高卒) 1級5号俸 その他 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 2級37号俸 博士課程修了 2級33号俸 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 2級13号俸 高校卒 1級1号俸
備考 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級5号俸 Ⅱ種 1級25号俸 Ⅲ種 1級5号俸 A種 2級2号俸 B種 1級15号俸
試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
医療職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 医師 歯科医師 博士課程修了 1級25号俸 大学6卒 1級1号俸
備考 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
医療職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 薬剤師 大学6卒 2級15号俸 大学卒 2級1号俸 栄養士 衛生検査技師 大学卒 2級1号俸 短大卒 1級11号俸 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 大学卒 2級1号俸 短大3卒 1級17号俸 診療エツクス線技師 短大卒 1級11号俸 義肢装具士 短大3卒 1級17号俸 歯科衛生士 短大3卒 1級17号俸   短大2卒 1級11号俸   高校専攻科卒 1級7号俸 歯科技工士 短大3卒 1級17号俸   短大2卒 1級11号俸 あん摩マツサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 短大3卒 1級17号俸 短大2卒 1級11号俸 高校卒 1級1号俸 その他 高校卒 1級1号俸
備考 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
医療職俸給表(三)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 保健師 助産師 大学卒 2級11号俸 短大3卒 2級5号俸 看護師 短大3卒 2級5号俸   短大2卒 2級1号俸 准看護師 准看護師養成所卒 1級1号俸
備考 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。
福祉職俸給表初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 生活支援員 職業指導員 就労支援員 心理判定員 精神保健福祉士 精神障害者社会復帰指導員 医療社会事業専門員 児童自立支援専門員 児童指導員 大学卒 1級21号俸 短大卒 1級11号俸 児童生活支援員 保育士 短大卒 1級11号俸 介護員 短大卒 1級11号俸   高校卒 1級1号俸
備考 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
別表第三  学歴免許等資格区分表(第十三条関係) 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格 基準学歴区分 学歴区分 1 大学卒 一 博士課程修了 (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 修士課程修了 (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 専門職学位課程修了 (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   四 大学6卒 (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   五 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   六 大学4卒 (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 2 短大卒 一 短大3卒 (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 短大2卒 (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 短大1卒 (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 3 高校卒 一 高校専攻科卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 高校3卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 高校2卒 (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 4 中学卒 中学卒 (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四  経験年数換算表(第十五条の二関係) 経歴 換算率 国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員として同種の職務に従事した期間 100/100 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 100/100以下 その他の期間 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 100/100以下 その他の期間 80/100以下 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 100/100以下 その他の期間 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの 100/100以下 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) その他の期間 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。
別表第五  経験年数調整表(第十五条の二関係) 学歴区分(甲) 学歴免許等の区分 基準学歴区分 学歴区分(乙)   大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 博士課程修了 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 大学専攻科卒 大学4卒 短大3卒 短大2卒 短大1卒 高校専攻科卒 高校3卒 高校2卒 博士課程修了 +5年 +6.5年 +9年 +9年 -1年   +3年 +3年 +3年 +4年 +5年 +6年 +6.5年 +8年 +8年 +9年 +10年 修士課程修了 +2年 +3.5年 +6年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 専門職学位課程修了 +2年 +3.5年 +6年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 大学6卒 +2年 +3.5年 +6年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 大学専攻科卒 +1年 +2.5年 +5年 +5年 -5年 -4年 -1年 -1年 -1年   +1年 +2年 +2.5年 +4年 +4年 +5年 +6年 大学4卒   +1.5年 +4年 +4年 -6年 -5年 -2年 -2年 -2年 -1年   +1年 +1.5年 +3年 +3年 +4年 +5年 短大3卒 -1年 +0.5年 +3年 +3年 -7年 -6年 -3年 -3年 -3年 -2年 -1年   +0.5年 +2年 +2年 +3年 +4年 短大2卒 -2年 -0.5年 +2年 +2年 -8年 -7年 -4年 -4年 -4年 -3年 -2年 -1年 -0.5年 +1年 +1年 +2年 +3年 短大1卒 -3年 -1.5年 +1年 +1年 -9年 -8年 -5年 -5年 -5年 -4年 -3年 -2年 -1.5年     +1年 +2年 高校専攻科卒 -3年 -1.5年 +1年 +1年 -9年 -8年 -5年 -5年 -5年 -4年 -3年 -2年 -1.5年     +1年 +2年 高校3卒 -4年 -2.5年     -10年 -9年 -6年 -6年 -6年 -5年 -4年 -3年 -2.5年 -1年 -1年   +1年 高校2卒 -5年 -3.5年 -1年 -1年 -11年 -10年 -7年 -7年 -7年 -6年 -5年 -4年 -3.5年 -2年 -2年 -1年   中学卒 -7年 -5.5年 -3年 -3年 -13年 -12年 -9年 -9年 -9年 -8年 -7年 -6年 -5.5年 -4年 -4年 -3年 -2年
備考 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。 この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第六  在級期間表(第二十条関係) 行政職俸給表(一)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
行政職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 技能職員 別に定める 別に定める 別に定める 労務職員(甲) 別に定める 別に定める 別に定める   労務職員(乙) 別に定める 別に定める    
備考 職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。
専門行政職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「9」とする。 5級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「9」とする。 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から4級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
税務職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 第1項及び前項の規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
公安職俸給表(一)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
備考 一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「3」とする。 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「5」とする。 8級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」とする。 第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定にかかわらず、2級から7級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
公安職俸給表(二)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。 海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者 別表第2の公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
海事職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級 船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級 7級 大型船舶(一種) 大型船舶(二種) 大型船舶(三種) 船長 機関長 別に定める 別に定める 別に定める 1等航海士 1等機関士 通信長 別に定める 別に定める   事務長 別に定める 別に定める       2等航海士 2等機関士 2等通信士 別に定める         航海士 機関士 通信士 栄養士 事務員 別に定める         中型船舶(一種) 中型船舶(二種) 船長 機関長 別に定める     1等航海士 1等機関士 通信長 別に定める         航海士 機関士 通信士 栄養士 事務長 事務員 別に定める        
備考 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。 職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。
海事職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級 船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級 大型船舶 各長 別に定める 別に定める 別に定める   各次長 別に定める 別に定める     乗組員 別に定める       中型船舶 各長 別に定める 別に定める     各次長 別に定める 別に定める       乗組員 別に定める       小型船舶 船長 機関長 別に定める 別に定める 別に定める   航海士 機関士 通信士 各長 別に定める 別に定める       乗組員 別に定める      
備考 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。 職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。 各長 甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者 各次長 甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者 乗組員 操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
教育職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 教授 別に定める 別に定める 准教授     講師      
教育職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 専修学校の教員 3.5 別に定める
備考 別表第2の教育職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。
研究職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、選考採用者にあつては「6」とする。 別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
医療職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 医師 歯科医師 別に定める 別に定める
備考 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
医療職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 薬剤師 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める 栄養士 2.5 別に定める 別に定める     診療放射線技師 臨床検査技師 別に定める 別に定める     診療エツクス線技師 衛生検査技師 2.5         臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 義肢装具士 別に定める       歯科衛生士 あん摩マツサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 別に定める 別に定める       歯科技工士 2.5 別に定める 別に定める       その他 別に定める 別に定める          
備考 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
医療職俸給表(三)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 7級 保健師 助産師 看護師 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
福祉職俸給表在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 生活支援員 職業指導員 就労支援員 心理判定員 精神保健福祉士 精神障害者社会復帰指導員 医療社会事業専門員 児童自立支援専門員 児童指導員 別に定める 児童生活支援員 保育士 5.5       介護員 5.5 別に定める      
備考 職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。 職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。
専門スタッフ職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 別に定める 別に定める 別に定める
別表第七  昇格時号俸対応表(第二十三条関係) 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 19 11 11 20 12 12 21 13 13 22 14 14 10 10 23 15 15 11 11 24 16 16 12 12 25 17 17 13 13 26 10 10 18 18 14 14 10 27 11 11 19 19 15 15 11 28 12 12 20 20 16 16 12 29 13 13 21 21 17 17 13 30 14 14 22 22 18 18 13 10 31 15 15 23 23 19 19 13 11 32 16 16 24 24 20 20 13 12 33 17 17 25 25 21 21 13 13 34 18 18 26 26 21 22 14 13 35 19 19 27 27 22 23 14 13 36 20 20 28 28 22 24 14 14 37 21 21 29 29 23 25 14 14 38 22 22 30 30 23 25 14 14 39 23 23 31 31 24 26 15 15 40 24 24 32 32 24 26 15 15 41 25 25 33 33 25 27 15 15 42 10 26 26 34 34 25 27 15   43 11 27 27 35 35 26 28 15   44 12 28 28 36 36 26 28 16   45 13 29 29 37 37 27 28 16   46 14 30 30 38 38 27 28     47 15 31 31 39 39 28 28     48 16 32 32 40 40 28 29     49 17 33 33 41 41 29 29     50 18 34 34 42 41 29 29     51 19 35 35 43 42 29 29     52 20 36 36 44 42 29 29     53 21 37 37 45 43 30 30     54 21 37 38 46 43 30 30     55 22 38 39 47 44 30 30     56 22 38 40 48 44 30 30     57 23 39 41 49 45 31 30     58 23 39 42 50 45 31 31     59 24 40 43 51 46 31 31     60 24 40 44 52 46 31 31     61 25 41 45 53 47 31 31     62 25 42 45 54 47 31       63 26 43 45 55 48 31       64 26 44 46 56 48 31       65 27 45 46 57 49 31       66 27 45 46 58 49 31       67 28 46 47 59 50 31       68 28 46 47 60 50 31       69 29 47 47 61 50 31       70 29 47 48 62 50 31       71 29 48 48 63 50 31       72 30 48 48 64 50 31       73 30 49 49 65 50 31       74 30 49 49 66 50 31       75 31 49 49 67 50 31       76 31 49 50 68 50 31       77 31 49 50 68 51 31       78 32 50 50 68 51 32       79 32 50 51 68 51 32       80 32 50 51 68 51 32       81 33 50 51 69 51 32       82 33 50 52 69 51 32       83 33 51 52 69 51 32       84 34 51 52 69 51 32       85 34 51 53 69 51 33       86 34 51 53 70 51         87 35 51 53 70 51         88 35 52 53 70 51         89 35 52 54 71 52         90 36 52 54 72 52         91 36 52 54 73 52         92 36 52 54 74 52         93 37 53 55 75 53         94   53 55             95   53 55             96   53 55             97   53 55             98   54 55             99   54 55             100   54 56             101   54 56             102   54 56             103   55 56             104   55 56             105   55 56             106   55 56             107   55 57             108   56 57             109   56 57             110   56 57             111   56 57             112   56 57             113   56 57             114   56               115   56               116   56               117   57               118   57               119   57               120   57               121   57               122   57               123   57               124   57               125   57              
行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 17 27 18 10 28 18 10 29 19 11 30 19 11 31 20 12 32 20 12 33 21 13 34 22 14 35 23 15 36 24 16 37 25 17 38 26 10 17 39 27 11 18 40 28 12 18 41 29 13 19 42 30 14 19 43 31 15 20 44 32 16 20 45 33 17 21 46 10 33 18 21 47 11 34 19 22 48 12 34 20 22 49 13 35 21 23 50 14 35 22 23 51 15 36 23 24 52 16 36 24 24 53 17 37 25 25 54 18 38 26 25 55 19 39 27 26 56 20 40 28 26 57 21 41 29 27 58 22 42 30 27 59 23 43 31 28 60 24 44 32 28 61 25 45 33 29 62 26 46 34 29 63 27 47 35 30 64 28 48 36 30 65 29 49 37 31 66 30 49 38 31 67 31 50 39 32 68 32 50 40 32 69 33 51 41 33 70 34 51 42 33 71 35 52 43 33 72 36 52 44 33 73 37 53 45 34 74 38 53 46 34 75 39 53 47 34 76 40 54 48 34 77 41 54 49 35 78 42 54 50 35 79 43 55 51 35 80 44 55 52 35 81 45 55 53 36 82 45 56 54 36 83 45 56 55 36 84 46 56 56 36 85 46 57 57 36 86 46 57 58 36 87 47 57 59 37 88 47 58 60 37 89 47 58 61 37 90 48 58 61 37 91 48 59 62 37 92 48 59 62 37 93 49 59 63 38 94 49 60 63 38 95 49 60 64 38 96 50 60 64 38 97 50 61 65 38 98 50 61 65 38 99 51 61 66 39 100 51 62 66 39 101 51 62 67 39 102 52 62 67   103 52 63 68   104 52 63 68   105 52 63 69   106 52 64 70   107 53 64 71   108 53 64 72   109 53 65 73   110 53 65 73   111 53 65 74   112 54 65 74   113 54 66 75   114 54 66 75   115 54 66 76   116 54 66 76   117 55 67 76   118 55 67 76   119 55 67 76   120 55 67 76   121 55 67 76   122   67 76   123   67 76   124   67 76   125   67 76   126   67 76   127   67 76   128   67 76   129   67 76   130   67 76   131   67 76   132   67 76   133   67 76   134   67     135   67     136   67     137   67    
専門行政職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 10 10 23 11 11 11 24 12 12 12 25 13 13 13 26 10 14 14 14 10 27 11 15 15 15 11 28 12 16 16 16 12 29 13 17 17 17 13 30 14 18 18 18 13 10 31 15 19 19 19 13 11 32 16 20 20 20 13 12 33 17 21 21 21 13 13 34 18 22 21 22 14 13 35 19 23 22 23 14 13 36 20 24 22 24 14 14 37 21 25 23 25 14 14 38 22 26 23 25 14 14 39 23 27 24 26 15 15 40 24 28 24 26 15 15 41 25 29 25 27 15 15 42 10 26 30 25 27 15   43 11 27 31 26 28 15   44 12 28 32 26 28 16   45 13 29 33 27 28 16   46 14 29 34 27 28     47 15 30 35 28 28     48 16 30 36 28 29     49 17 31 37 29 29     50 17 31 38 29 29     51 18 32 39 29 29     52 18 32 40 29 29     53 19 33 41 30 30     54 19 33 41 30 30     55 20 34 41 30 30     56 20 34 42 30 30     57 21 35 42 31 30     58 22 35 42 31 31     59 23 36 43 31 31     60 24 36 43 31 31     61 25 37 43 31 31     62 25 37 44 31       63 26 37 44 31       64 26 38 44 31       65 27 38 45 31       66 27 38 45 31       67 28 38 46 31       68 28 38 46 32       69 29 39 47 32       70 29 39 47 32       71 30 39 48 32       72 30 39 48 32       73 31 39 48 32       74 31 40 48 32       75 32 40 48 32       76 32 40 48 32       77 33 40 48 32       78 33 40 48         79 33 41 48         80 34 41 48         81 34 41 48         82 34   48         83 35   48         84 35   48         85 35   48         86 36   48         87 36   48         88 36   48         89 37   48         90 37             91 38             92 38             93 39            
税務職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 19 11 11 20 12 12 21 13 13 22 14 14 10 10 10 23 15 15 11 11 11 24 16 16 12 12 12 25 17 17 13 13 13 26 10 10 18 18 14 14 13 27 11 11 19 19 15 15 14 28 12 12 20 20 16 16 14 29 13 13 21 21 17 17 14 30 14 14 22 22 18 18 14 10 31 15 15 23 23 19 19 15 11 32 16 16 24 24 20 20 15 12 33 17 17 25 25 21 21 15 13 34 18 18 26 26 22 22 16 13 35 19 19 27 27 23 23 16 13 36 20 20 28 28 24 24 16 14 37 21 21 29 29 25 25 17 14 38 10 22 22 30 30 26 26 17 14 39 11 23 23 31 31 27 27 17 15 40 12 24 24 32 32 28 28 18 15 41 13 25 25 33 33 29 29 18 15 42 13 25 26 34 34 30 29 18   43 13 26 27 35 35 31 29 19   44 13 26 28 36 36 32 30 19   45 14 27 29 37 37 33 30 19   46 14 27 30 38 38 34 30     47 14 28 31 39 39 35 30     48 14 28 32 40 40 36 30     49 15 28 33 41 41 37 30     50 15 28 33 42 42 38 31     51 15 28 34 43 43 39 31     52 15 29 34 44 44 40 31     53 16 29 35 45 45 41 31     54 16 29 35 46 46 41 31     55 16 29 36 47 47 42 31     56 16 29 36 48 48 42 32     57 17 30 37 49 49 43 32     58 17 30 38 50 49 43 32     59 17 30 39 51 49 44 32     60 17 30 40 52 50 44 32     61 17 30 41 53 50 44 32     62 18 31 41 54 50 44       63 18 31 41 55 51 44       64 18 31 42 56 51 44       65 18 31 42 57 51 44       66 18   42 58 52 44       67 19   43 59 52 44       68 19   43 60 52 44       69 19   43 61 52 45       70 19   43 62 52 45       71 19   44 63 52 45       72 20   44 64 52 45       73 20   44 65 52 45       74     44 66 52 45       75     45 67 52 45       76     45 68 53 45       77     45 68 53 45       78     45 68 53 45       79     46 69 53 45       80     46 70 53 46       81     46 71 53 46       82     46 72 53 46       83     47 73 53 47       84     47 74 53 47       85     47 75 53 47       86       76 53         87       77 53         88       78 54         89       79 54         90       80 54         91       81 55         92       82 55         93       83 55        
公安職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 10 19 11 11 11 20 12 12 12 21 13 13 13 22 14 10 14 14 10 10 10 23 15 11 15 15 11 11 11 24 16 12 16 16 12 12 12 25 17 13 17 17 13 13 13 26 18 14 10 18 18 14 14 13 27 19 15 11 19 19 15 15 14 28 20 16 12 20 20 16 16 14 29 21 17 13 21 21 17 17 14 30 22 18 14 22 22 18 18 14 10 31 23 19 15 23 23 19 19 15 11 32 24 20 16 24 24 20 20 15 12 33 25 21 17 25 25 21 21 15 13 34 26 22 18 10 26 26 22 22 16 13 35 27 23 19 11 27 27 23 23 16 13 36 28 24 20 12 28 28 24 24 16 14 37 29 25 21 13 29 29 25 25 17 14 38 30 26 22 14 30 30 26 26 17 14 39 31 27 23 15 31 31 27 27 17 15 40 32 28 24 16 32 32 28 28 18 15 41 33 29 25 17 33 33 29 29 18 15 42 34 30 26 18 34 34 30 29 18   43 35 31 27 19 35 35 31 29 19   44 36 32 28 20 36 36 32 30 19   45 37 33 29 21 37 37 33 30 19   46 38 34 30 22 38 38 34 30     47 39 35 31 23 39 39 35 30     48 40 36 32 24 40 40 36 30     49 41 37 33 25 41 41 37 30     50 42 38 34 26 42 42 38 31     51 43 39 35 27 43 43 39 31     52 44 40 36 28 44 44 40 31     53 45 41 37 29 45 45 41 31     54 46 42 38 30 46 46 41 31     55 47 43 39 31 47 47 42 31     56 48 44 40 32 48 48 42 32     57 49 45 41 33 49 49 43 32     58 50 46 42 34 50 49 43 32     59 51 47 43 35 51 49 44 32     60 52 48 44 36 52 50 44 32     61 53 49 45 37 53 50 44 32     62 54 50 46 38 54 50 44       63 55 51 47 39 55 51 44       64 56 52 48 40 56 51 44       65 57 53 49 41 57 51 44       66 58 54 50 42 58 52 44       67 59 55 51 43 59 52 44       68 60 56 52 44 60 52 44       69 61 57 53 45 61 52 45       70 62 58 53 45 62 52 45       71 63 59 54 46 63 52 45       72 64 60 54 46 64 52 45       73 65 61 55 47 65 52 45       74 66 62 55 47 66 52 45       75 67 63 56 48 67 52 45       76 68 64 56 48 68 53 45       77 69 65 57 49 68 53 45       78 69 66 58 50 68 53 45       79 70 67 59 51 69 53 45       80 70 68 60 52 70 53 46       81 71 69 61 53 71 53 46       82 71 70 62 54 72 53 46       83 72 71 63 55 73 53 47       84 72 72 64 56 74 53 47       85 73 73 65 57 75 53 47       86 74 74 66 57 76 53         87 75 75 67 58 77 53         88 76 76 68 58 78 54         89 77 77 69 59 79 54         90 78 78 70 59 80 54         91 79 79 71 60 81 55         92 80 80 72 60 82 55         93 81 81 73 61 83 55         94 82 82 74 61             95 83 83 75 61             96 84 84 76 62             97 85 85 77 62             98 86 86 78 62             99 87 87 79 63             100 88 88 80 63             101 89 89 81 63             102 90 89 82 64             103 91 90 83 64             104 92 90 84 64             105 93 91 85 65             106 93 91 86 66             107 93 92 87 67             108 94 92 88 68             109 94 93 89 68             110 94 94 89 68             111 95 95 90 68             112 95 96 90 68             113 95 97 91 68             114 96 98 91 68             115 96 99 92 68             116 96 100 92 68             117 97 101 93 69             118 97 101 93 69             119 98 101 94 69             120 98 102 94 69             121 99 102 95 69             122 99 102 95 69             123 100 103 96 69             124 100 103 96 69             125 101 103 96 69             126   104 96               127   104 96               128   104 96               129   105 96               130   105 96               131   105 96               132   106 96               133   106 97               134   106 97               135   107 97               136   107 97               137   107 97               138   108 98               139   108 99               140   108 100               141   109 100               142   109                 143   110                 144   110                 145   111                
公安職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 19 11 11 20 12 12 21 13 13 22 14 14 10 10 10 23 15 15 11 11 11 24 16 16 12 12 12 25 17 17 13 13 13 26 10 10 18 18 14 14 13 27 11 11 19 19 15 15 14 28 12 12 20 20 16 16 14 29 13 13 21 21 17 17 14 30 14 14 22 22 18 18 14 10 31 15 15 23 23 19 19 15 11 32 16 16 24 24 20 20 15 12 33 17 17 25 25 21 21 15 13 34 18 18 26 26 22 22 16 13 35 19 19 27 27 23 23 16 13 36 20 20 28 28 24 24 16 14 37 21 21 29 29 25 25 17 14 38 10 22 22 30 30 26 26 17 14 39 11 23 23 31 31 27 27 17 15 40 12 24 24 32 32 28 28 18 15 41 13 25 25 33 33 29 29 18 15 42 13 26 26 34 34 30 29 18   43 14 27 27 35 35 31 29 19   44 14 28 28 36 36 32 30 19   45 15 29 29 37 37 33 30 19   46 15 29 30 38 38 34 30     47 16 30 31 39 39 35 30     48 16 30 32 40 40 36 30     49 17 31 33 41 41 37 30     50 17 31 34 42 42 38 31     51 18 32 35 43 43 39 31     52 18 32 36 44 44 40 31     53 19 33 37 45 45 41 31     54 19 34 38 46 46 41 31     55 20 35 39 47 47 42 31     56 20 36 40 48 48 42 32     57 21 37 41 49 49 43 32     58 22 37 41 50 49 43 32     59 23 38 42 51 49 44 32     60 24 38 42 52 50 44 32     61 25 39 43 53 50 44 32     62 25 39 43 54 50 44       63 26 40 44 55 51 44       64 26 40 44 56 51 44       65 27 41 45 57 51 44       66 27 42 45 58 52 44       67 28 43 46 59 52 44       68 28 44 46 60 52 44       69 29 45 47 61 52 45       70 30 45 47 62 52 45       71 31 45 48 63 52 45       72 32 45 48 64 52 45       73 33 46 49 65 52 45       74 33 46 49 66 52 45       75 34 46 49 67 52 45       76 34 46 49 68 53 45       77 35 47 50 68 53 45       78 35 47 50 68 53 45       79 36 47 50 69 53 45       80 36 47 50 70 53 46       81 37 48 51 71 53 46       82 38 48 51 72 53 46       83 39 48 51 73 53 47       84 40 48 51 74 53 47       85 41 48 51 75 53 47       86 41 48 52 76 53         87 42 48 52 77 53         88 42 48 52 78 54         89 43 48 52 79 54         90   48 52 80 54         91   48 53 81 55         92   49 53 82 55         93   49 53 83 55         94   49 53             95   49 53             96   49 54             97   49 54             98   49 54             99   49 54             100   49 54             101   49 55            
海事職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 10 10 14 10 27 11 11 15 11 28 12 12 16 12 29 13 13 17 13 30 10 14 14 18 14 31 11 15 15 19 15 32 12 16 16 20 16 33 13 17 17 21 17 34 13 18 17 22 17 35 13 19 18 23 18 36 14 20 18 24 18 37 14 21 19 25 19 38 14 21 19 26 19 39 15 21 20 27 20 40 15 22 20 28 20 41 15 22 21 29 21 42 16 22 21 30 21 43 16 23 22 31 21 44 16 23 22 32 22 10 45 17 23 23 33 22 10 46 17 24 23 34 22 10 47 17 24 24 35 23 11 48 17 24 24 36 23 11 49 17 25 25 37 23 11 50 18 25 26 37 24 12 51 18 25 27 37 24 12 52 18 26 28 37 24 12 53 18 26 29 38 25 13 54 18 26 29 38 25 13 55 19 26 30 38 25 14 56 19 27 30 38 25 14 57 19 27 31 39 25 15 58 19 27 31 39 25   59 19 27 32 39 26   60 20 28 32 39 26   61 20 28 33 40 26   62 20 28 33 40 26   63 20 28 33 40 26   64 20 29 33 40 26   65 21 29 34 41 27   66 21 29 34 41 27   67 22 30 34 42 27   68 22 30 34 42 27   69 23 31 35 43 27   70     35 43 27   71     35 44 28   72     35 44 28   73     36 44 28   74     36 44     75     36 44     76     36 45     77     37 45     78     37 45     79     37 45     80     37 45     81     38 46     82     38 46     83     38 46     84     38 46     85     38 46     86     38 47     87     39 47     88     39 47     89     39 48     90     39     91     39       92     39       93     40       94     40       95     40       96     40       97     40       98     40       99     41       100     41       101     41      
海事職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 10 10 23 11 11 11 24 12 12 12 25 13 13 13 26 14 14 14 10 27 15 15 15 11 28 16 16 16 12 29 17 17 17 13 30 10 18 18 18 13 31 11 19 19 19 13 32 12 20 20 20 14 33 13 21 21 21 14 34 14 21 22 22 14 35 15 22 23 23 15 36 16 22 24 24 15 37 17 23 25 25 15 38 18 23 26 26 16 39 19 24 27 27 16 40 20 24 28 28 16 41 21 25 29 29 17 42 22 25 30 30 17 43 23 26 31 31 18 44 24 26 32 32 18 45 25 27 33 33 19 46 26 27 34 34 19 47 27 28 35 35 20 48 28 28 36 36 20 49 29 29 37 37 21 50 30 30 38 38 21 51 31 31 39 39 21 52 32 32 40 40 22 53 33 33 41 41 22 54 34 34 42 42 22 55 35 35 43 43 23 56 36 36 44 44 23 57 37 37 45 45 23 58 38 38 46 46 24 59 39 39 47 47 24 60 40 40 48 48 24 61 41 41 49 49 25 62 42 41 50 50 25 63 43 42 51 51 26 64 44 42 52 52 26 65 45 43 53 53 27 66 46 43 54 54 27 67 47 44 55 55 28 68 48 44 56 56 28 69 48 45 57 57 29 70 48 46 58 58 29 71 48 47 59 59 29 72 48 48 60 60 29 73 49 49 61 61 29 74 49 49 62 62 29 75 49 49 63 63 29 76 49 49 64 64 30 77 49 50 65 65 30 78 50 50 66 66 30 79 50 50 67 67 30 80 50 50 68 68 30 81 50 51 69 69 30 82 50 51 70 70 30 83 51 51 71 71 31 84 51 51 72 72 31 85 51 52 73 73 31 86   52 74 74 31 87   52 75 75 31 88   52 76 76 31 89   52 77 77 31 90   52 78 78   91   52 79 79   92   52 80 80   93   52 81 80   94   52 82 80   95   52 83 80   96   52 84 80   97   52 85 80   98   52 86 80   99   52 87 80   100   52 88 80   101   52 89 80   102   52 90 80   103   52 91 80   104   52 92 80   105   52 93 80   106     94 80   107     95 80   108     96 80   109     97 80   110     98   111     99     112     100     113     101    
教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 10 18 31 11 19 32 12 20 33 13 21 34 14 21 35 15 22 36 16 22 37 17 23 38 18 23 10 39 19 24 11 40 20 24 12 41 21 25 13 42 22 26 14 43 23 27 15 44 24 28 16 45 25 29 17 46 26 30 17 47 27 31 18 48 28 32 18 49 29 33 19 50 29 34 19 51 30 35 20 52 30 36 20 53 31 37 21 54 31 38 21 55 32 39 22 56 32 40 22 57 33 41 23 58 33 42 23 59 33 43 24 60 34 44 24 61 34 45 25 62 34 46 25 63 35 47 26 64 35 48 26 65 35 49 27 66 36 50 27 67 36 51 28 10 68 36 52 28 10 69 37 53 29 11 70 37 54 29 11 71 38 55 29 12 72 38 56 30 12 73 39 57 30 13 74 39 57 30 13 75 40 58 30 14 76 40 58 31 14 77 41 59 31 15 78 41 59 31   79 42 60 31   80 42 60 32   81 43 61 32   82 43 61 32   83 44 61 32   84 44 61 33   85 45 62 33   86 45 62 33   87 45 62 34   88 46 62 34   89 46 62 35   90 46 62     91 47 62     92 47 62     93 47 62     94 48 62     95 48 62     96 48 62     97 49 62     98 49 62     99 49 62     100 49 62     101 50 62     102 50 62     103 50 62     104 50 62     105 51 62     106 51       107 51       108 51       109 52       110 52       111 52       112 52       113 52       114 52       115 53       116 53       117 53       118 53       119 53       120 53       121 54       122 54       123 54       124 54       125 54       126 54       127 55       128 55       129 55      
教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 10 31 19 11 32 20 12 33 21 13 34 22 14 35 23 15 36 24 16 37 25 17 38 25 18 39 26 19 40 26 20 41 27 21 42 27 22 43 28 23 44 28 24 45 29 25 46 29 26 47 29 27 48 29 28 49 30 29 50 30 30 51 30 31 52 30 32 53 31 33 54 31 34 55 31 35 56 31 36 57 32 37 58 32 38 59 32 39 60 32 40 61 33 41 62 33 42 63 34 43 64 34 44 65 35 45 66 35 45 67 36 46 68 36 46 69 37 47 70 37 47 71 37 48 72 38 48 73 38 49 74 38 50 75 39 51 76 39 52 77 39 53 78 40 54 79 40 55 80 40 56 81 41 57 82 41 58 83 42 59 84 42 60 85 43 61 86 43 62 87 44 63 88 44 64 89 45 65 90 45 66 91 45 67 92 46 68 93 46 69 94 46 69 95 47 70 96 47 70 97 47 71 98 48 71 99 48 72 100 48 72 101 49 73 102 49 74 103 49 75 104 49 76 105 50 77 106 50 78 107 50 79 108 50 80 109 51 80 110 51 80 111 51 80 112 51 80 113 52 80 114 52 80 115 52 80 116 52 80 117 53 80 118 53 80 119 53 80 120 53 80 121 53 80 122 53 80 123 54 80 124 54 80 125 54 80 126 54   127 54   128 54   129 55   130 55   131 55   132 55   133 55   134 55   135 56   136 56   137 56   138 56   139 56   140 56   141 57  
研究職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 10 31 15 11 32 16 12 33 17 13 34 10 18 14 35 11 19 15 36 12 20 16 37 13 21 17 38 14 22 17 39 15 23 18 40 16 24 18 41 17 25 19 42 17 10 26 19 43 18 11 27 20 44 18 12 28 20 45 19 13 29 21 46 19 14 29 21 47 20 15 30 22 48 20 16 30 22 49 21 17 31 23 50 22 17 31 23 51 23 17 32 24 52 24 18 32 24 53 25 18 33 25 54 25 18 34 25 55 26 19 35 26 56 26 19 36 26 57 27 19 37 26 58 27 20 37 26 59 28 20 37 27 60 28 20 38 27 61 29 21 38 27 62 29 21 38 28 63 29 22 39 28 10 64 30 22 39 28 10 65 30 23 39 29 11 66 30 23 40 29 11 67 31 24 40 29 12 68 31 24 40 30 12 69 31 25 41 30 13 70 32 25 41 30 13 71 32 25 42 31 14 72 32 26 42 31 14 73 33 26 42 31 15 74 33 26 42     75 34 27 43     76 34 27 43     77 35 27 43     78 35 28 44     79 36 28 44     80 36 28 44     81 37 29 45     82 37 30 45     83 38 31 45     84 38 32 46     85 39 33 46     86 39 33 46     87 40 33 47     88 40 33 47     89 41 34 47     90 41 34     91 42 34       92 42 34       93 43 35       94 43 35       95 44 35       96 44 35       97 45 36       98 46 36       99 47 36       100 48 36       101 49 37       102 50 37       103 51 37       104 52 38       105 53 38       106 53 38       107 53 38       108 54 38       109 54 39       110 54 39       111 55 39       112 55 39       113 55 39       114 56 40       115 56 40       116 56 40       117 57 40       118 57 40       119 58 41       120 58 41       121 59 41      
医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 10 14 31 11 15 32 12 16 33 13 17 34 14 18 10 35 15 19 11 36 16 20 12 37 17 21 13 38 18 22 14 39 19 23 15 40 20 24 16 41 21 25 17 42 22 26 18 43 23 27 19 44 24 28 20 45 25 29 21 46 25 30 22 47 25 31 23 48 26 32 24 49 26 33 25 50 26 34 26 51 26 35 27 52 27 36 28 53 27 37 29 54 27 37 30 55 27 38 31 10 56 28 38 32 10 57 28 39 33 11 58 28 39 34 11 59 28 40 35 12 60 29 40 36 12 61 29 41 37 13 62 29 41 37 13 63 30 42 38 14 64 30 42 38 14 65 31 43 39 15 66   43 39   67   44 40   68   44 40   69   45 41   70   45 41   71   45 42   72   46 42   73   46 42   74   46 42   75   47 43   76   47 43   77   47 43   78   48 43   79   48 44   80   48 44   81   48 44   82   48 44   83   49 45   84   49 45   85   49 45   86   49 45   87   49 46   88   50 46   89   50 47   90   50     91   50     92   50     93   51     94   51     95   51     96   51     97   51    
医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 10 14 10 10 10 27 11 15 11 11 11 28 12 16 12 12 12 29 13 17 13 13 13 30 10 14 18 14 14 14 31 11 15 19 15 15 15 32 12 16 20 16 16 16 33 13 17 21 17 17 17 34 14 18 22 18 18 18 10 35 15 19 23 19 19 19 11 36 16 20 24 20 20 20 12 37 17 21 25 21 21 21 12 38 18 22 26 22 22 21 12 39 19 23 27 23 23 22 12 40 20 24 28 24 24 22 13 41 21 25 29 25 25 23 13 42 22 26 30 26 26 23 13 43 23 27 31 27 27 24 13 44 24 28 32 28 28 24 14 45 25 29 33 29 29 25 14 46 25 30 34 30 30 25 14 47 26 31 35 31 31 25 14 48 26 32 36 32 32 25 15 49 27 33 37 33 33 25 15 50 27 34 38 33 33 25 15 51 28 35 39 34 33 26 15 52 28 36 40 34 34 26 16 53 29 37 41 35 34 26 16 54 29 38 42 35 34 26   55 30 39 43 36 35 26   56 30 40 44 36 35 26   57 31 41 45 37 35 27   58 31 42 46 37 36 27   59 32 43 47 38 36 27   60 32 44 48 38 36 27   61 33 45 49 39 37 27   62 33 46 50 39 37 27   63 34 47 51 40 38 28   64 34 48 52 40 38 28   65 35 49 53 41 39 28   66 35 50 54 41 39     67 36 51 55 41 40     68 36 52 56 42 40     69 37 53 57 42 40     70 37 53 58 42 40     71 38 54 59 43 40     72 38 54 60 43 41     73 39 55 61 43 41     74 39 55 61 44 41     75 40 56 62 44 41     76 40 56 62 44 41     77 41 57 63 45 42     78 41 57 63 45 42     79 41 57 64 45 42     80 42 58 64 45 42     81 42 58 65 46 42     82 42 58 65 46 43     83 43 59 66 46 43     84 43 59 66 46 43     85 43 59 67 47 43     86   60 67 47       87   60 68 47       88   60 68 47       89   60 69 47       90   60 70 48       91   61 71 48       92   61 72 48       93   61 73 48       94   61 73 48       95   61 74 49       96   62 74 49       97   62 74 49       98   62 74 49       99   62 74 49       100   62 74 50       101   63 74 50       102   63 74 50       103   63 74 50       104   63 74 50       105   63 74 51       106     74         107     74         108     74         109     74         110     74         111     74         112     74         113     74        
医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 10 14 10 10 27 11 15 11 11 28 12 16 12 12 29 13 17 13 13 30 14 18 14 10 14 31 15 19 15 11 15 32 16 20 16 12 16 33 17 21 17 13 17 34 18 10 22 18 14 18 35 19 11 23 19 15 19 36 20 12 24 20 16 20 37 21 13 25 21 17 21 38 22 14 26 22 18 22 39 23 15 27 23 19 23 40 24 16 28 24 20 24 41 25 17 29 25 21 25 42 26 18 30 26 22 26 43 27 19 31 27 23 27 44 28 20 32 28 24 28 45 29 21 33 29 25 29 46 30 22 34 30 26 30 47 31 23 35 31 27 31 48 32 24 36 32 28 32 49 33 25 37 33 29 33 50 34 26 38 34 29 34 51 35 27 39 35 30 35 52 36 28 40 36 30 36 53 37 29 41 37 31 36 54 38 30 42 38 31 36 55 39 31 43 39 32 36 56 40 32 44 40 32 36 57 41 33 45 41 33 37 58 41 34 46 42 33 37 59 42 35 47 43 34 37 60 42 36 48 44 34 37 61 43 37 49 45 35 37 62 43 38 50 46 35 38 63 44 39 51 47 36 38 64 44 40 52 48 36 38 65 45 41 53 49 37 38 66 46 42 54 50 37 38 67 47 43 55 51 38 39 68 48 44 56 52 38 39 69 49 45 57 53 39 39 70 50 46 58 53 39   71 51 47 59 54 40   72 52 48 60 54 40   73 53 49 61 55 41   74 54 50 62 55 41   75 55 51 63 56 41   76 56 52 64 56 41   77 57 53 65 57 41   78 58 54 66 58 41   79 59 55 67 59 42   80 60 56 68 60 42   81 61 57 69 61 42   82 62 58 70 61 42   83 63 59 71 62 42   84 64 60 72 62 42   85 65 61 73 63 43   86 65 62 74 63 43   87 66 63 75 64 43   88 66 64 76 64 43   89 67 65 77 65 43   90 67 66 78 65 43   91 68 67 79 66 44   92 68 68 80 66 44   93 69 69 81 67 44   94 70 70 82 67     95 71 71 83 68     96 72 72 84 68     97 73 73 85 68     98 74 74 85 68     99 75 75 86 69     100 76 76 86 69     101 77 77 87 69     102 77 78 87 69     103 78 79 88 70     104 78 80 88 70     105 79 81 89 70     106 79 81 90 70     107 80 81 91 71     108 80 82 92 71     109 81 82 92 71     110 81 82 92 71     111 81 83 93 72     112 81 83 93 72     113 81 83 93 73     114 82 84 94       115 82 84 94       116 82 84 94       117 82 85 95       118 82 85 95       119 83 85 95       120 83 85 96       121 83 86 96       122 83 86 96       123 83 86 97       124 84 86 97       125 84 87 97       126 84 87         127 84 87         128 84 87         129 85 88         130 85 88         131 85 88         132 86 88         133 86 89         134 86 89         135 87 89         136 87 90         137 87 90         138 88 90         139 88 90         140 88 90         141 89 91         142 89 91         143 89 91         144 89 91         145 90 91         146 90 92         147 90 92         148 90 92         149 91 92         150 91 92         151 91 93         152 91 93         153 92 93         154 92           155 92           156 92           157 93           158 93           159 93           160 94           161 94           162 94           163 95           164 95           165 95           166 96           167 96           168 96           169 97          
福祉職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 10 23 15 11 24 16 12 25 17 13 26 18 10 14 27 19 11 15 28 20 12 16 29 21 13 17 30 22 14 18 31 23 15 19 32 24 16 20 33 25 17 21 34 10 10 26 18 21 35 11 11 27 19 22 36 12 12 28 20 22 37 13 13 29 21 23 38 14 14 30 22 23 39 15 15 31 23 24 40 16 16 32 24 24 41 17 17 33 25 25 42 17 18 33 26 25 43 18 19 34 27 26 44 18 20 34 28 26 45 19 21 35 29 27 46 19 22 35 30 27 47 20 23 36 31 28 48 20 24 36 32 28 49 21 25 37 33 29 50 21 26 37 34 29 51 22 27 38 35 29 52 22 28 38 36 29 53 23 29 39 37 30 54 23 30 39 38 30 55 24 31 40 39 30 56 24 32 40 40 30 57 25 33 41 41 31 58 26 34 41 41 31 59 27 35 41 42 31 60 28 36 42 42 31 61 29 37 42 43 31 62 29 38 42 43 31 63 30 39 43 44 31 64 30 40 43 44 31 65 31 41 43 45 31 66 31 42 44 45 31 67 32 43 44 46 31 68 32 44 44 46 32 69 33 45 45 47 32 70 33 46 45 47 32 71 34 47 45 48 32 72 34 48 45 48 32 73 35 49 46 49 32 74 35 50 46 49 32 75 36 51 46 50 32 76 36 52 46 50 32 77 37 53 46 50 32 78 37 54 46 50   79 38 55 46 50   80 38 56 47 50   81 39 57 47 50   82 39 57 47 50   83 40 57 47 50   84 40 58 47 50   85 41 58 47 51   86 42 58 47 51   87 43 59 48 51   88 44 59 48 51   89 45 59 48 51   90 45 60 48 51   91 46 60 48 51   92 46 60 48 51   93 47 61 48 51   94 47 61       95 48 62       96 48 62       97 49 63       98 49 63       99 49 64       100 50 64       101 50 65       102 50 66       103 51 67       104 51 68       105 51 68       106 52 68       107 52 68       108 52 68       109 53 68       110 53 68       111 53 68       112 53 68       113 53 68       114 54 68       115 54 68       116 54 68       117 54 68       118 54 68       119 55 68       120 55 68       121 55 68       122 55         123 55         124 56         125 56         126 56         127 56         128 56         129 57         130 57         131 57         132 58         133 58         134 58         135 59         136 59         137 59         138 59         139 59         140 59         141 59         142 59         143 59         144 59         145 60         146 60         147 60         148 60         149 60         150 60         151 60         152 60         153 60        
専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77  
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七の二  降格時号俸対応表(第二十四条の二関係) 行政職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 33 17 17 13 13 17 21 33 18 18 10 10 14 14 18 22 33 19 19 11 11 15 15 19 23 34 20 20 12 12 16 16 20 24 35 21 21 13 13 17 17 21 25 36 22 22 14 14 18 18 22 26 38 23 23 15 15 19 19 23 27 39 24 24 16 16 20 20 24 28 41 25 25 17 17 21 21 25 29 10 42 26 26 18 18 22 22 26 30 11 43 27 27 19 19 23 23 27 31 12 44 28 28 20 20 24 24 28 32 13 45 29 29 21 21 25 25 33 35 14 46 30 30 22 22 26 26 38 38 15 47 31 31 23 23 27 27 43 41 16 48 32 32 24 24 28 28 45 41 17 49 33 33 25 25 29 29 45 41 18 50 34 34 26 26 30 30 45 41 19 51 35 35 27 27 31 31 45 41 20 52 36 36 28 28 32 32 45 41 21 54 37 37 29 29 34 33 45 41 22 56 38 38 30 30 36 34 45   23 58 39 39 31 31 38 35 45   24 60 40 40 32 32 40 36 45   25 62 41 41 33 33 42 38 45   26 64 42 42 34 34 44 40 45   27 66 43 43 35 35 46 42 45   28 68 44 44 36 36 48 47 45   29 71 45 45 37 37 52 52 45   30 74 46 46 38 38 56 57 45   31 77 47 47 39 39 77 61 45   32 80 48 48 40 40 84 61 45   33 83 49 49 41 41 85 61 45   34 86 50 50 42 42 85 61 45   35 89 51 51 43 43 85 61 45   36 92 52 52 44 44 85 61 45   37 93 54 53 45 45 85 61 45   38 93 56 54 46 46 85 61 45   39 93 58 55 47 47 85 61 45   40 93 60 56 48 48 85 61 45   41 93 61 57 49 50 85 61 45   42 93 62 58 50 52 85 61     43 93 63 59 51 54 85 61     44 93 64 60 52 56 85 61     45 93 66 63 53 58 85 61     46 93 68 66 54 60 85       47 93 70 69 55 62 85       48 93 72 72 56 64 85       49 93 77 75 57 66 85       50 93 82 78 58 76 85       51 93 87 81 59 88 85       52 93 92 84 60 92 85       53 93 97 88 61 93 85       54 93 102 92 62 93 85       55 93 107 99 63 93 85       56 93 116 106 64 93 85       57 93 125 113 65 93 85       58 93 125 113 66 93 85       59 93 125 113 67 93 85       60 93 125 113 68 93 85       61 93 125 113 69 93 85       62 93 125 113 70 93         63 93 125 113 71 93         64 93 125 113 72 93         65 93 125 113 73 93         66 93 125 113 74 93         67 93 125 113 75 93         68 93 125 113 80 93         69 93 125 113 85 93         70 93 125 113 88 93         71 93 125 113 89 93         72 93 125 113 90 93         73 93 125 113 91 93         74 93 125 113 92 93         75 93 125 113 93 93         76 93 125 113 93 93         77 93 125 113 93 93         78 93 125 113 93 93         79 93 125 113 93 93         80 93 125 113 93 93         81 93 125 113 93 93         82 93 125 113 93 93         83 93 125 113 93 93         84 93 125 113 93 93         85 93 125 113 93 93         86 93 125 113 93           87 93 125 113 93           88 93 125 113 93           89 93 125 113 93           90 93 125 113 93           91 93 125 113 93           92 93 125 113 93           93 93 125 113 93           94 93 125               95 93 125               96 93 125               97 93 125               98 93 125               99 93 125               100 93 125               101 93 125               102 93 125               103 93 125               104 93 125               105 93 125               106 93 125               107 93 125               108 93 125               109 93 125               110 93 125               111 93 125               112 93 125               113 93 125               114 93                 115 93                 116 93                 117 93                 118 93                 119 93                 120 93                 121 93                 122 93                 123 93                 124 93                 125 93                
行政職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 37 29 17 38 10 30 18 39 11 31 19 40 12 32 20 41 13 33 21 42 14 34 22 43 15 35 23 44 16 36 24 45 17 37 26 10 46 18 38 28 11 47 19 39 30 12 48 20 40 32 13 49 21 41 33 14 50 22 42 34 15 51 23 43 35 16 52 24 44 36 17 53 26 45 38 18 54 28 46 40 19 55 30 47 42 20 56 32 48 44 21 57 33 49 46 22 58 34 50 48 23 59 35 51 50 24 60 36 52 52 25 61 37 53 54 26 62 38 54 56 27 63 39 55 58 28 64 40 56 60 29 65 41 57 62 30 66 42 58 64 31 67 43 59 66 32 68 44 60 68 33 69 46 61 72 34 70 48 62 76 35 71 50 63 80 36 72 52 64 86 37 73 53 65 92 38 74 54 66 98 39 75 55 67 101 40 76 56 68 101 41 77 57 69 101 42 78 58 70 101 43 79 59 71 101 44 80 60 72 101 45 83 61 73 101 46 86 62 74 101 47 89 63 75 101 48 92 64 76 101 49 95 66 77 101 50 98 68 78 101 51 101 70 79 101 52 106 72 80 101 53 111 75 81 101 54 116 78 82 101 55 121 81 83 101 56 121 84 84 101 57 121 87 85 101 58 121 90 86 101 59 121 93 87 101 60 121 96 88 101 61 121 99 90 101 62 121 102 92 101 63 121 105 94 101 64 121 108 96 101 65 121 112 98 101 66 121 116 100 101 67 121 137 102 101 68 121 137 104 101 69 121 137 105 101 70 121 137 106   71 121 137 107   72 121 137 108   73 121 137 110   74 121 137 112   75 121 137 114   76 121 137 133   77 121 137 133   78 121 137 133   79 121 137 133   80 121 137 133   81 121 137 133   82 121 137 133   83 121 137 133   84 121 137 133   85 121 137 133   86 121 137 133   87 121 137 133   88 121 137 133   89 121 137 133   90 121 137 133   91 121 137 133   92 121 137 133   93 121 137 133   94 121 137 133   95 121 137 133   96 121 137 133   97 121 137 133   98 121 137 133   99 121 137 133   100 121 137 133   101 121 137 133   102 121 137     103 121 137     104 121 137     105 121 137     106 121 137     107 121 137     108 121 137     109 121 137     110 121 137     111 121 137     112 121 137     113 121 137     114 121 137     115 121 137     116 121 137     117 121 137     118 121 137     119 121 137     120 121 137     121 121 137     122 121 137     123 121 137     124 121 137     125 121 137     126 121 137     127 121 137     128 121 137     129 121 137     130 121 137     131 121 137     132 121 137     133 121 137     134 121       135 121       136 121       137 121      
専門行政職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 33 17 13 13 13 17 21 34 18 14 14 14 18 22 35 19 15 15 15 19 23 36 20 16 16 16 20 24 37 21 17 17 17 21 25 38 22 18 18 18 22 26 39 23 19 19 19 23 27 40 24 20 20 20 24 28 41 25 21 21 21 25 29 10 42 26 22 22 22 26 30 11 43 27 23 23 23 27 31 12 44 28 24 24 24 28 32 13 45 29 25 25 25 33 35 14 46 30 26 26 26 38 38 15 47 31 27 27 27 43 41 16 48 32 28 28 28 45 41 17 50 33 29 29 29 45 41 18 52 34 30 30 30 45 41 19 54 35 31 31 31 45 41 20 56 36 32 32 32 45 41 21 57 37 33 34 33 45 41 22 58 38 34 36 34 45   23 59 39 35 38 35 45   24 60 40 36 40 36 45   25 62 41 37 42 38 45   26 64 42 38 44 40 45   27 66 43 39 46 42 45   28 68 44 40 48 47 45   29 70 46 41 52 52 45   30 72 48 42 56 57 45   31 74 50 43 67 61 45   32 76 52 44 77 61 45   33 79 54 45 77 61 45   34 82 56 46 77 61 45   35 85 58 47 77 61 45   36 88 60 48 77 61 45   37 90 63 49 77 61 45   38 92 68 50 77 61 45   39 93 73 51 77 61 45   40 93 78 52 77 61 45   41 93 81 55 77 61 45   42 93 81 58 77 61     43 93 81 61 77 61     44 93 81 64 77 61     45 93 81 66 77 61     46 93 81 68 77       47 93 81 70 77       48 93 81 89 77       49 93 81 89 77       50 93 81 89 77       51 93 81 89 77       52 93 81 89 77       53 93 81 89 77       54 93 81 89 77       55 93 81 89 77       56 93 81 89 77       57 93 81 89 77       58 93 81 89 77       59 93 81 89 77       60 93 81 89 77       61 93 81 89 77       62 93 81 89         63 93 81 89         64 93 81 89         65 93 81 89         66 93 81 89         67 93 81 89         68 93 81 89         69 93 81 89         70 93 81 89         71 93 81 89         72 93 81 89         73 93 81 89         74 93 81 89         75 93 81 89         76 93 81 89         77 93 81 89         78 93 81           79 93 81           80 93 81           81 93 81           82   81           83   81           84   81           85   81           86   81           87   81           88   81           89   81          
税務職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 29 17 17 13 13 13 21 30 18 18 10 10 14 14 14 22 31 19 19 11 11 15 15 15 23 32 20 20 12 12 16 16 16 24 33 21 21 13 13 17 17 17 25 34 22 22 14 14 18 18 18 26 35 23 23 15 15 19 19 19 27 36 24 24 16 16 20 20 20 28 37 25 25 17 17 21 21 21 29 10 38 26 26 18 18 22 22 22 30 11 39 27 27 19 19 23 23 23 31 12 40 28 28 20 20 24 24 24 32 13 44 29 29 21 21 25 25 26 35 14 48 30 30 22 22 26 26 30 38 15 52 31 31 23 23 27 27 33 41 16 56 32 32 24 24 28 28 36 41 17 61 33 33 25 25 29 29 39 41 18 66 34 34 26 26 30 30 42 41 19 71 35 35 27 27 31 31 45 41 20 73 36 36 28 28 32 32 45 41 21 73 37 37 29 29 33 33 45 41 22 73 38 38 30 30 34 34 45   23 73 39 39 31 31 35 35 45   24 73 40 40 32 32 36 36 45   25 73 42 41 33 33 37 37 45   26 73 44 42 34 34 38 38 45   27 73 46 43 35 35 39 39 45   28 73 51 44 36 36 40 40 45   29 73 56 45 37 37 41 43 45   30 73 61 46 38 38 42 49 45   31 73 65 47 39 39 43 55 45   32 73 65 48 40 40 44 61 45   33 73 65 50 41 41 45 61 45   34 73 65 52 42 42 46 61 45   35 73 65 54 43 43 47 61 45   36 73 65 56 44 44 48 61 45   37 73 65 57 45 45 49 61 45   38 73 65 58 46 46 50 61 45   39 73 65 59 47 47 51 61 45   40 73 65 60 48 48 52 61 45   41 73 65 63 49 49 54 61 45   42 73 65 66 50 50 56 61     43 73 65 70 51 51 58 61     44 73 65 74 52 52 68 61     45 73 65 78 53 53 79 61     46 73 65 82 54 54 82       47 73 65 85 55 55 85       48 73 65 85 56 56 85       49 73 65 85 57 59 85       50 73 65 85 58 62 85       51 73 65 85 59 65 85       52 73 65 85 60 75 85       53 73 65 85 61 87 85       54 73 65 85 62 90 85       55 73 65 85 63 93 85       56 73 65 85 64 93 85       57 73 65 85 65 93 85       58 73 65 85 66 93 85       59 73 65 85 67 93 85       60 73 65 85 68 93 85       61 73 65 85 69 93 85       62 73 65 85 70 93         63 73 65 85 71 93         64 73 65 85 72 93         65 73 65 85 73 93         66   65 85 74 93         67   65 85 75 93         68   65 85 78 93         69   65 85 79 93         70   65 85 80 93         71   65 85 81 93         72   65 85 82 93         73   65 85 83 93         74   65 85 84 93         75   65 85 85 93         76   65 85 86 93         77   65 85 87 93         78   65 85 88 93         79   65 85 89 93         80   65 85 90 93         81   65 85 91 93         82   65 85 92 93         83   65 85 93 93         84   65 85 93 93         85   65 85 93 93         86     85 93           87     85 93           88     85 93           89     85 93           90     85 93           91     85 93           92     85 93           93     85 93          
公安職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 13 17 25 13 13 13 21 10 13 18 26 10 10 14 14 14 22 10 13 19 27 11 11 15 15 15 23 11 14 20 28 12 12 16 16 16 24 12 15 21 29 13 13 17 17 17 25 13 16 22 30 14 14 18 18 18 26 14 17 23 31 15 15 19 19 19 27 15 18 24 32 16 16 20 20 20 28 16 19 25 33 17 17 21 21 21 29 10 17 20 26 34 18 18 22 22 22 30 11 18 22 27 35 19 19 23 23 23 31 12 19 23 28 36 20 20 24 24 24 32 13 20 24 29 37 21 21 25 25 26 35 14 21 25 30 38 22 22 26 26 30 38 15 22 26 31 39 23 23 27 27 33 41 16 23 27 32 40 24 24 28 28 36 41 17 24 28 33 41 25 25 29 29 39 41 18 25 30 34 42 26 26 30 30 42 41 19 27 30 35 43 27 27 31 31 45 41 20 28 32 36 44 28 28 32 32 45 41 21 29 33 37 45 29 29 33 33 45 41 22 29 34 38 46 30 30 34 34 45   23 30 35 39 47 31 31 35 35 45   24 31 36 40 48 32 32 36 36 45   25 33 37 41 49 33 33 37 37 45   26 33 38 42 50 34 34 38 38 45   27 34 39 43 51 35 35 39 39 45   28 35 40 44 52 36 36 40 40 45   29 37 41 45 53 37 37 41 43 45   30 38 42 46 54 38 38 42 49 45   31 39 43 47 55 39 39 43 55 45   32 40 44 48 56 40 40 44 61 45   33 41 45 49 57 41 41 45 61 45   34 42 46 50 58 42 42 46 61 45   35 43 47 51 59 43 43 47 61 45   36 44 48 52 60 44 44 48 61 45   37 45 49 53 61 45 45 49 61 45   38 46 50 54 62 46 46 50 61 45   39 47 51 55 63 47 47 51 61 45   40 48 52 56 64 48 48 52 61 45   41 49 53 57 65 49 49 54 61 45   42 50 54 58 66 50 50 56 61     43 51 55 59 67 51 51 58 61     44 52 56 60 68 52 52 68 61     45 53 57 61 70 53 53 79 61     46 54 58 62 72 54 54 82       47 55 59 63 74 55 55 85       48 56 60 64 76 56 56 85       49 57 61 65 77 57 59 85       50 58 62 66 78 58 62 85       51 59 63 67 79 59 65 85       52 60 64 68 80 60 75 85       53 61 65 70 81 61 87 85       54 62 66 72 82 62 90 85       55 63 67 74 83 63 93 85       56 64 68 76 84 64 93 85       57 65 69 77 86 65 93 85       58 66 70 78 88 66 93 85       59 67 71 79 90 67 93 85       60 68 72 80 92 68 93 85       61 69 73 81 95 69 93 85       62 70 74 82 98 70 93         63 71 75 83 101 71 93         64 72 76 84 104 72 93         65 73 77 85 105 73 93         66 74 78 86 106 74 93         67 75 79 87 107 75 93         68 76 80 88 116 78 93         69 78 81 89 125 79 93         70 80 82 90 125 80 93         71 82 83 91 125 81 93         72 84 84 92 125 82 93         73 85 85 93 125 83 93         74 86 86 94 125 84 93         75 87 87 95 125 85 93         76 88 88 96 125 86 93         77 89 89 97 125 87 93         78 90 90 98 125 88 93         79 91 91 99 125 89 93         80 92 92 100 125 90 93         81 93 93 101 125 91 93         82 94 94 102 125 92 93         83 95 95 103 125 93 93         84 96 96 104 125 93 93         85 97 97 105 125 93 93         86 98 98 106 125 93           87 99 99 107 125 93           88 100 100 108 125 93           89 101 102 110 125 93           90 102 104 112 125 93           91 103 106 114 125 93           92 104 108 116 125 93           93 107 109 118 125 93           94 110 110 120               95 113 111 122               96 116 112 132               97 118 113 137               98 120 114 138               99 122 115 139               100 124 116 141               101 125 119 141               102 125 122 141               103 125 125 141               104 125 128 141               105 125 131 141               106 125 134 141               107 125 137 141               108 125 140 141               109 125 142 141               110 125 144 141               111 125 145 141               112 125 145 141               113 125 145 141               114 125 145 141               115 125 145 141               116 125 145 141               117 125 145 141               118 125 145 141               119 125 145 141               120 125 145 141               121 125 145 141               122 125 145 141               123 125 145 141               124 125 145 141               125 125 145 141               126 125 145                 127 125 145                 128 125 145                 129 125 145                 130 125 145                 131 125 145                 132 125 145                 133 125 145                 134 125 145                 135 125 145                 136 125 145                 137 125 145                 138 125 145                 139 125 145                 140 125 145                 141 125 145                 142 125                   143 125                   144 125                   145 125                  
公安職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 29 17 17 13 13 13 21 30 18 18 10 10 14 14 14 22 31 19 19 11 11 15 15 15 23 32 20 20 12 12 16 16 16 24 33 21 21 13 13 17 17 17 25 34 22 22 14 14 18 18 18 26 35 23 23 15 15 19 19 19 27 36 24 24 16 16 20 20 20 28 37 25 25 17 17 21 21 21 29 10 38 26 26 18 18 22 22 22 30 11 39 27 27 19 19 23 23 23 31 12 40 28 28 20 20 24 24 24 32 13 42 29 29 21 21 25 25 26 35 14 44 30 30 22 22 26 26 30 38 15 46 31 31 23 23 27 27 33 41 16 48 32 32 24 24 28 28 36 41 17 50 33 33 25 25 29 29 39 41 18 52 34 34 26 26 30 30 42 41 19 54 35 35 27 27 31 31 45 41 20 56 36 36 28 28 32 32 45 41 21 57 37 37 29 29 33 33 45 41 22 58 38 38 30 30 34 34 45   23 59 39 39 31 31 35 35 45   24 60 40 40 32 32 36 36 45   25 62 41 41 33 33 37 37 45   26 64 42 42 34 34 38 38 45   27 66 43 43 35 35 39 39 45   28 68 44 44 36 36 40 40 45   29 69 46 45 37 37 41 43 45   30 70 48 46 38 38 42 49 45   31 71 50 47 39 39 43 55 45   32 72 52 48 40 40 44 61 45   33 74 53 49 41 41 45 61 45   34 76 54 50 42 42 46 61 45   35 78 55 51 43 43 47 61 45   36 80 56 52 44 44 48 61 45   37 81 58 53 45 45 49 61 45   38 82 60 54 46 46 50 61 45   39 83 62 55 47 47 51 61 45   40 84 64 56 48 48 52 61 45   41 86 65 58 49 49 54 61 45   42 88 66 60 50 50 56 61     43 89 67 62 51 51 58 61     44 89 68 64 52 52 68 61     45 89 72 66 53 53 79 61     46 89 76 68 54 54 82       47 89 80 70 55 55 85       48 89 91 72 56 56 85       49 89 101 76 57 59 85       50 89 101 80 58 62 85       51 89 101 85 59 65 85       52 89 101 90 60 75 85       53 89 101 95 61 87 85       54 89 101 100 62 90 85       55 89 101 101 63 93 85       56 89 101 101 64 93 85       57 89 101 101 65 93 85       58 89 101 101 66 93 85       59 89 101 101 67 93 85       60 89 101 101 68 93 85       61 89 101 101 69 93 85       62 89 101 101 70 93         63 89 101 101 71 93         64 89 101 101 72 93         65 89 101 101 73 93         66 89 101 101 74 93         67 89 101 101 75 93         68 89 101 101 78 93         69 89 101 101 79 93         70 89 101 101 80 93         71 89 101 101 81 93         72 89 101 101 82 93         73 89 101 101 83 93         74 89 101 101 84 93         75 89 101 101 85 93         76 89 101 101 86 93         77 89 101 101 87 93         78 89 101 101 88 93         79 89 101 101 89 93         80 89 101 101 90 93         81 89 101 101 91 93         82 89 101 101 92 93         83 89 101 101 93 93         84 89 101 101 93 93         85 89 101 101 93 93         86 89 101 101 93           87 89 101 101 93           88 89 101 101 93           89 89 101 101 93           90 89 101 101 93           91 89 101 101 93           92 89 101 101 93           93 89 101 101 93           94 89 101               95 89 101               96 89 101               97 89 101               98 89 101               99 89 101               100 89 101               101 89 101              
海事職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 21 17 17 13 17 33 22 18 18 14 18 34 23 19 19 15 19 35 24 20 20 16 20 36 25 21 21 17 21 37 26 22 22 18 22 38 27 23 23 19 23 39 28 24 24 20 24 40 29 25 25 21 25 43 10 30 26 26 22 26 46 11 31 27 27 23 27 49 12 32 28 28 24 28 52 13 35 29 29 25 29 54 14 38 30 30 26 30 56 15 41 31 31 27 31 57 16 44 32 32 28 32 57 17 49 33 34 29 34 57 18 54 34 36 30 36 57 19 59 35 38 31 38 57 20 64 36 40 32 40 57 21 66 39 42 33 43 57 22 68 42 44 34 46 57 23 69 45 46 35 49 57 24 69 48 48 36 52 57 25 69 51 49 37 58 57 26 69 55 50 38 64 57 27 69 59 51 39 70 57 28 69 63 52 40 73 57 29 69 66 54 41 73 57 30 69 68 56 42 73   31 69 69 58 43 73   32 69 69 60 44 73   33 69 69 64 45 73   34 69 69 68 46 73   35 69 69 72 47 73   36 69 69 76 48 73   37 69 69 80 52 73   38 69 69 86 56 73   39 69 69 92 60 73   40 69 69 98 64 73   41 69 69 101 66 73   42 69 69 101 68 73   43 69 69 101 70 73   44 69 69 101 75 73   45 69 69 101 80 73   46 69 69 101 85 73   47 69 69 101 88 73   48 69 69 101 89 73   49 69 69 101 89 73   50 69 69 101 89 73   51 69 69 101 89 73   52 69 69 101 89 73   53 69 69 101 89 73   54 69 69 101 89 73   55 69 69 101 89 73   56 69 69 101 89 73   57 69 69 101 89 73   58 69 69 101 89     59 69 69 101 89     60 69 69 101 89     61 69 69 101 89     62 69 69 101 89     63 69 69 101 89     64 69 69 101 89     65 69 69 101 89     66 69 69 101 89     67 69 69 101 89     68 69 69 101 89     69 69 69 101 89     70   69 101 89     71   69 101 89     72   69 101 89     73   69 101 89     74   69 101       75   69 101       76   69 101       77   69 101       78   69 101       79   69 101       80   69 101       81   69 101       82   69 101       83   69 101       84   69 101       85   69 101       86   69 101       87   69 101       88   69 101       89   69 101       90   69         91   69         92   69         93   69         94   69         95   69         96   69         97   69         98   69         99   69         100   69         101   69        
海事職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 21 13 13 13 17 22 14 14 14 18 23 15 15 15 19 24 16 16 16 20 25 17 17 17 21 26 18 18 18 22 27 19 19 19 23 28 20 20 20 24 29 21 21 21 25 10 30 22 22 22 26 11 31 23 23 23 27 12 32 24 24 24 28 13 33 25 25 25 31 14 34 26 26 26 34 15 35 27 27 27 37 16 36 28 28 28 40 17 37 29 29 29 42 18 38 30 30 30 44 19 39 31 31 31 46 20 40 32 32 32 48 21 41 34 33 33 51 22 42 36 34 34 54 23 43 38 35 35 57 24 44 40 36 36 60 25 45 42 37 37 62 26 46 44 38 38 64 27 47 46 39 39 66 28 48 48 40 40 68 29 49 49 41 41 75 30 50 50 42 42 82 31 51 51 43 43 89 32 52 52 44 44 89 33 53 53 45 45 89 34 54 54 46 46 89 35 55 55 47 47 89 36 56 56 48 48 89 37 57 57 49 49 89 38 58 58 50 50 89 39 59 59 51 51 89 40 60 60 52 52 89 41 61 62 53 53 89 42 62 64 54 54 89 43 63 66 55 55 89 44 64 68 56 56 89 45 65 69 57 57 89 46 66 70 58 58 89 47 67 71 59 59 89 48 72 72 60 60 89 49 77 76 61 61 89 50 82 80 62 62 89 51 85 84 63 63 89 52 85 105 64 64 89 53 85 105 65 65 89 54 85 105 66 66 89 55 85 105 67 67 89 56 85 105 68 68 89 57 85 105 69 69 89 58 85 105 70 70 89 59 85 105 71 71 89 60 85 105 72 72 89 61 85 105 73 73 89 62 85 105 74 74 89 63 85 105 75 75 89 64 85 105 76 76 89 65 85 105 77 77 89 66 85 105 78 78 89 67 85 105 79 79 89 68 85 105 80 80 89 69 85 105 81 81 89 70 85 105 82 82   71 85 105 83 83   72 85 105 84 84   73 85 105 85 85   74 85 105 86 86   75 85 105 87 87   76 85 105 88 88   77 85 105 89 89   78 85 105 90 90   79 85 105 91 91   80 85 105 92 109   81 85 105 93 109   82 85 105 94 109   83 85 105 95 109   84 85 105 96 109   85 85 105 97 109   86 85 105 98 109   87 85 105 99 109   88 85 105 100 109   89 85 105 101 109   90 85 105 102     91 85 105 103     92 85 105 104     93 85 105 105     94 85 105 106     95 85 105 107     96 85 105 108     97 85 105 109     98 85 105 110     99 85 105 111     100 85 105 112     101 85 105 113     102 85 105 113     103 85 105 113     104 85 105 113     105 85 105 113     106   105 113     107   105 113     108   105 113     109   105 113     110   105       111   105       112   105       113   105      
教育職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 21 13 29 57 22 14 30 58 23 15 31 59 24 16 32 60 25 17 33 61 26 18 34 62 27 19 35 63 28 20 36 64 29 21 37 66 10 30 22 38 68 11 31 23 39 70 12 32 24 40 72 13 33 25 41 74 14 34 26 42 76 15 35 27 43 77 16 36 28 44 77 17 37 29 46 77 18 38 30 48 77 19 39 31 50 77 20 40 32 52 77 21 41 34 54 77 22 42 36 56   23 43 38 58   24 44 40 60   25 45 41 62   26 46 42 64   27 47 43 66   28 48 44 68   29 50 45 71   30 52 46 75   31 54 47 79   32 56 48 83   33 59 49 86   34 62 50 88   35 65 51 89   36 68 52 89   37 70 53 89   38 72 54 89   39 74 55 89   40 76 56 89   41 78 57 89   42 80 58 89   43 82 59 89   44 84 60 89   45 87 61 89   46 90 62 89   47 93 63 89   48 96 64 89   49 100 65 89   50 104 66 89   51 108 67 89   52 114 68 89   53 120 69 89   54 126 70 89   55 129 71 89   56 129 72 89   57 129 74 89   58 129 76 89   59 129 78 89   60 129 80 89   61 129 84 89   62 129 105 89   63 129 105 89   64 129 105 89   65 129 105 89   66 129 105 89   67 129 105 89   68 129 105 89   69 129 105 89   70 129 105 89   71 129 105 89   72 129 105 89   73 129 105 89   74 129 105 89   75 129 105 89   76 129 105 89   77 129 105 89   78 129 105     79 129 105     80 129 105     81 129 105     82 129 105     83 129 105     84 129 105     85 129 105     86 129 105     87 129 105     88 129 105     89 129 105     90 129       91 129       92 129       93 129       94 129       95 129       96 129       97 129       98 129       99 129       100 129       101 129       102 129       103 129       104 129       105 129      
教育職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 13 21 13 22 13 23 15 24 16 25 17 26 19 27 20 28 21 29 10 22 30 11 23 31 12 24 32 13 25 33 14 26 34 15 27 35 16 28 36 17 29 37 18 30 38 19 31 39 20 32 40 21 33 41 22 34 42 23 35 43 24 36 44 25 38 45 26 40 46 27 42 47 28 44 48 29 48 49 30 52 50 31 56 51 32 60 52 33 62 53 34 64 54 35 66 55 36 68 56 37 71 57 38 74 58 39 77 59 40 80 60 41 82 61 42 84 62 43 86 63 44 88 64 45 91 66 46 94 68 47 97 70 48 100 72 49 104 73 50 108 74 51 112 75 52 116 76 53 122 77 54 128 78 55 134 79 56 140 80 57 141 81 58 141 82 59 141 83 60 141 84 61 141 85 62 141 86 63 141 87 64 141 88 65 141 89 66 141 90 67 141 91 68 141 92 69 141 94 70 141 96 71 141 98 72 141 100 73 141 101 74 141 102 75 141 103 76 141 104 77 141 105 78 141 106 79 141 107 80 141 125 81 141 125 82 141 125 83 141 125 84 141 125 85 141 125 86 141 125 87 141 125 88 141 125 89 141 125 90 141 125 91 141 125 92 141 125 93 141 125 94 141 125 95 141 125 96 141 125 97 141 125 98 141 125 99 141 125 100 141 125 101 141 125 102 141   103 141   104 141   105 141   106 141   107 141   108 141   109 141   110 141   111 141   112 141   113 141   114 141   115 141   116 141   117 141   118 141   119 141   120 141   121 141   122 141   123 141   124 141   125 141  
研究職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 25 33 17 21 53 26 34 18 22 54 27 35 19 23 55 28 36 20 24 56 29 37 21 25 57 30 38 22 26 58 31 39 23 27 59 32 40 24 28 60 33 41 25 29 62 10 34 42 26 30 64 11 35 43 27 31 66 12 36 44 28 32 68 13 37 45 29 33 70 14 38 46 30 34 72 15 39 47 31 35 73 16 40 48 32 36 73 17 42 51 33 38 73 18 44 54 34 40 73 19 46 57 35 42 73 20 48 60 36 44 73 21 49 62 37 46 73 22 50 64 38 48   23 51 66 39 50   24 52 68 40 52   25 54 71 41 54   26 56 74 42 58   27 58 77 43 61   28 60 80 44 64   29 63 81 46 67   30 66 82 48 70   31 69 83 50 73   32 72 84 52 73   33 74 88 53 73   34 76 92 54 73   35 78 96 55 73   36 80 100 56 73   37 82 103 59 73   38 84 108 62 73   39 86 113 65 73   40 88 118 68 73   41 90 121 70 73   42 92 121 74 73   43 94 121 77 73   44 96 121 80 73   45 97 121 83 73   46 98 121 86 73   47 99 121 89 73   48 100 121 89 73   49 101 121 89 73   50 102 121 89 73   51 103 121 89 73   52 104 121 89 73   53 107 121 89 73   54 110 121 89 73   55 113 121 89 73   56 116 121 89 73   57 118 121 89 73   58 120 121 89 73   59 121 121 89 73   60 121 121 89 73   61 121 121 89 73   62 121 121 89 73   63 121 121 89 73   64 121 121 89 73   65 121 121 89 73   66 121 121 89 73   67 121 121 89 73   68 121 121 89 73   69 121 121 89 73   70 121 121 89 73   71 121 121 89 73   72 121 121 89 73   73 121 121 89 73   74 121 121       75 121 121       76 121 121       77 121 121       78 121 121       79 121 121       80 121 121       81 121 121       82 121 121       83 121 121       84 121 121       85 121 121       86 121 121       87 121 121       88 121 121       89 121 121       90 121         91 121         92 121         93 121         94 121         95 121         96 121         97 121         98 121         99 121         100 121         101 121         102 121         103 121         104 121         105 121         106 121         107 121         108 121         109 121         110 121         111 121         112 121         113 121         114 121         115 121         116 121         117 121         118 121         119 121         120 121         121 121        
医療職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 21 17 25 45 22 18 26 46 23 19 27 47 24 20 28 48 25 21 29 49 26 22 30 50 27 23 31 51 28 24 32 52 29 25 33 54 10 30 26 34 56 11 31 27 35 58 12 32 28 36 60 13 33 29 37 62 14 34 30 38 64 15 35 31 39 65 16 36 32 40 65 17 37 33 41 65 18 38 34 42 65 19 39 35 43 65 20 40 36 44 65 21 41 37 45 65 22 42 38 46   23 43 39 47   24 44 40 48   25 47 41 49   26 51 42 50   27 55 43 51   28 59 44 52   29 62 45 53   30 64 46 54   31 65 47 55   32 65 48 56   33 65 49 57   34 65 50 58   35 65 51 59   36 65 52 60   37 65 54 62   38 65 56 64   39 65 58 66   40 65 60 68   41 65 62 70   42 65 64 74   43 65 66 78   44 65 68 82   45 65 71 86   46 65 74 88   47 65 77 89   48 65 82 89   49 65 87 89   50 65 92 89   51 65 97 89   52 65 97 89   53 65 97 89   54 65 97 89   55 65 97 89   56 65 97 89   57 65 97 89   58 65 97 89   59 65 97 89   60 65 97 89   61 65 97 89   62 65 97 89   63 65 97 89   64 65 97 89   65 65 97 89   66 65 97     67 65 97     68 65 97     69 65 97     70 65 97     71 65 97     72 65 97     73 65 97     74 65 97     75 65 97     76 65 97     77 65 97     78 65 97     79 65 97     80 65 97     81 65 97     82 65 97     83 65 97     84 65 97     85 65 97     86 65 97     87 65 97     88 65 97     89 65 97     90 65       91 65       92 65       93 65       94 65       95 65       96 65       97 65      
医療職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 21 17 13 17 17 17 25 22 18 14 18 18 18 26 23 19 15 19 19 19 27 24 20 16 20 20 20 28 25 21 17 21 21 21 29 26 22 18 22 22 22 30 27 23 19 23 23 23 31 28 24 20 24 24 24 32 29 25 21 25 25 25 33 10 30 26 22 26 26 26 34 11 31 27 23 27 27 27 35 12 32 28 24 28 28 28 39 13 33 29 25 29 29 29 43 14 34 30 26 30 30 30 47 15 35 31 27 31 31 31 51 16 36 32 28 32 32 32 53 17 37 33 29 33 33 33 53 18 38 34 30 34 34 34 53 19 39 35 31 35 35 35 53 20 40 36 32 36 36 36 53 21 41 37 33 37 37 38 53 22 42 38 34 38 38 40 53 23 43 39 35 39 39 42 53 24 44 40 36 40 40 44 53 25 46 41 37 41 41 50 53 26 48 42 38 42 42 56 53 27 50 43 39 43 43 62 53 28 52 44 40 44 44 65 53 29 54 45 41 45 45 65 53 30 56 46 42 46 46 65 53 31 58 47 43 47 47 65 53 32 60 48 44 48 48 65 53 33 62 49 45 50 51 65 53 34 64 50 46 52 54 65 53 35 66 51 47 54 57 65 53 36 68 52 48 56 60 65 53 37 70 53 49 58 62 65 53 38 72 54 50 60 64 65   39 74 55 51 62 66 65   40 76 56 52 64 71 65   41 79 57 53 67 76 65   42 82 58 54 70 81 65   43 85 59 55 73 85 65   44 85 60 56 76 85 65   45 85 61 57 80 85 65   46 85 62 58 84 85 65   47 85 63 59 89 85 65   48 85 64 60 94 85 65   49 85 65 61 99 85 65   50 85 66 62 104 85 65   51 85 67 63 105 85 65   52 85 68 64 105 85 65   53 85 70 65 105 85 65   54 85 72 66 105 85     55 85 74 67 105 85     56 85 76 68 105 85     57 85 79 69 105 85     58 85 82 70 105 85     59 85 85 71 105 85     60 85 90 72 105 85     61 85 95 74 105 85     62 85 100 76 105 85     63 85 105 78 105 85     64 85 105 80 105 85     65 85 105 82 105 85     66 85 105 84 105       67 85 105 86 105       68 85 105 88 105       69 85 105 89 105       70 85 105 90 105       71 85 105 91 105       72 85 105 92 105       73 85 105 94 105       74 85 105 113 105       75 85 105 113 105       76 85 105 113 105       77 85 105 113 105       78 85 105 113 105       79 85 105 113 105       80 85 105 113 105       81 85 105 113 105       82 85 105 113 105       83 85 105 113 105       84 85 105 113 105       85 85 105 113 105       86 85 105 113         87 85 105 113         88 85 105 113         89 85 105 113         90 85 105 113         91 85 105 113         92 85 105 113         93 85 105 113         94 85 105 113         95 85 105 113         96 85 105 113         97 85 105 113         98 85 105 113         99 85 105 113         100 85 105 113         101 85 105 113         102 85 105 113         103 85 105 113         104 85 105 113         105 85 105 113         106   105           107   105           108   105           109   105           110   105           111   105           112   105           113   105          
医療職俸給表(三)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 17 25 13 17 21 17 17 26 14 18 22 18 17 27 15 19 23 19 18 28 16 20 24 20 19 29 17 21 25 21 20 30 18 22 26 22 21 31 19 23 27 23 22 32 20 24 28 24 24 33 21 25 29 25 10 25 34 22 26 30 26 11 26 35 23 27 31 27 12 28 36 24 28 32 28 13 29 37 25 29 33 29 14 30 38 26 30 34 30 15 31 39 27 31 35 31 16 32 40 28 32 36 32 17 33 41 29 33 37 33 18 34 42 30 34 38 34 19 35 43 31 35 39 35 20 36 44 32 36 40 36 21 37 45 33 37 41 37 22 38 46 34 38 42 38 23 39 47 35 39 43 39 24 40 48 36 40 44 40 25 41 49 37 41 45 41 26 42 50 38 42 46 42 27 43 51 39 43 47 43 28 44 52 40 44 48 44 29 45 53 41 45 50 45 30 46 54 42 46 52 46 31 47 55 43 47 54 47 32 48 56 44 48 56 48 33 49 57 45 49 58 49 34 50 58 46 50 60 50 35 51 59 47 51 62 51 36 52 60 48 52 64 56 37 53 61 49 53 66 61 38 54 62 50 54 68 66 39 55 63 51 55 70 69 40 56 64 52 56 72 69 41 58 65 53 57 78 69 42 60 66 54 58 84 69 43 62 67 55 59 90 69 44 64 68 56 60 93 69 45 65 69 57 61 93 69 46 66 70 58 62 93 69 47 67 71 59 63 93 69 48 68 72 60 64 93 69 49 69 73 61 65 93 69 50 70 74 62 66 93 69 51 71 75 63 67 93 69 52 72 76 64 68 93 69 53 73 77 65 70 93 69 54 74 78 66 72 93 69 55 75 79 67 74 93 69 56 76 80 68 76 93 69 57 77 81 69 77 93 69 58 78 82 70 78 93   59 79 83 71 79 93   60 80 84 72 80 93   61 81 85 73 82 93   62 82 86 74 84 93   63 83 87 75 86 93   64 84 88 76 88 93   65 86 89 77 90 93   66 88 90 78 92 93   67 90 91 79 94 93   68 92 92 80 98 93   69 93 93 81 102 93   70 94 94 82 106     71 95 95 83 110     72 96 96 84 112     73 97 97 85 113     74 98 98 86 113     75 99 99 87 113     76 100 100 88 113     77 102 101 89 113     78 104 102 90 113     79 106 103 91 113     80 108 104 92 113     81 113 107 93 113     82 118 110 94 113     83 123 113 95 113     84 128 116 96 113     85 131 120 98 113     86 134 124 100 113     87 137 128 102 113     88 140 132 104 113     89 144 135 105 113     90 148 140 106 113     91 152 145 107 113     92 156 150 110 113     93 159 153 113 113     94 162 153 116       95 165 153 119       96 168 153 122       97 169 153 125       98 169 153 125       99 169 153 125       100 169 153 125       101 169 153 125       102 169 153 125       103 169 153 125       104 169 153 125       105 169 153 125       106 169 153 125       107 169 153 125       108 169 153 125       109 169 153 125       110 169 153 125       111 169 153 125       112 169 153 125       113 169 153 125       114 169 153         115 169 153         116 169 153         117 169 153         118 169 153         119 169 153         120 169 153         121 169 153         122 169 153         123 169 153         124 169 153         125 169 153         126 169           127 169           128 169           129 169           130 169           131 169           132 169           133 169           134 169           135 169           136 169           137 169           138 169           139 169           140 169           141 169           142 169           143 169           144 169           145 169           146 169           147 169           148 169           149 169           150 169           151 169           152 169           153 169          
福祉職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 25 25 17 13 26 26 10 18 14 27 27 11 19 15 28 28 12 20 16 29 29 13 21 17 30 30 14 22 18 31 31 15 23 19 32 32 16 24 20 33 33 17 25 21 10 34 34 18 26 22 11 35 35 19 27 23 12 36 36 20 28 24 13 37 37 21 29 25 14 38 38 22 30 26 15 39 39 23 31 27 16 40 40 24 32 28 17 42 41 25 33 29 18 44 42 26 34 30 19 46 43 27 35 31 20 48 44 28 36 32 21 50 45 29 37 34 22 52 46 30 38 36 23 54 47 31 39 38 24 56 48 32 40 40 25 57 49 33 41 42 26 58 50 34 42 44 27 59 51 35 43 46 28 60 52 36 44 48 29 62 53 37 45 52 30 64 54 38 46 56 31 66 55 39 47 67 32 68 56 40 48 77 33 70 57 42 49 77 34 72 58 44 50 77 35 74 59 46 51 77 36 76 60 48 52 77 37 78 61 50 53 77 38 80 62 52 54 77 39 82 63 54 55 77 40 84 64 56 56 77 41 85 65 59 58 77 42 86 66 62 60 77 43 87 67 65 62 77 44 88 68 68 64 77 45 90 69 72 66 77 46 92 70 79 68 77 47 94 71 86 70 77 48 96 72 93 72 77 49 99 73 93 74 77 50 102 74 93 84 77 51 105 75 93 93 77 52 108 76 93 93 77 53 113 77 93 93 77 54 118 78 93 93 77 55 123 79 93 93 77 56 128 80 93 93 77 57 131 83 93 93 77 58 134 86 93 93 77 59 144 89 93 93 77 60 153 92 93 93 77 61 153 94 93 93 77 62 153 96 93 93   63 153 98 93 93   64 153 100 93 93   65 153 101 93 93   66 153 102 93 93   67 153 103 93 93   68 153 121 93 93   69 153 121 93 93   70 153 121 93 93   71 153 121 93 93   72 153 121 93 93   73 153 121 93 93   74 153 121 93 93   75 153 121 93 93   76 153 121 93 93   77 153 121 93 93   78 153 121 93     79 153 121 93     80 153 121 93     81 153 121 93     82 153 121 93     83 153 121 93     84 153 121 93     85 153 121 93     86 153 121 93     87 153 121 93     88 153 121 93     89 153 121 93     90 153 121 93     91 153 121 93     92 153 121 93     93 153 121 93     94 153         95 153         96 153         97 153         98 153         99 153         100 153         101 153         102 153         103 153         104 153         105 153         106 153         107 153         108 153         109 153         110 153         111 153         112 153         113 153         114 153         115 153         116 153         117 153         118 153         119 153         120 153         121 153        
専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 77 11 21 77 12 21 77 13 21 77 14 77 17 77 20 77 22 77 23 77 23 10 77 23 11 77 23 12 77 23 13 77 23 14 77 23 15 77 23 16 77 23 17 77 23 18 77 23 19 77 23 20 77 23 21 77 23 22 77   23 77  
備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第七の三  専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係) 異動した日の前日に受けていた号俸 異動後の号俸 行政職俸給表(一)6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動 行政職俸給表(一)7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 10 10 20 20 10 10 21 21 11 11 22 22 11 11 23 23 12 12 24 24 12 12 25 25 13 13 26 26 13 13 27 27 14 14 28 28 14 14 29 29 15 15 30 30 15 16 31 31 16 16 32 32 16 17 33 33 16 17 34 34 17 18 35 35 18 18 36 36 18 19 37 37 19 19 38 38 19 20 39 39 20 20 40 40 20 21 41 41 21 21 42 42 22 43 43 22 44 44 23 45 45 23 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 10 60 60 10 61 61 10 62 61 63 62 64 62 65 63 66 63 67 64 68 64 69 65 70 65 71 66 72 66 73 67 74 67 75 68 76 68 77 69 78 70 79 71 80 72 81 73 82 74 83 75 84 76 85 77
別表第七の四  昇給号俸数表(第三十七条関係) 行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 8以上 4(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあつては、3)   2以上
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 5以上
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 5以上
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
専門スタッフ職俸給表4級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
別表第八  休職期間等換算表(第四十四条関係) 休職等の期間 換算率 法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 3/3以下 規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間   派遣職員の派遣の期間 勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間 規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) 専従許可の有効期間 2/3以下 法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) 規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 1/3以下 法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) 3/3以下
備考 次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。 派遣職員 派遣先の機関の業務 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第48条の9に規定する機構における特定業務 福島復興再生特別措置法第89条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第89条の9に規定する機構における特定業務 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員 令和七年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された職員 令和九年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務