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0 344RJNJ09008000 昭和四十四年人事院規則九―八 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。 人事院規則九―八(昭和四十四年五月一日施行) 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 標準職務 (第三条・第四条) 第三章 削除 第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸 (第十一条―第十九条) 第五章 昇格及び降格 (第二十条―第二十四条の二) 第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動 (第二十五条―第三十三条) 第七章 昇給 (第三十四条―第四十一条) 第八章 降号 (第四十二条) 第九章 特別の場合における号俸の決定 (第四十三条―第四十五条) 第十章 雑則 (第四十六条―第四十九条) 第一章 総則
(趣旨) 第一条 給与法第六条第三項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 職員 給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。 採用試験 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。 総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。 総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。 一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。 一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。 専門職(大卒一群) 次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。 国税専門官採用試験 労働基準監督官採用試験 十一 専門職(大卒二群) 次に掲げる採用試験をいう。 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 法務省専門職員(人間科学)採用試験 外務省専門職員採用試験 財務専門官採用試験 食品衛生監視員採用試験 航空管制官採用試験 海上保安官採用試験 十二 専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) 刑務官採用試験 入国警備官採用試験 税務職員採用試験 航空保安大学校学生採用試験 気象大学校学生採用試験 海上保安大学校学生採用試験 海上保安学校学生採用試験 十三 Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十四 Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十五 Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十六 A種 平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。 十七 B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第二章 標準職務
(標準職務) 第三条 給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
第四条 削除
第三章 削除
第五条から第十条まで 削除
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級) 第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者その他人事院の定める職員(以下「経験者試験等採用者」という。)の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。 ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。 新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
(新たに職員となつた者の号俸) 第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸 経験者試験等採用者 各庁の長が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸) 前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(経験者試験等採用者を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(経験者試験等採用者を除く。)の号俸については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法) 第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には適用しない。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。 ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 採用試験の結果に基づいて職員となつた者 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。 この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整) 第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。 博士課程修了   二十一 修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒   十八 大学専攻科卒   十七 大学四卒 大学卒 十六 短大三卒   十五 短大二卒 短大卒 十四 短大一卒又は高校専攻科卒   十三 高校三卒 高校卒 十二 高校二卒 十一 備考 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。 二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸) 第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの又は第三十八条の二各号に掲げる職員にあつては、別表第七の四ロに定める行政職俸給表(一)八級以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数) 第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。 この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸) 第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸) 第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。 俸給表の適用を受けない国家公務員 地方公務員 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(特殊の官職に採用する場合等の号俸) 第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外) 第十九条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。 ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。
第五章 昇格及び降格
(昇格) 第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件 昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。 この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。 ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法) 第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間 第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
(上位資格の取得等による昇格) 第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格) 第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸) 第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。 第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(降格) 第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸) 第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。 前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。 この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級) 第二十五条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸) 第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸 人事院の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。 第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級) 第二十七条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。 経験者試験等採用者を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸) 第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。 この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸) 第二十九条 専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第七の三に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸) 第三十条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第三十一条から第三十三条まで 削除
第七章 昇給
(昇給日及び評価終了日) 第三十四条 給与法第八条第六項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第三十九条又は第四十条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由) 第三十五条 給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。
第三十六条 削除
(昇給区分及び昇給の号俸数) 第三十七条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 この場合において、第一号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分 勤務成績が極めて良好である職員 イに掲げる職員以外の職員 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階以下である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十五条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第八条第六項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分 勤務成績がやや良好でない職員 勤務成績が良好でない職員 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。 次に掲げる職員の昇給区分は、第一項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない職員 昇給評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。 各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。 給与法第八条第六項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。 前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。 10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。 11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第六項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例) 第三十八条 給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。
(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員) 第三十八条の二 給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
(研修、表彰等による昇給) 第三十九条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給) 第四十条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外) 第四十一条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第八章 降号
第四十二条 規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸) 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員 降号した日の前日に受けていた号俸より一号俸下位の号俸
第九章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定) 第四十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整) 第四十四条 休職にされ、若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整) 第四十四条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(俸給の訂正) 第四十五条 職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第十章 雑則
(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い) 第四十六条 第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」、「Ⅱ種」、「Ⅲ種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第二項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」」とする。 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分の適用を受ける者に対する第十六条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第四十七条 削除
(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置) 第四十八条 第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
(報告) 第四十八条の二 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置) 第四十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十条第一号、第十一条第二項及び第十八条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第三十八条第六号の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第八項において同じ。)による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 (経過措置) この規則による改正前の人事院規則九―八別表第一の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第一項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第一項又は第二項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第二項及び第三項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。 ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の俸給表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表(一)の十級、海事職俸給表(一)の五級及び研究職俸給表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間 改正法附則第三項又は第四項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。 改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第五項又は第七項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。 第四十条に定める昇給の時期以前一年間の期間内に旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある職員に対するこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「給与法第十四条の三に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第十四条の三に規定する年次休暇、旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇」とする。 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第二の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の五等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級七号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の四等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その俸給月額を一級八号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。 附 則 (施行期日) この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。 ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条及び第四十一条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 昭和六十一年四月一日前に改正前の人事院規則九―八第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則九―八第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。 附 則 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。 次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に決定されたⅠ種区分適用職員(人事院規則九―八(以下「規則九―八」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則九―八第十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで 第十二条第一項の規定による号俸の三号俸以上上位の号俸 昭和六十五年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで 第十二条第一項の規定による号俸の四号俸以上上位の号俸
前項の規定により読み替えられた規則九―八第十五条第一項ただし書の規定の適用を受けたⅠ種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。 当分の間、Ⅰ種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に昇格させる場合における規則九―八第二十条第五項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。 海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則九―八別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、改正後の規則九―八別表第二の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成元年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第八の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―八及び附則第十項の規定による改正後の人事院規則九―八―八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成二年四月一日から適用する。 (経過措置等) 平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第六の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「第1級総合無線通信士第1級陸上無線技術士2級2号俸第2級総合無線通信士第2級陸上無線技術士第1級陸上特殊無線技士1級4号俸航空無線通信士1級3号俸第3級総合無線通信士国内電信級陸上特殊無線技士第4級海上無線通信士第1級海上特殊無線技士その他の資格1級2号俸
」とあるのは「第1級無線通信士第1級無線技術士2級2号俸第2級無線通信士第2級無線技術士特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)1級4号俸第3級無線通信士航空級無線通信士特殊無線技士(国内無線電信又は一般)電話級無線通信士1級2号俸
」とする。
前項に定めるもののほか、平成二年四月一日から同月三十日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 海員学校高等科を卒業した者で平成二年四月一日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成三年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定及び別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に一項を加える部分を除く。)は、平成四年三月二十七日から施行する。 (昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置) 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則九―八(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。 給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。 (平成八年四月一日における俸給月額等の調整) 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置) 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。 10 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 (読替規定) 11 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条第一項 第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで 第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事院規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項 第二十三条第三項 前二項 前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項 第二十三条第四項 前三項 前二項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項 第二十三条第五項 前各項の規定による 前三項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定による 前各項の規定にかかわらず 前三項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項の規定にかかわらず 第二十三条第七項 第一項各号 人事院規則九―八―一八附則第二項 第三十一条第二項 又は第四十五条 若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項 前項の規定 前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定 第四十一条第二項 又は第四十五条 若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
12 改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 (雑則) 13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 附則別表 (附則第2項関係) イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)   昇格後の職務の級の最低の号俸 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) 9月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) 9月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間 9月未満のとき 対応号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) 9月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から9月を減じた期間 9月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 3月 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に3月を加えた期間 改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)   対応号俸の1号俸上位の号俸 3月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。 人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 初号等職員   昇格後の職務の級の最低の号俸 第1号職員 6月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) 6月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 第2号職員 6月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間 6月未満のとき 対応号俸 経過期間に6月を加えた期間 第3号等職員 6月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から6月を減じた期間 6月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間 第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に6月を加えた期間 第31条適用外職員   対応号俸の1号俸上位の号俸 6月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員 対象職員 経過期間 昇格後の号俸等 短縮期間 初号等職員   昇格後の職務の級の最低の号俸 第1号職員 3月以上のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) 3月未満のとき 昇格後の職務の級の最低の号俸 第2号職員 3月以上のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間 3月未満のとき 対応号俸 経過期間に9月を加えた期間 第3号等職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸 経過期間から3月を減じた期間 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間 第5号職員 6月を超えるとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) 6月以下のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 第6号職員 3月以上のとき 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) 3月未満のとき 対応号俸の1号俸上位の号俸 経過期間に9月を加えた期間 第31条適用外職員   対応号俸の1号俸上位の号俸 9月 その他の職員   あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額 あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成四年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(人事院規則九―八別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則九―八別表第六の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成五年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、別表第一から別表第三までの改正規定、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第二項及び第一項の項番号を削る部分を除く。)、別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第三項を削る部分を除く。)、別表第六の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成六年一月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成六年九月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成七年四月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則九―八第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項」とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成七年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成八年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成八年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、平成十二年一月一日から施行する。 ただし、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第四項まで及び附則第十四項の規定は、公布の日から施行する。 この規則(別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九―八(附則第五項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 (規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例) 規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。 規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第七項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 改正法附則第七項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十二年十二月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等) 改正法附則第七項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条若しくは第二十四条又は規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項の規定を適用する。 切替日から平成十二年四月一日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の二級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第三十一条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。 前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第二十三条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項の規定及び規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項」と、同条第五項中「前各項の規定による」とあるのは「前三項の規定又は規則九―八―四〇附則第八項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前三項の規定及び規則九―八―四〇附則第八項の規定にかかわらず」とする。 10 附則第八項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級六号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第七項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の三級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の規則九―八―一八附則第八項の規定の特例等) 11 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の規則九―八―一八附則第八項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。 12 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。 13 前二項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第十一項若しくは第十二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。 (雑則) 14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の際現にこの規則第五条の規定による改正前の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則九―八の規定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (人事院規則一―二四等の一部改正に伴う経過措置) この規則(規則一四―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一―二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一―〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。 第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日等) この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。 ただし、第三十八条第一項第四号の三の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の規則九―八の規定は、平成十四年七月一日から適用する。 (施行日における昇格又は降格の特例) この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。 (施行日における昇格又は降格の特例) この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 改正法附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十月二十七日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十月二十七日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例) 改正法附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 (改正法附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表(一)の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表(一)の十一級、公安職俸給表(二)の十級、教育職俸給表(一)の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表(一)の五級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間 改正法附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同法附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。 (切替日における昇格又は降格の特例) 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。 (初任給に関する経過措置) 規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九―八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(平成二十六年四月一日(以下この項において「調整日」という。)において三十八歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで 調整日において四十六歳に満たない職員(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで 調整日において四十五歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで 調整日において四十歳に満たない職員 平成十九年一月一日 (平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例) 平成十九年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。 (平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例) 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第七項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。 (平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数等) 平成十九年一月一日において、特定職員(規則九―八第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第八条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。 この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。 この項の規定による号俸数が零となる一般職員 給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの 次項第三号に掲げる一般職員(給与法第八条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各庁の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの 一般職員の基準号俸数は、規則九―八第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。 勤務成績が特に良好である一般職員 八号俸以上(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号俸以上) 勤務成績が良好である一般職員 四号俸 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号俸以下 10 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。 11 附則第八項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則九―八第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。 12 附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。 附 則 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 (規則九―八―五七の規定の適用除外) 規則九―八―五七(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第七項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置) 第二条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九―八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。
(施行日以降に降格した職員に関する経過措置) 第三条 施行日以降に降格した職員に関する規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(平成二十二年一月一日に行われる昇給に関する経過措置) 第四条 平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。 この場合において、改正前の規則九―八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九―八―六八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。
(降号した職員に関する経過措置) 第五条 降号した職員に関する規則九―一七―一〇九附則第三項及び規則九―一七―一一九附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(雑則) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 (人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 (人事院規則九―八―六八の一部改正に伴う経過措置) 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項に規定する経過措置基準額は、規則九―八―六八附則第三条及び第五条、規則九―一七―一〇九附則第三項並びに規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 (人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。 (経過措置) この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) 第二条 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則) 第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第八条第三項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置) 第三条 規則八―一八第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第五条の規定による改正後の規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―八の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (施行期日) この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の規則九―八別表第八の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)附則第三条第一項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。 附 則 この規則は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。 この場合において、この規則による改正前の規則九―八第二十条第二項第三号イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則一―二―四(人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一―二(用語の定義)(以下「改正後の規則一―二」という。)第三十七号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第四項及び同規則第二十五条第二項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則一―二第三十五号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。
第三条 令和五年一月一日に行う給与法第八条第六項の規定による昇給については、なお従前の例による。
第四条 前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規則九―八(同条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日等) 第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置) 第二条 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八の規定は、令和六年四月一日から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(切替日における昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸の特例) 第二条 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)に昇格、降格又は専門スタッフ職俸給表へ異動(以下この条において「昇格等」という。)した職員(指定職俸給表から専門スタッフ職俸給表へ異動した職員を除く。)については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則九―八第二十三条、第二十四条の二又は第二十九条の規定を適用する。
(行政職俸給表(二)又は海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置) 第三条 切替日以後に新たに職員となり、行政職俸給表(二)の適用を受ける者(規則九―八別表第二の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる者を除く。)又は海事職俸給表(二)の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が規則九―八別表第三の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は、人事院が定める。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号俸の調整) 第四条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で規則九―八第十一条第四項の規定により職務の級を決定されたものその他人事院の定めるこれに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則) 第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
別表第一  標準職務表(第三条関係) 行政職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 定型的な業務を行う職務 2級 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務 2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務 3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務 2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 4 地方出先機関の課長の職務 5級 1 本省の課長補佐の職務 2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 府県単位機関の課長の職務 4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 6級 1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 管区機関の課長の職務 3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務 7級 1 本省の室長の職務 2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 3 府県単位機関の長の職務 8級 1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務 2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務 3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務 9級 1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務 2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 10級 1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務 2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 備考 1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。 2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。 3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。 4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。 5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
行政職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 電話交換手の職務 2 しゆんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務 3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務 4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務 5 自動車運転手の職務 6 守衛又は巡視の職務 7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務 2級 1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務 5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務 7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務 3級 1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務 2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務 3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務 4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務 5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務 7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務 4級 1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務 2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務 3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務 4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務 5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務 6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務 5級 1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務 2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務 3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
専門行政職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務 2級 特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務 3級 極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 2 植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務 3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務 5 次席海事技術専門官の職務 6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務 5級 1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務 2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務 3 首席海事技術専門官の職務 4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務 6級 1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務 2 特許庁の審査長又は審判長の職務 3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務 4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務 7級 1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務 2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務 8級 特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
税務職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務 2級 1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務 2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務 2 国税不服審判所の国税審査官の職務 3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務 4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務 4級 1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務 2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務 3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務 5級 1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務 2 国税局の主査の職務 3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務 6級 1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務 2 国税不服審判所の国税副審判官の職務 3 国税局の課長の職務 4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務 7級 1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務 2 国税不服審判所の国税審判官の職務 3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務 8級 1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務 2 国税局の部長の職務 3 特に規模の大きい税務署の長の職務 9級 1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 2 極めて規模の大きい税務署の長の職務 10級 国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
公安職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務 2 刑務所、少年刑務所又は拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守の行う職務 3 入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務 2級 1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務 2 刑務官署の看守部長の行う職務 3 入国管理官署の警守長の行う職務 3級 1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務 2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務 3 入国管理官署の警備士補の行う職務 4級 1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務 3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務 5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 5級 1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務 4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務 6級 1 警察庁の本庁の課長補佐の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務 4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務 7級 1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務 3 皇宮護衛署の長の職務 4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務 5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務 8級 1 警察庁の本庁の室長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務 4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務 5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務 6 地方出入国在留管理局の警備監理官の職務 9級 1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務 2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務 3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務 4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務 5 規模の大きい刑務官署の長の職務 10級 1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務 2 道府県警察本部長の職務 3 極めて規模の大きい警察署の長の職務 4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務 11級 1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務 2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
公安職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 定型的な業務を行う職務 2級 1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務 2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務 3 地方検察庁の主任捜査官の職務 4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務 5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務 6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3級 1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務 2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務 3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務 4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務 5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務 6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務 7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務 10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務 4級 1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務 2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務 3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 4 公安調査局の統括調査官の職務 5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務 7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務 8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務 9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務 10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務 11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 5級 1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務 2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務 4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務 5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務 6 公安調査事務所の首席調査官の職務 7 海上保安署の長の職務 8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務 9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務 10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務 2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務 3 公安調査局の首席調査官の職務 4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務 5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務 6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務 7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務 8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 9 規模の大きい海上保安署の長の職務 10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務 11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務 12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 7級 1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務 3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務 5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務 6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務 7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務 8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 8級 1 最高検察庁の課長の職務 2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務 4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 9級 1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務 2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務 3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務 10級 特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務 備考 1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。 2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。 3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。 4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。 5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。
海事職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務 2級 大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務 3級 1 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士、二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務 2 大型船舶(三種)の二等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務 3 中型船舶(一種)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務 4 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務 4級 1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務 2 大型船舶(二種)の一等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務 3 大型船舶(三種)の一等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務 4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務 5 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 5級 1 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務 2 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務 3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務 2 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務 3 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 7級 大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 備考 1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあつては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。 2 この表において「大型船舶(二種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。 3 この表において「大型船舶(三種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。 4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。 5 この表において「中型船舶(二種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。 6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
海事職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 船舶の乗組員の職務 2級 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 3級 1 中型船舶の各次長の職務 2 小型船舶の各長の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 4級 1 大型船舶の各次長の職務 2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務 3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務 5級 1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務 2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務 3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務 6級 大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務 備考 1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。 2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。 3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。 4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。 5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
教育職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務 2級 大学に準ずる教育施設の講師の職務 3級 大学に準ずる教育施設の准教授の職務 4級 大学に準ずる教育施設の教授の職務 5級 大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
教育職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 専修学校において教育の補助を行う職務 2級 専修学校において教育を行う職務 3級 専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務
研究職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務 2級 1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務 2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務 3級 1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務 2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 4級 1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務 5級 1 試験所又は研究所の長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務 3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務 6級 相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
医療職俸給表(一)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 医療業務を行う職務 2級 1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務 2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 3級 1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務 2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務 3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 4級 1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 5級 規模の大きい医療機関の長の職務
医療職俸給表(二)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 1 栄養士の職務 2 診療放射線技師の職務 3 臨床検査技師の職務 4 理学療法士又は作業療法士の職務 5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マツサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務 2級 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務 3級 1 困難な業務を行う薬剤師の職務 2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マツサージ指圧師の職務 4級 1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務 2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務 3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務 5級 1 薬局の長の職務 2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務 3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務 6級 1 相当の規模を有する薬局の長の職務 2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務 7級 規模の大きい薬局の長の職務 8級 特に規模の大きい薬局の長の職務
医療職俸給表(三)級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 准看護師の職務 2級 1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 3級 1 医療機関の副看護師長の職務 2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務 4級 医療機関の相当困難な業務を処理する看護師長の職務 5級 医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務 6級 特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務 7級 極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
福祉職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務 2級 1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務 2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務 3級 1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務 2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務 3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務 4級 1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務 2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務 3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務 5級 障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務 6級 障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
専門スタッフ職俸給表級別標準職務表 職務の級 標準的な職務 1級 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 2級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 3級 行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務 4級 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
指定職俸給表号俸別標準職務表 号俸 標準的な職務 1号俸 特に重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 2号俸 本省の部長の職務 3号俸 本省の重要な業務を所掌する部の長の職務 4号俸 本省の局長の職務 5号俸 本省の重要な業務を所掌する局の長の職務 6号俸 外局の長官の職務 7号俸 特に規模の大きい外局の長官の職務 8号俸 事務次官の職務 備考 1 この表において「本省」とは、府、省又は外局の内部部局をいう。 2 この表において「外局」とは、外局として置かれる庁をいう。 3 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
別表第二  初任給基準表(第十一条、第十二条関係) 行政職俸給表(一)初任給基準表 職種 試験 学歴免許等 初任給 一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級25号俸 一般職(高卒) 1級5号俸 専門職(大卒一群) 1級26号俸 専門職(大卒二群) 1級25号俸 専門職(高卒) 1級5号俸 その他 高校卒 1級1号俸 無線従事者 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 1級25号俸 第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 1級9号俸 航空無線通信士 1級5号俸 第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 1級1号俸
備考 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 次に掲げる者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級25号俸 Ⅲ種 1級5号俸 A種 1級26号俸 B種 1級15号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
行政職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 技能職員 高校卒 1級1号俸 労務職員(甲)   1級1号俸から1級33号俸まで 労務職員(乙)   1級1号俸から1級13号俸まで
備考 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。 技能職員 (1) 電話交換手 (2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者 (3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者 (4) 理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者 (5) 自動車運転手 (6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの (7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者 前項第1号の(5)に掲げる者 前項第1号の(6)に掲げる者 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。 職種 経験年数 初任給 労務職員(甲) 11年以上20年未満 1級37号俸から1級57号俸まで   20年以上 1級61号俸から1級65号俸まで 労務職員(乙) 8年以上14年未満 1級17号俸から1級29号俸まで   14年以上 1級33号俸から1級41号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。 職種 経験年数 初任給 労務職員(乙) 9年以上18年未満 1級21号俸から1級41号俸まで   18年以上 1級45号俸から1級53号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
専門行政職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 1級27号俸 総合職(大卒) 1級17号俸 一般職(大卒) 1級9号俸 専門職(大卒二群) 1級9号俸
備考 電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 航空保安大学校本科の卒業者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 1級17号俸 Ⅱ種 1級9号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
税務職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級21号俸 一般職(高卒) 1級1号俸 専門職(大卒一群) 1級22号俸 専門職(大卒二群) 1級21号俸 専門職(高卒) 1級1号俸
備考 税務大学校普通科の卒業者にこの表又は第3項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級21号俸 Ⅲ種 1級1号俸 A種 1級22号俸 B種 1級11号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
公安職俸給表(一)初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 3級15号俸 総合職(大卒) 3級5号俸 一般職(大卒) 2級13号俸 一般職(高卒) 1級3号俸 専門職(大卒一群) 3級2号俸 専門職(大卒二群) 2級13号俸 専門職(高卒) 1級3号俸
備考 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となつた者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 3級5号俸 Ⅱ種 2級13号俸 Ⅲ種 1級3号俸 A種 3級2号俸 B種 2級3号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
公安職俸給表(二)初任給基準表 職種 試験 学歴免許等 初任給 一般 採用試験 総合職(院卒) 2級11号俸 総合職(大卒) 2級1号俸 一般職(大卒) 1級21号俸 一般職(高卒) 1級1号俸 専門職(大卒一群) 1級22号俸 専門職(大卒二群) 1級21号俸 専門職(高卒) 1級1号俸 船員 通信員 航空員 高校卒 1級1号俸 海上保安官 海上保安大学校専攻科修了 1級24号俸 海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒 1級11号俸 海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒 1級7号俸
備考 職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級1号俸 Ⅱ種 1級21号俸 Ⅲ種 1級1号俸 A種 1級22号俸 B種 1級11号俸
前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
海事職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 船員 大学卒 2級1号俸   短大卒 1級11号俸   高校卒 1級1号俸
海事職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 大型船舶の船員 中型船舶の船員 高校卒 1級5号俸 小型船舶の船員 高校卒 1級1号俸
備考 職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
教育職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 助教 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 1級37号俸 博士課程修了 1級31号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 1級13号俸   大学卒 1級1号俸
教育職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 専修学校の教員 博士課程修了 2級31号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 2級13号俸   大学卒 1級13号俸 専修学校の補助教員 博士課程修了 1級43号俸   修士課程修了 専門職学位課程修了 1級25号俸   大学卒 1級13号俸   短大卒 1級3号俸
備考 専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。
研究職俸給表初任給基準表 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 総合職(院卒) 2級15号俸 総合職(大卒) 2級5号俸 一般職(大卒) 1級25号俸 一般職(高卒) 1級5号俸 専門職(大卒一群) 2級2号俸 専門職(大卒二群) 1級25号俸 専門職(高卒) 1級5号俸 その他 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 2級37号俸 博士課程修了 2級33号俸 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 2級13号俸 高校卒 1級1号俸
備考 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。 試験 学歴免許等 初任給 採用試験 Ⅰ種 2級5号俸 Ⅱ種 1級25号俸 Ⅲ種 1級5号俸 A種 2級2号俸 B種 1級15号俸
試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
医療職俸給表(一)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 医師 歯科医師 博士課程修了 1級25号俸 大学6卒 1級1号俸
備考 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
医療職俸給表(二)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 薬剤師 大学6卒 2級15号俸 大学卒 2級1号俸 栄養士 衛生検査技師 大学卒 2級1号俸 短大卒 1級11号俸 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 大学卒 2級1号俸 短大3卒 1級17号俸 診療エツクス線技師 短大卒 1級11号俸 義肢装具士 短大3卒 1級17号俸 歯科衛生士 短大3卒 1級17号俸   短大2卒 1級11号俸   高校専攻科卒 1級7号俸 歯科技工士 短大3卒 1級17号俸   短大2卒 1級11号俸 あん摩マツサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 短大3卒 1級17号俸 短大2卒 1級11号俸 高校卒 1級1号俸 その他 高校卒 1級1号俸
備考 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
医療職俸給表(三)初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 保健師 助産師 大学卒 2級11号俸 短大3卒 2級5号俸 看護師 短大3卒 2級5号俸   短大2卒 2級1号俸 准看護師 准看護師養成所卒 1級1号俸
備考 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。
福祉職俸給表初任給基準表 職種 学歴免許等 初任給 生活支援員 職業指導員 就労支援員 心理判定員 精神保健福祉士 精神障害者社会復帰指導員 医療社会事業専門員 児童自立支援専門員 児童指導員 大学卒 1級21号俸 短大卒 1級11号俸 児童生活支援員 保育士 短大卒 1級11号俸 介護員 短大卒 1級11号俸   高校卒 1級1号俸
備考 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
別表第三  学歴免許等資格区分表(第十三条関係) 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格 基準学歴区分 学歴区分 1 大学卒 一 博士課程修了 (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 修士課程修了 (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 専門職学位課程修了 (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   四 大学6卒 (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   五 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   六 大学4卒 (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 2 短大卒 一 短大3卒 (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 短大2卒 (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 短大1卒 (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 3 高校卒 一 高校専攻科卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   二 高校3卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格   三 高校2卒 (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 4 中学卒 中学卒 (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四  経験年数換算表(第十五条の二関係) 経歴 換算率 国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) 100/100 その他の期間 100/100以下 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 100/100以下 その他の期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 100/100以下 その他の期間 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
別表第五  経験年数調整表(第十五条の二関係) 学歴区分(甲) 学歴免許等の区分 基準学歴区分 学歴区分(乙)   大学卒 短大卒 高校卒 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) 博士課程修了 修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 大学専攻科卒 大学4卒 短大3卒 短大2卒 短大1卒 高校専攻科卒 高校3卒 高校2卒 博士課程修了 +5年 +6.5年 +9年 -1年   +3年 +3年 +3年 +4年 +5年 +6年 +6.5年 +8年 +8年 +9年 +10年 修士課程修了 +2年 +3.5年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 専門職学位課程修了 +2年 +3.5年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 大学6卒 +2年 +3.5年 +6年 -4年 -3年       +1年 +2年 +3年 +3.5年 +5年 +5年 +6年 +7年 大学専攻科卒 +1年 +2.5年 +5年 -5年 -4年 -1年 -1年 -1年   +1年 +2年 +2.5年 +4年 +4年 +5年 +6年 大学4卒   +1.5年 +4年 -6年 -5年 -2年 -2年 -2年 -1年   +1年 +1.5年 +3年 +3年 +4年 +5年 短大3卒 -1年 +0.5年 +3年 -7年 -6年 -3年 -3年 -3年 -2年 -1年   +0.5年 +2年 +2年 +3年 +4年 短大2卒 -2年 -0.5年 +2年 -8年 -7年 -4年 -4年 -4年 -3年 -2年 -1年 -0.5年 +1年 +1年 +2年 +3年 短大1卒 -3年 -1.5年 +1年 -9年 -8年 -5年 -5年 -5年 -4年 -3年 -2年 -1.5年     +1年 +2年 高校専攻科卒 -3年 -1.5年 +1年 -9年 -8年 -5年 -5年 -5年 -4年 -3年 -2年 -1.5年     +1年 +2年 高校3卒 -4年 -2.5年 -10年 -9年 -6年 -6年 -6年 -5年 -4年 -3年 -2.5年 -1年 -1年   +1年 高校2卒 -5年 -3.5年 -1年 -11年 -10年 -7年 -7年 -7年 -6年 -5年 -4年 -3.5年 -2年 -2年 -1年   中学卒 -7年 -5.5年 -3年 -13年 -12年 -9年 -9年 -9年 -8年 -7年 -6年 -5.5年 -4年 -4年 -3年 -2年
備考 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。 この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第六  在級期間表(第二十条関係) 行政職俸給表(一)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となつた者及び経験者試験等採用者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
行政職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 技能職員 別に定める 別に定める 別に定める 労務職員(甲) 別に定める 別に定める 別に定める   労務職員(乙) 別に定める 別に定める    
備考 職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者(別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者を除く。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは、「9」とする。
専門行政職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「9」とする。 5級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「9」とする。 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から4級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
税務職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 第1項及び前項の規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
公安職俸給表(一)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
備考 一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「3」とする。 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「5」とする。 8級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」とする。 第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定にかかわらず、2級から7級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
公安職俸給表(二)在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。 海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者 別表第2の公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
海事職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級 船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級 7級 大型船舶(一種) 大型船舶(二種) 大型船舶(三種) 船長 機関長 別に定める 別に定める 別に定める 1等航海士 1等機関士 通信長 別に定める 別に定める   事務長 別に定める 別に定める       2等航海士 2等機関士 2等通信士 別に定める         航海士 機関士 通信士 栄養士 事務員 別に定める         中型船舶(一種) 中型船舶(二種) 船長 機関長 別に定める     1等航海士 1等機関士 通信長 別に定める         航海士 機関士 通信士 栄養士 事務長 事務員 別に定める        
備考 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。 職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。
海事職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級 船舶の種類 職名 2級 3級 4級 5級 6級 大型船舶 各長 別に定める 別に定める 別に定める   各次長 別に定める 別に定める     乗組員 別に定める       中型船舶 各長 別に定める 別に定める     各次長 別に定める 別に定める       乗組員 別に定める       小型船舶 船長 機関長 別に定める 別に定める 別に定める   航海士 機関士 通信士 各長 別に定める 別に定める       乗組員 別に定める      
備考 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。 職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。 各長 甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者 各次長 甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者 乗組員 操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
教育職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 教授 別に定める 別に定める 准教授     講師      
教育職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 専修学校の教員 3.5 別に定める
備考 別表第2の教育職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。
研究職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 5級 6級 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、選考採用者にあつては「6」とする。 別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
医療職俸給表(一)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 医師 歯科医師 別に定める 別に定める
備考 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
医療職俸給表(二)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 薬剤師 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める 栄養士 2.5 別に定める 別に定める     診療放射線技師 臨床検査技師 別に定める 別に定める     診療エツクス線技師 衛生検査技師 2.5         臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 義肢装具士 別に定める       歯科衛生士 あん摩マツサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 別に定める 別に定める       歯科技工士 2.5 別に定める 別に定める       その他 別に定める 別に定める          
備考 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
医療職俸給表(三)在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 7級 保健師 助産師 看護師 別に定める 別に定める 別に定める 別に定める
備考 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
福祉職俸給表在級期間表 職種 職務の級   2級 3級 4級 5級 6級 生活支援員 職業指導員 就労支援員 心理判定員 精神保健福祉士 精神障害者社会復帰指導員 医療社会事業専門員 児童自立支援専門員 児童指導員 別に定める 児童生活支援員 保育士 5.5       介護員 5.5 別に定める      
備考 職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。 職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。
専門スタッフ職俸給表在級期間表 職務の級 2級 3級 4級 別に定める 別に定める 別に定める
別表第七  昇格時号俸対応表(第二十三条関係) 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 10 23 15 11 24 16 12 25 17 13 26 18 14 27 19 15 28 20 16 29 21 17 30 10 10 22 18 31 11 11 23 19 10 32 12 12 24 20 10 33 13 13 25 21 11 34 14 14 26 22 11 35 15 15 27 23 12 36 16 16 28 24 12 37 17 17 29 25 13 38 18 18 30 26 13 39 19 19 31 27 13 40 20 20 32 28 13 41 21 21 33 29 14 42 10 22 22 34 29 14 43 11 23 23 35 30 14 44 12 24 24 36 30 14 45 13 25 25 37 31 15 46 14 26 26 38 31 15 47 15 27 27 39 32 15 48 16 28 28 40 32 15 49 17 29 29 41 33 15 50 18 30 30 42 33 15 51 19 31 31 43 34 15 52 20 32 32 44 34 15 53 21 33 33 45 35 15 54 21 33 34 46 35 15 55 22 34 35 47 36 15 56 22 34 36 48 36 15 57 23 35 37 49 37 15 58 23 35 37 50 37 15 59 24 36 37 51 38 15 60 24 36 38 52 38 15 61 25 37 38 53 38 15 62 25 38 38 54 38 15 63 26 39 39 55 38 15 64 26 40 39 56 38 15 65 27 41 39 57 38 15 66 27 41 40 58 38 16 67 28 42 40 59 38 16 68 28 42 40 60 38 16 69 29 43 41 60 39 16 70 29 43 41 60 39 16 71 29 44 41 60 39 16 72 30 44 42 60 39 16 73 30 45 42 61 39 17 74 30 45 42 61 39 75 31 45 43 61 39 76 31 45 43 61 39 77 31 45 43 61 39 78 32 46 44 62 39 79 32 46 44 62 39 80 32 46 44 62 39 81 33 46 45 63 40 82 33 46 45 64 40 83 33 47 45 65 40 84 34 47 45 66 40 85 34 47 46 67 41 86 34 47 46 87 35 47 46 88 35 48 46 89 35 48 47 90 36 48 47 91 36 48 47 92 36 48 47 93 37 49 47 94 49 47 95 49 47 96 49 48 97 49 48 98 50 48 99 50 48 100 50 48 101 50 48 102 50 48 103 51 49 104 51 49 105 51 49 106 51 49 107 51 49 108 52 49 109 52 49 110 52 111 52 112 52 113 52 114 52 115 52 116 52 117 53 118 53 119 53 120 53 121 53 122 53 123 53 124 53 125 53
行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 13 27 14 28 14 29 15 30 10 15 31 11 16 32 12 16 33 13 17 34 14 18 35 15 19 10 36 16 20 10 37 17 21 11 38 18 22 10 11 39 19 23 11 12 40 20 24 12 12 41 21 25 13 13 42 22 26 14 13 43 23 27 15 14 44 24 28 16 14 45 25 29 17 15 46 26 29 18 15 47 27 30 19 16 48 28 30 20 16 49 29 31 21 17 50 30 31 22 17 51 31 32 23 18 52 32 32 24 18 53 33 33 25 19 54 34 34 26 19 55 35 35 27 20 56 36 36 28 20 57 37 37 29 21 58 38 38 30 21 59 39 39 31 22 60 40 40 32 22 61 41 41 33 23 62 42 42 34 23 63 43 43 35 24 64 44 44 36 24 65 45 45 37 25 66 45 45 38 25 67 45 46 39 25 68 46 46 40 25 69 46 47 41 26 70 46 47 42 26 71 47 48 43 26 72 47 48 44 26 73 47 49 45 27 74 48 49 46 27 75 48 49 47 27 76 48 50 48 27 77 49 50 49 28 78 49 50 50 28 79 49 51 51 28 80 50 51 52 28 81 50 51 53 28 82 50 52 54 28 83 51 52 55 29 84 51 52 56 29 85 51 53 57 29 86 52 53 57 29 87 52 53 58 29 88 52 54 58 29 89 52 54 59 30 90 52 54 59 30 91 53 55 60 30 92 53 55 60 30 93 53 55 61 30 94 53 56 61 30 95 53 56 62 31 96 54 56 62 31 97 54 57 63 31 98 54 57 63 99 54 57 64 100 54 58 64 101 55 58 65 102 55 58 66 103 55 59 67 104 55 59 68 105 55 59 69 106 60 69 107 60 70 108 60 70 109 61 71 110 61 71 111 61 72 112 61 72 113 62 72 114 62 72 115 62 72 116 62 72 117 63 72 118 63 72 119 63 72 120 63 72 121 63 72 122 63 72 123 63 72 124 63 72 125 63 72 126 63 72 127 63 72 128 63 72 129 63 72 130 63 131 63 132 63 133 63 134 63 135 63 136 63 137 63
専門行政職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 10 14 31 11 15 10 32 12 16 10 33 13 17 11 34 14 18 11 35 15 19 12 36 16 20 12 37 17 21 13 38 18 22 13 39 19 23 13 40 20 24 13 41 21 25 14 42 21 26 14 43 22 27 14 44 22 28 14 45 23 29 15 46 10 23 29 15 47 11 24 29 15 48 12 24 30 15 49 13 25 30 15 50 13 25 30 15 51 14 26 31 15 52 14 26 31 15 53 15 27 31 15 54 15 27 32 15 55 16 28 32 15 56 16 28 32 16 57 17 29 33 16 58 18 29 33 16 59 19 29 34 16 60 20 30 34 16 61 21 30 35 16 62 21 30 35 16 63 22 30 36 16 64 22 30 36 16 65 23 31 36 16 66 23 31 36 67 24 31 36 68 24 31 36 69 25 31 36 70 25 32 36 71 26 32 36 72 26 32 36 73 27 32 36 74 27 32 36 75 28 33 36 76 28 33 36 77 29 33 36 78 29 36 79 29 36 80 30 36 81 30 36 82 30 83 31 84 31 85 31 86 32 87 32 88 32 89 33 90 33 91 34 92 34 93 35
税務職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 10 23 15 11 24 16 12 25 17 13 26 18 14 10 27 19 15 11 28 20 16 12 29 21 17 13 30 10 10 22 18 14 31 11 11 23 19 15 32 12 12 24 20 16 33 13 13 25 21 17 34 14 14 26 22 18 35 15 15 27 23 19 36 16 16 28 24 20 37 17 17 29 25 21 38 10 18 18 30 26 22 39 11 19 19 31 27 23 40 12 20 20 32 28 24 41 13 21 21 33 29 25 42 13 21 22 34 30 25 43 13 22 23 35 31 26 44 13 22 24 36 32 26 45 14 23 25 37 33 27 46 14 23 25 38 34 27 47 14 24 26 39 35 28 48 14 24 26 40 36 28 49 15 24 27 41 37 28 50 15 24 27 42 37 28 51 15 24 28 43 37 28 52 15 25 28 44 38 28 53 16 25 29 45 38 28 54 16 25 30 46 38 28 55 16 25 31 47 39 28 56 16 25 32 48 39 28 57 17 26 33 49 39 29 58 17 26 33 50 40 29 59 17 26 33 51 40 29 60 17 26 34 52 40 29 61 17 26 34 53 40 29 62 18 27 34 54 40 29 63 18 27 35 55 40 29 64 18 27 35 56 40 29 65 18 27 35 57 40 29 66 18 35 58 40 29 67 19 36 59 40 29 68 19 36 60 41 30 69 19 36 60 41 30 70 19 36 60 41 30 71 19 37 61 41 31 72 20 37 62 41 31 73 20 37 63 41 31 74 37 64 41 75 38 65 41 76 38 66 41 77 38 67 41 78 38 68 41 79 39 69 41 80 39 70 42 81 39 71 42 82 72 42 83 73 43 84 74 43 85 75 43
公安職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 10 19 11 11 20 12 12 21 13 13 22 14 10 14 10 23 15 11 15 11 24 16 12 16 12 25 17 13 17 13 26 18 14 18 14 10 27 19 15 19 15 11 28 20 16 20 16 12 29 21 17 21 17 13 30 22 18 10 22 18 14 31 23 19 11 23 19 15 32 24 20 12 24 20 16 33 25 21 13 25 21 17 34 26 22 14 26 22 18 35 27 23 15 27 23 19 36 28 24 16 28 24 20 37 29 25 17 29 25 21 38 30 26 18 10 30 26 22 39 31 27 19 11 31 27 23 40 32 28 20 12 32 28 24 41 33 29 21 13 33 29 25 42 34 30 22 14 34 30 25 43 35 31 23 15 35 31 26 44 36 32 24 16 36 32 26 45 37 33 25 17 37 33 27 46 38 34 26 18 38 34 27 47 39 35 27 19 39 35 28 48 40 36 28 20 40 36 28 49 41 37 29 21 41 37 28 50 42 38 30 22 42 37 28 51 43 39 31 23 43 37 28 52 44 40 32 24 44 38 28 53 45 41 33 25 45 38 28 54 46 42 34 26 46 38 28 55 47 43 35 27 47 39 28 56 48 44 36 28 48 39 28 57 49 45 37 29 49 39 29 58 50 46 38 30 50 40 29 59 51 47 39 31 51 40 29 60 52 48 40 32 52 40 29 61 53 49 41 33 53 40 29 62 54 50 42 34 54 40 29 63 55 51 43 35 55 40 29 64 56 52 44 36 56 40 29 65 57 53 45 37 57 40 29 66 58 54 46 37 58 40 29 67 59 55 47 38 59 40 29 68 60 56 48 38 60 41 30 69 61 57 49 39 60 41 30 70 62 58 49 39 60 41 30 71 63 59 50 40 61 41 31 72 64 60 50 40 62 41 31 73 65 61 51 41 63 41 31 74 66 62 51 42 64 41 75 67 63 52 43 65 41 76 68 64 52 44 66 41 77 69 65 53 45 67 41 78 69 66 54 46 68 41 79 70 67 55 47 69 41 80 70 68 56 48 70 42 81 71 69 57 49 71 42 82 71 70 58 49 72 42 83 72 71 59 50 73 43 84 72 72 60 50 74 43 85 73 73 61 51 75 43 86 74 74 62 51 87 75 75 63 52 88 76 76 64 52 89 77 77 65 53 90 78 78 66 53 91 79 79 67 53 92 80 80 68 54 93 81 81 69 54 94 82 82 70 54 95 83 83 71 55 96 84 84 72 55 97 85 85 73 55 98 86 86 74 56 99 87 87 75 56 100 88 88 76 56 101 89 89 77 57 102 90 89 78 58 103 91 90 79 59 104 92 90 80 60 105 93 91 81 60 106 93 91 82 60 107 93 92 83 60 108 94 92 84 60 109 94 93 85 60 110 94 94 85 60 111 95 95 86 60 112 95 96 86 60 113 95 97 87 61 114 96 98 87 61 115 96 99 88 61 116 96 100 88 61 117 97 101 89 61 118 97 101 89 61 119 98 101 90 61 120 98 102 90 61 121 99 102 91 61 122 99 102 91 123 100 103 92 124 100 103 92 125 101 103 92 126 104 92 127 104 92 128 104 92 129 105 92 130 105 92 131 105 92 132 106 92 133 106 93 134 106 93 135 107 93 136 107 93 137 107 93 138 108 94 139 108 95 140 108 96 141 109 96 142 109 143 110 144 110 145 111
公安職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 10 23 15 11 24 16 12 25 17 13 26 18 14 10 27 19 15 11 28 20 16 12 29 21 17 13 30 10 10 22 18 14 31 11 11 23 19 15 32 12 12 24 20 16 33 13 13 25 21 17 34 14 14 26 22 18 35 15 15 27 23 19 36 16 16 28 24 20 37 17 17 29 25 21 38 10 18 18 30 26 22 39 11 19 19 31 27 23 40 12 20 20 32 28 24 41 13 21 21 33 29 25 42 13 22 22 34 30 25 43 14 23 23 35 31 26 44 14 24 24 36 32 26 45 15 25 25 37 33 27 46 15 25 26 38 34 27 47 16 26 27 39 35 28 48 16 26 28 40 36 28 49 17 27 29 41 37 28 50 17 27 30 42 37 28 51 18 28 31 43 37 28 52 18 28 32 44 38 28 53 19 29 33 45 38 28 54 19 30 33 46 38 28 55 20 31 34 47 39 28 56 20 32 34 48 39 28 57 21 33 35 49 39 29 58 22 33 35 50 40 29 59 23 34 36 51 40 29 60 24 34 36 52 40 29 61 25 35 37 53 40 29 62 25 35 37 54 40 29 63 26 36 38 55 40 29 64 26 36 38 56 40 29 65 27 37 39 57 40 29 66 27 38 39 58 40 29 67 28 39 40 59 40 29 68 28 40 40 60 41 30 69 29 41 41 60 41 30 70 30 41 41 60 41 30 71 31 41 41 61 41 31 72 32 41 41 62 41 31 73 33 42 42 63 41 31 74 33 42 42 64 41 75 34 42 42 65 41 76 34 42 42 66 41 77 35 43 43 67 41 78 35 43 43 68 41 79 36 43 43 69 41 80 36 43 43 70 42 81 37 44 43 71 42 82 38 44 44 72 42 83 39 44 44 73 43 84 40 44 44 74 43 85 41 44 44 75 43 86 41 44 44 87 42 44 45 88 42 44 45 89 43 44 45 90 44 45 91 44 45 92 45 46 93 45 46 94 45 46 95 45 46 96 45 46 97 45 47 98 45 99 45 100 45 101 45
海事職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 10 10 14 31 11 11 10 15 32 12 12 10 16 33 13 13 11 17 34 13 14 11 18 35 13 15 12 19 36 14 16 12 20 37 14 17 13 21 38 14 17 13 22 39 15 17 14 23 40 15 18 14 24 41 15 18 15 25 42 16 18 15 25 43 16 19 16 25 44 16 19 16 25 45 17 19 17 26 46 17 20 18 26 47 17 20 19 26 10 48 17 20 20 26 10 49 17 21 21 27 10 50 18 21 21 27 10 51 18 21 22 27 10 52 18 22 22 27 10 53 18 22 23 28 11 54 18 22 23 28 11 55 19 22 24 28 11 56 19 23 24 28 11 57 19 23 25 29 11 58 19 23 25 29 11 59 19 23 25 30 12 60 20 24 25 30 12 61 20 24 26 31 12 62 20 24 26 31 63 20 24 26 32 64 20 25 26 32 65 21 25 27 32 66 21 25 27 32 67 22 26 27 32 68 22 26 27 33 69 23 27 28 33 70 28 33 71 28 33 72 28 33 73 29 34 74 29 34 75 29 34 76 29 34 77 30 34 78 30 35 79 30 35 80 30 35 81 30 36 82 30 83 31 84 31 85 31 86 31 87 31 88 31 89 32 90 32 91 32 92 32 93 32 94 32 95 33 96 33 97 33
海事職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 10 10 23 15 11 11 24 16 12 12 25 17 13 13 26 18 10 14 14 27 19 11 15 15 28 20 12 16 16 29 21 13 17 17 30 22 14 18 18 31 23 15 19 19 32 24 16 20 20 33 25 17 21 21 34 26 17 22 22 35 27 18 23 23 36 28 18 24 24 37 29 19 25 25 38 30 19 26 26 39 31 20 27 27 10 40 32 20 28 28 10 41 33 21 29 29 11 42 34 21 30 30 11 43 35 22 31 31 12 44 36 22 32 32 12 45 37 23 33 33 13 46 38 23 34 34 13 47 39 24 35 35 13 48 40 24 36 36 14 49 41 25 37 37 14 50 42 26 38 38 14 51 43 27 39 39 15 52 44 28 40 40 15 53 45 29 41 41 15 54 46 30 42 42 16 55 47 31 43 43 16 56 48 32 44 44 16 57 48 33 45 45 17 58 48 34 46 46 17 59 48 35 47 47 18 60 48 36 48 48 18 61 49 37 49 49 19 62 49 37 50 50 19 63 49 38 51 51 20 64 49 38 52 52 20 65 49 39 53 53 21 66 50 39 54 54 21 67 50 40 55 55 21 68 50 40 56 56 21 69 50 41 57 57 21 70 50 42 58 58 21 71 51 43 59 59 21 72 51 44 60 60 22 73 51 45 61 61 22 74 45 62 62 22 75 45 63 63 22 76 45 64 64 22 77 46 65 65 22 78 46 66 66 22 79 46 67 67 23 80 46 68 68 23 81 47 69 69 23 82 47 70 70 23 83 47 71 71 23 84 47 72 72 23 85 48 73 73 23 86 48 74 74 87 48 75 75 88 48 76 76 89 48 77 76 90 48 78 76 91 48 79 76 92 48 80 76 93 48 81 76 94 48 82 76 95 48 83 76 96 48 84 76 97 48 85 76 98 48 86 76 99 48 87 76 100 48 88 76 101 48 89 76 102 48 90 76 103 48 91 76 104 48 92 76 105 48 93 76 106 94 107 95 108 96 109 97
教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 31 11 32 12 33 13 34 14 35 15 36 16 37 17 38 18 39 19 40 20 41 21 42 10 22 43 11 23 44 12 24 45 13 25 46 14 26 47 15 27 48 16 28 49 17 29 50 17 30 51 18 31 52 18 32 53 19 33 54 19 34 55 20 35 56 20 36 57 21 37 58 21 38 59 21 39 60 22 40 61 22 41 62 22 41 63 23 42 64 23 42 65 23 43 66 24 43 67 24 44 68 24 44 69 25 45 70 25 45 71 26 45 72 26 45 73 27 46 74 27 46 75 28 46 76 28 46 77 29 46 78 29 46 79 30 46 80 30 46 81 31 46 82 31 46 83 32 46 84 32 46 85 33 46 86 33 46 87 33 46 88 34 46 89 34 46 90 34 46 91 35 46 92 35 46 93 35 46 94 36 95 36 96 36 97 37 98 37 99 37 100 37 101 38 102 38 103 38 104 38 105 39 106 39 107 39 108 39 109 40 110 40 111 40 112 40 113 40 114 40 115 41 116 41 117 41 118 41 119 41 120 41 121 42 122 42 123 42 124 42 125 42 126 42 127 43 128 43 129 43
教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 20 33 21 34 22 35 23 36 24 37 25 38 25 39 26 40 26 41 27 42 27 43 28 44 28 45 29 46 29 10 47 29 11 48 29 12 49 30 13 50 30 14 51 30 15 52 30 16 53 31 17 54 31 18 55 31 19 56 31 20 57 32 21 58 32 22 59 32 23 60 32 24 61 33 25 62 33 26 63 34 27 64 34 28 65 35 29 66 35 29 67 36 30 68 36 30 69 37 31 70 37 31 71 37 32 72 38 32 73 38 33 74 38 34 75 39 35 76 39 36 77 39 37 78 40 38 79 40 39 80 40 40 81 41 41 82 41 42 83 42 43 84 42 44 85 43 45 86 43 46 87 44 47 88 44 48 89 45 49 90 45 50 91 45 51 92 46 52 93 46 53 94 46 53 95 47 54 96 47 54 97 47 55 98 48 55 99 48 56 100 48 56 101 49 57 102 49 58 103 49 59 104 49 60 105 50 61 106 50 62 107 50 63 108 50 64 109 51 64 110 51 64 111 51 64 112 51 64 113 52 64 114 52 64 115 52 64 116 52 64 117 53 64 118 53 64 119 53 64 120 53 64 121 53 64 122 53 64 123 54 64 124 54 64 125 54 64 126 54 127 54 128 54 129 55 130 55 131 55 132 55 133 55 134 55 135 56 136 56 137 56 138 56 139 56 140 56 141 57
研究職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 10 10 35 11 11 36 12 12 37 13 13 38 14 13 39 15 14 40 16 14 41 17 15 42 17 15 43 18 16 44 18 16 45 19 17 46 19 18 47 20 19 48 20 20 49 21 21 50 22 21 51 23 21 52 24 10 22 53 25 10 22 54 25 10 22 55 26 11 23 56 26 11 23 57 27 11 23 58 27 12 24 59 28 12 24 60 28 12 24 61 29 13 25 62 29 13 25 63 29 14 26 64 30 14 26 65 30 15 26 66 30 15 26 67 31 16 27 68 31 16 27 69 31 17 27 70 32 17 28 71 32 17 28 72 32 18 28 73 33 18 29 74 33 18 29 75 34 19 29 76 34 19 30 77 35 19 30 78 35 20 30 79 36 20 31 80 36 20 31 81 37 21 31 82 37 22 83 38 23 84 38 24 85 39 25 86 39 25 87 40 25 88 40 25 89 41 26 90 41 26 91 42 26 92 42 26 93 43 27 94 43 27 95 44 27 96 44 27 97 45 28 98 46 28 99 47 28 100 48 28 101 49 29 102 50 29 103 51 29 104 52 30 105 53 30 106 53 30 107 53 30 108 54 30 109 54 31 110 54 31 111 55 31 112 55 31 113 55 31 114 56 32 115 56 32 116 56 32 117 57 32 118 57 32 119 58 33 120 58 33 121 59 33
医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 31 11 32 12 33 13 34 14 35 15 36 16 37 17 38 18 39 19 40 20 41 21 42 10 21 43 11 22 44 12 22 45 13 23 46 13 23 47 13 24 48 14 24 49 14 25 50 14 25 51 14 26 52 15 26 53 15 27 54 15 27 55 15 28 56 16 28 57 16 29 58 16 29 59 16 29 60 17 30 61 17 30 62 17 30 63 18 31 64 18 31 65 19 31 66 32 67 32 68 32 69 32 70 32 71 33 72 33 73 33 74 33 75 33 76 34 77 34 78 34 79 34 80 34 81 35 82 35 83 35 84 35 85 35
医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 10 10 18 10 10 31 11 11 19 11 11 32 12 12 20 12 12 33 13 13 21 13 13 34 14 14 22 14 14 35 15 15 23 15 15 36 16 16 24 16 16 37 17 17 25 17 17 38 18 18 26 18 18 39 19 19 27 19 19 10 40 20 20 28 20 20 10 41 21 21 29 21 21 10 42 22 22 30 22 21 10 43 23 23 31 23 21 10 44 24 24 32 24 22 10 45 25 25 33 25 22 11 46 25 26 34 25 22 11 47 26 27 35 26 23 11 48 26 28 36 26 23 11 49 27 29 37 27 23 11 50 27 30 38 27 24 11 51 28 31 39 28 24 12 52 28 32 40 28 24 12 53 29 33 41 29 25 12 54 29 34 42 29 25 55 30 35 43 30 26 56 30 36 44 30 26 57 31 37 45 31 27 58 31 38 46 31 27 59 32 39 47 32 28 60 32 40 48 32 28 61 33 41 49 33 28 62 33 42 50 33 28 63 34 43 51 33 28 64 34 44 52 34 29 65 35 45 53 34 29 66 35 46 54 34 29 67 36 47 55 35 29 68 36 48 56 35 29 69 37 49 57 35 30 70 37 49 57 36 30 71 38 50 58 36 30 72 38 50 58 36 30 73 39 51 59 37 30 74 39 51 59 37 31 75 40 52 60 37 31 76 40 52 60 37 31 77 41 53 61 38 31 78 41 53 61 38 79 41 53 62 38 80 42 54 62 38 81 42 54 63 39 82 42 54 63 39 83 43 55 64 39 84 43 55 64 39 85 43 55 65 39 86 56 66 40 87 56 67 40 88 56 68 40 89 56 69 40 90 56 69 40 91 57 70 41 92 57 70 41 93 57 70 41 94 57 70 41 95 57 70 41 96 58 70 42 97 58 70 42 98 58 70 42 99 58 70 42 100 58 70 42 101 59 70 43 102 59 70 103 59 70 104 59 70 105 59 70 106 70 107 70 108 70 109 70
医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 10 14 27 11 15 28 12 16 29 13 17 30 14 18 10 10 31 15 19 11 11 32 16 20 12 12 33 17 21 13 13 34 18 22 14 10 14 35 19 23 15 11 15 36 20 24 16 12 16 37 21 25 17 13 17 38 22 10 26 18 14 18 39 23 11 27 19 15 19 40 24 12 28 20 16 20 41 25 13 29 21 17 20 42 26 14 30 22 17 20 43 27 15 31 23 18 20 44 28 16 32 24 18 20 45 29 17 33 25 19 21 46 30 18 34 26 19 21 47 31 19 35 27 20 21 48 32 20 36 28 20 21 49 33 21 37 29 21 21 50 34 22 38 30 21 22 51 35 23 39 31 22 22 52 36 24 40 32 22 22 53 37 25 41 33 23 22 54 38 26 42 34 23 22 55 39 27 43 35 24 23 56 40 28 44 36 24 23 57 41 29 45 37 25 23 58 41 30 46 38 25 59 42 31 47 39 26 60 42 32 48 40 26 61 43 33 49 41 27 62 43 34 50 42 27 63 44 35 51 43 28 64 44 36 52 44 28 65 45 37 53 45 29 66 46 38 54 45 29 67 47 39 55 46 29 68 48 40 56 46 29 69 49 41 57 47 29 70 50 42 58 47 29 71 51 43 59 48 30 72 52 44 60 48 30 73 53 45 61 49 30 74 54 46 62 50 30 75 55 47 63 51 30 76 56 48 64 52 30 77 57 49 65 53 31 78 58 50 66 53 31 79 59 51 67 54 31 80 60 52 68 54 31 81 61 53 69 55 31 82 62 54 70 55 31 83 63 55 71 56 32 84 64 56 72 56 32 85 65 57 73 57 32 86 65 58 74 57 87 66 59 75 58 88 66 60 76 58 89 67 61 77 59 90 67 62 78 59 91 68 63 79 60 92 68 64 80 60 93 69 65 81 60 94 70 66 81 60 95 71 67 82 61 96 72 68 82 61 97 73 69 83 61 98 74 70 83 61 99 75 71 84 62 100 76 72 84 62 101 77 73 85 62 102 77 74 86 62 103 78 75 87 63 104 78 76 88 63 105 79 77 88 63 106 79 77 88 63 107 80 77 89 64 108 80 78 89 64 109 81 78 89 65 110 81 78 90 111 81 79 90 112 81 79 90 113 81 79 91 114 82 80 91 115 82 80 91 116 82 80 92 117 82 81 92 118 82 81 92 119 83 81 93 120 83 81 93 121 83 82 93 122 83 82 123 83 82 124 84 82 125 84 83 126 84 83 127 84 83 128 84 83 129 85 84 130 85 84 131 85 84 132 86 84 133 86 85 134 86 85 135 87 85 136 87 86 137 87 86 138 88 86 139 88 86 140 88 86 141 89 87 142 89 87 143 89 87 144 89 87 145 90 87 146 90 88 147 90 88 148 90 88 149 91 88 150 91 88 151 91 89 152 91 89 153 92 89 154 92 155 92 156 92 157 93 158 93 159 93 160 94 161 94 162 94 163 95 164 95 165 95 166 96 167 96 168 96 169 97
福祉職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 10 31 19 11 10 32 20 12 10 33 21 13 11 34 10 22 14 11 35 11 23 15 12 36 12 24 16 12 37 13 25 17 13 38 10 14 25 18 13 39 11 15 26 19 13 40 12 16 26 20 13 41 13 17 27 21 14 42 13 18 27 22 14 43 14 19 28 23 14 44 14 20 28 24 14 45 15 21 29 25 15 46 15 22 29 26 15 47 16 23 30 27 15 48 16 24 30 28 15 49 17 25 31 29 15 50 17 26 31 29 15 51 18 27 32 30 15 52 18 28 32 30 15 53 19 29 33 31 15 54 19 30 33 31 15 55 20 31 33 32 15 56 20 32 34 32 16 57 21 33 34 33 16 58 22 34 34 33 16 59 23 35 35 34 16 60 24 36 35 34 16 61 25 37 35 35 16 62 25 38 36 35 16 63 26 39 36 36 16 64 26 40 36 36 16 65 27 41 37 37 16 66 27 42 37 37 67 28 43 37 38 68 28 44 37 38 69 29 45 38 38 70 29 46 38 38 71 30 47 38 38 72 30 48 38 38 73 31 49 38 38 74 31 50 38 38 75 32 51 38 38 76 32 52 39 38 77 33 53 39 39 78 33 53 39 39 79 34 53 39 39 80 34 54 39 39 81 35 54 39 39 82 35 54 39 39 83 36 55 40 39 84 36 55 40 39 85 37 55 40 39 86 38 56 40 87 39 56 40 88 40 56 40 89 41 57 40 90 41 57 91 42 58 92 42 58 93 43 59 94 43 59 95 44 60 96 44 60 97 45 61 98 45 62 99 45 63 100 46 64 101 46 64 102 46 64 103 47 64 104 47 64 105 47 64 106 48 64 107 48 64 108 48 64 109 49 64 110 49 64 111 49 64 112 49 64 113 49 64 114 50 64 115 50 64 116 50 64 117 50 64 118 50 119 51 120 51 121 51 122 51 123 51 124 52 125 52 126 52 127 52 128 52 129 53 130 53 131 53 132 54 133 54 134 54 135 55 136 55 137 55 138 55 139 55 140 55 141 55 142 55 143 55 144 55 145 56 146 56 147 56 148 56 149 56 150 56 151 56 152 56 153 56
専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表 昇格した日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸 2級 3級 4級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 21 10 22 11 23 11 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七の二  降格時号俸対応表(第二十四条の二関係) 行政職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 33 21 21 13 17 12 33 22 22 10 14 18 17 33 23 23 11 15 19 21 34 24 24 12 16 20 28 35 25 25 13 17 22 45 36 26 26 14 18 24 45 38 27 27 15 19 26 45 39 28 28 16 20 28 45 41 29 29 17 21 30 45 10 42 30 30 18 22 32 11 43 31 31 19 23 34 12 44 32 32 20 24 36 13 45 33 33 21 25 40 14 46 34 34 22 26 44 15 47 35 35 23 27 65 16 48 36 36 24 28 72 17 49 37 37 25 29 73 18 50 38 38 26 30 73 19 51 39 39 27 31 73 20 52 40 40 28 32 73 21 54 41 41 29 33 73 22 56 42 42 30 34 73 23 58 43 43 31 35 73 24 60 44 44 32 36 73 25 62 45 45 33 37 73 26 64 46 46 34 38 73 27 66 47 47 35 39 73 28 68 48 48 36 40 73 29 71 49 49 37 42 73 30 74 50 50 38 44 73 31 77 51 51 39 46 73 32 80 52 52 40 48 73 33 83 54 53 41 50 73 34 86 56 54 42 52 73 35 89 58 55 43 54 73 36 92 60 56 44 56 73 37 93 61 59 45 58 73 38 93 62 62 46 68 73 39 93 63 65 47 80 73 40 93 64 68 48 84 73 41 93 66 71 49 85 73 42 93 68 74 50 85 73 43 93 70 77 51 85 73 44 93 72 80 52 85 73 45 93 77 84 53 85 73 46 93 82 88 54 85 47 93 87 95 55 85 48 93 92 102 56 85 49 93 97 109 57 85 50 93 102 109 58 85 51 93 107 109 59 85 52 93 116 109 60 85 53 93 125 109 61 85 54 93 125 109 62 85 55 93 125 109 63 85 56 93 125 109 64 85 57 93 125 109 65 85 58 93 125 109 66 85 59 93 125 109 67 85 60 93 125 109 72 85 61 93 125 109 77 85 62 93 125 109 80 85 63 93 125 109 81 85 64 93 125 109 82 85 65 93 125 109 83 85 66 93 125 109 84 85 67 93 125 109 85 85 68 93 125 109 85 85 69 93 125 109 85 85 70 93 125 109 85 85 71 93 125 109 85 85 72 93 125 109 85 85 73 93 125 109 85 85 74 93 125 109 85 75 93 125 109 85 76 93 125 109 85 77 93 125 109 85 78 93 125 109 85 79 93 125 109 85 80 93 125 109 85 81 93 125 109 85 82 93 125 109 85 83 93 125 109 85 84 93 125 109 85 85 93 125 109 85 86 93 125 87 93 125 88 93 125 89 93 125 90 93 125 91 93 125 92 93 125 93 93 125 94 93 125 95 93 125 96 93 125 97 93 125 98 93 125 99 93 125 100 93 125 101 93 125 102 93 125 103 93 125 104 93 125 105 93 125 106 93 125 107 93 125 108 93 125 109 93 125 110 93 111 93 112 93 113 93 114 93 115 93 116 93 117 93 118 93 119 93 120 93 121 93 122 93 123 93 124 93 125 93
行政職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 21 13 29 22 22 14 30 24 23 15 31 26 24 16 32 28 25 17 33 29 26 18 34 30 27 19 35 31 28 20 36 32 29 21 37 34 10 30 22 38 36 11 31 23 39 38 12 32 24 40 40 13 33 26 41 42 14 34 28 42 44 15 35 30 43 46 16 36 32 44 48 17 37 33 45 50 18 38 34 46 52 19 39 35 47 54 20 40 36 48 56 21 41 37 49 58 22 42 38 50 60 23 43 39 51 62 24 44 40 52 64 25 45 41 53 68 26 46 42 54 72 27 47 43 55 76 28 48 44 56 82 29 49 46 57 88 30 50 48 58 94 31 51 50 59 97 32 52 52 60 97 33 53 53 61 97 34 54 54 62 97 35 55 55 63 97 36 56 56 64 97 37 57 57 65 97 38 58 58 66 97 39 59 59 67 97 40 60 60 68 97 41 61 61 69 97 42 62 62 70 97 43 63 63 71 97 44 64 64 72 97 45 67 66 73 97 46 70 68 74 97 47 73 70 75 97 48 76 72 76 97 49 79 75 77 97 50 82 78 78 97 51 85 81 79 97 52 90 84 80 97 53 95 87 81 97 54 100 90 82 97 55 105 93 83 97 56 105 96 84 97 57 105 99 86 97 58 105 102 88 97 59 105 105 90 97 60 105 108 92 97 61 105 112 94 97 62 105 116 96 63 105 137 98 64 105 137 100 65 105 137 101 66 105 137 102 67 105 137 103 68 105 137 104 69 105 137 106 70 105 137 108 71 105 137 110 72 105 137 129 73 105 137 129 74 105 137 129 75 105 137 129 76 105 137 129 77 105 137 129 78 105 137 129 79 105 137 129 80 105 137 129 81 105 137 129 82 105 137 129 83 105 137 129 84 105 137 129 85 105 137 129 86 105 137 129 87 105 137 129 88 105 137 129 89 105 137 129 90 105 137 129 91 105 137 129 92 105 137 129 93 105 137 129 94 105 137 129 95 105 137 129 96 105 137 129 97 105 137 129 98 105 137 99 105 137 100 105 137 101 105 137 102 105 137 103 105 137 104 105 137 105 105 137 106 105 137 107 105 137 108 105 137 109 105 137 110 105 137 111 105 137 112 105 137 113 105 137 114 105 137 115 105 137 116 105 137 117 105 137 118 105 137 119 105 137 120 105 137 121 105 137 122 105 137 123 105 137 124 105 137 125 105 137 126 105 137 127 105 137 128 105 137 129 105 137 130 105 131 105 132 105 133 105 134 105 135 105 136 105 137 105
専門行政職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 37 21 17 17 12 38 22 18 18 17 39 23 19 19 21 40 24 20 20 28 41 25 21 22 45 42 26 22 24 45 43 27 23 26 45 44 28 24 28 45 45 29 25 30 45 10 46 30 26 32 11 47 31 27 34 12 48 32 28 36 13 50 33 29 40 14 52 34 30 44 15 54 35 31 55 16 56 36 32 65 17 57 37 33 65 18 58 38 34 65 19 59 39 35 65 20 60 40 36 65 21 62 42 37 65 22 64 44 38 65 23 66 46 39 65 24 68 48 40 65 25 70 50 41 65 26 72 52 42 65 27 74 54 43 65 28 76 56 44 65 29 79 59 47 65 30 82 64 50 65 31 85 69 53 65 32 88 74 56 65 33 90 77 58 65 34 92 77 60 65 35 93 77 62 65 36 93 77 81 65 37 93 77 81 65 38 93 77 81 65 39 93 77 81 65 40 93 77 81 65 41 93 77 81 65 42 93 77 81 65 43 93 77 81 65 44 93 77 81 65 45 93 77 81 65 46 93 77 81 47 93 77 81 48 93 77 81 49 93 77 81 50 93 77 81 51 93 77 81 52 93 77 81 53 93 77 81 54 93 77 81 55 93 77 81 56 93 77 81 57 93 77 81 58 93 77 81 59 93 77 81 60 93 77 81 61 93 77 81 62 93 77 81 63 93 77 81 64 93 77 81 65 93 77 81 66 93 77 67 93 77 68 93 77 69 93 77 70 93 77 71 93 77 72 93 77 73 93 77 74 93 77 75 93 77 76 93 77 77 93 77 78 77 79 77 80 77 81 77
税務職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 29 21 21 13 17 13 30 22 22 10 14 18 17 31 23 23 11 15 19 20 32 24 24 12 16 20 27 33 25 25 13 17 21 45 34 26 26 14 18 22 45 35 27 27 15 19 23 45 36 28 28 16 20 24 45 37 29 29 17 21 25 45 10 38 30 30 18 22 26 11 39 31 31 19 23 27 12 40 32 32 20 24 28 13 44 33 33 21 25 29 14 48 34 34 22 26 30 15 52 35 35 23 27 31 16 56 36 36 24 28 32 17 61 37 37 25 29 33 18 66 38 38 26 30 34 19 71 39 39 27 31 35 20 73 40 40 28 32 36 21 73 42 41 29 33 37 22 73 44 42 30 34 38 23 73 46 43 31 35 39 24 73 51 44 32 36 40 25 73 56 46 33 37 42 26 73 61 48 34 38 44 27 73 65 50 35 39 46 28 73 65 52 36 40 56 29 73 65 53 37 41 67 30 73 65 54 38 42 70 31 73 65 55 39 43 73 32 73 65 56 40 44 73 33 73 65 59 41 45 73 34 73 65 62 42 46 73 35 73 65 66 43 47 73 36 73 65 70 44 48 73 37 73 65 74 45 51 73 38 73 65 78 46 54 73 39 73 65 81 47 57 73 40 73 65 81 48 67 73 41 73 65 81 49 79 73 42 73 65 81 50 82 73 43 73 65 81 51 85 73 44 73 65 81 52 85 73 45 73 65 81 53 85 73 46 73 65 81 54 85 47 73 65 81 55 85 48 73 65 81 56 85 49 73 65 81 57 85 50 73 65 81 58 85 51 73 65 81 59 85 52 73 65 81 60 85 53 73 65 81 61 85 54 73 65 81 62 85 55 73 65 81 63 85 56 73 65 81 64 85 57 73 65 81 65 85 58 73 65 81 66 85 59 73 65 81 67 85 60 73 65 81 70 85 61 73 65 81 71 85 62 73 65 81 72 85 63 73 65 81 73 85 64 73 65 81 74 85 65 73 65 81 75 85 66 65 81 76 85 67 65 81 77 85 68 65 81 78 85 69 65 81 79 85 70 65 81 80 85 71 65 81 81 85 72 65 81 82 85 73 65 81 83 85 74 65 81 84 75 65 81 85 76 65 81 85 77 65 81 85 78 65 81 85 79 65 81 85 80 65 81 85 81 65 81 85 82 81 85 83 81 85 84 81 85 85 81 85
公安職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 13 21 29 13 17 13 10 13 22 30 10 14 18 17 10 13 23 31 11 15 19 20 11 14 24 32 12 16 20 27 12 15 25 33 13 17 21 45 13 16 26 34 14 18 22 45 14 17 27 35 15 19 23 45 15 18 28 36 16 20 24 45 16 19 29 37 17 21 25 45 10 17 20 30 38 18 22 26 11 18 22 31 39 19 23 27 12 19 23 32 40 20 24 28 13 20 24 33 41 21 25 29 14 21 25 34 42 22 26 30 15 22 26 35 43 23 27 31 16 23 27 36 44 24 28 32 17 24 28 37 45 25 29 33 18 25 30 38 46 26 30 34 19 27 30 39 47 27 31 35 20 28 32 40 48 28 32 36 21 29 33 41 49 29 33 37 22 29 34 42 50 30 34 38 23 30 35 43 51 31 35 39 24 31 36 44 52 32 36 40 25 33 37 45 53 33 37 42 26 33 38 46 54 34 38 44 27 34 39 47 55 35 39 46 28 35 40 48 56 36 40 56 29 37 41 49 57 37 41 67 30 38 42 50 58 38 42 70 31 39 43 51 59 39 43 73 32 40 44 52 60 40 44 73 33 41 45 53 61 41 45 73 34 42 46 54 62 42 46 73 35 43 47 55 63 43 47 73 36 44 48 56 64 44 48 73 37 45 49 57 66 45 51 73 38 46 50 58 68 46 54 73 39 47 51 59 70 47 57 73 40 48 52 60 72 48 67 73 41 49 53 61 73 49 79 73 42 50 54 62 74 50 82 73 43 51 55 63 75 51 85 73 44 52 56 64 76 52 85 73 45 53 57 65 77 53 85 73 46 54 58 66 78 54 85 47 55 59 67 79 55 85 48 56 60 68 80 56 85 49 57 61 70 82 57 85 50 58 62 72 84 58 85 51 59 63 74 86 59 85 52 60 64 76 88 60 85 53 61 65 77 91 61 85 54 62 66 78 94 62 85 55 63 67 79 97 63 85 56 64 68 80 100 64 85 57 65 69 81 101 65 85 58 66 70 82 102 66 85 59 67 71 83 103 67 85 60 68 72 84 112 70 85 61 69 73 85 121 71 85 62 70 74 86 121 72 85 63 71 75 87 121 73 85 64 72 76 88 121 74 85 65 73 77 89 121 75 85 66 74 78 90 121 76 85 67 75 79 91 121 77 85 68 76 80 92 121 78 85 69 78 81 93 121 79 85 70 80 82 94 121 80 85 71 82 83 95 121 81 85 72 84 84 96 121 82 85 73 85 85 97 121 83 85 74 86 86 98 121 84 75 87 87 99 121 85 76 88 88 100 121 85 77 89 89 101 121 85 78 90 90 102 121 85 79 91 91 103 121 85 80 92 92 104 121 85 81 93 93 105 121 85 82 94 94 106 121 85 83 95 95 107 121 85 84 96 96 108 121 85 85 97 97 110 121 85 86 98 98 112 87 99 99 114 88 100 100 116 89 101 102 118 90 102 104 120 91 103 106 122 92 104 108 132 93 107 109 137 94 110 110 138 95 113 111 139 96 116 112 141 97 118 113 141 98 120 114 141 99 122 115 141 100 124 116 141 101 125 119 141 102 125 122 141 103 125 125 141 104 125 128 141 105 125 131 141 106 125 134 141 107 125 137 141 108 125 140 141 109 125 142 141 110 125 144 141 111 125 145 141 112 125 145 141 113 125 145 141 114 125 145 141 115 125 145 141 116 125 145 141 117 125 145 141 118 125 145 141 119 125 145 141 120 125 145 141 121 125 145 141 122 125 145 123 125 145 124 125 145 125 125 145 126 125 145 127 125 145 128 125 145 129 125 145 130 125 145 131 125 145 132 125 145 133 125 145 134 125 145 135 125 145 136 125 145 137 125 145 138 125 145 139 125 145 140 125 145 141 125 145 142 125 143 125 144 125 145 125
公安職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 29 21 21 13 17 13 30 22 22 10 14 18 17 31 23 23 11 15 19 20 32 24 24 12 16 20 27 33 25 25 13 17 21 45 34 26 26 14 18 22 45 35 27 27 15 19 23 45 36 28 28 16 20 24 45 37 29 29 17 21 25 45 10 38 30 30 18 22 26 11 39 31 31 19 23 27 12 40 32 32 20 24 28 13 42 33 33 21 25 29 14 44 34 34 22 26 30 15 46 35 35 23 27 31 16 48 36 36 24 28 32 17 50 37 37 25 29 33 18 52 38 38 26 30 34 19 54 39 39 27 31 35 20 56 40 40 28 32 36 21 57 41 41 29 33 37 22 58 42 42 30 34 38 23 59 43 43 31 35 39 24 60 44 44 32 36 40 25 62 46 45 33 37 42 26 64 48 46 34 38 44 27 66 50 47 35 39 46 28 68 52 48 36 40 56 29 69 53 49 37 41 67 30 70 54 50 38 42 70 31 71 55 51 39 43 73 32 72 56 52 40 44 73 33 74 58 54 41 45 73 34 76 60 56 42 46 73 35 78 62 58 43 47 73 36 80 64 60 44 48 73 37 81 65 62 45 51 73 38 82 66 64 46 54 73 39 83 67 66 47 57 73 40 84 68 68 48 67 73 41 86 72 72 49 79 73 42 88 76 76 50 82 73 43 89 80 81 51 85 73 44 89 91 86 52 85 73 45 89 101 91 53 85 73 46 89 101 96 54 85 47 89 101 97 55 85 48 89 101 97 56 85 49 89 101 97 57 85 50 89 101 97 58 85 51 89 101 97 59 85 52 89 101 97 60 85 53 89 101 97 61 85 54 89 101 97 62 85 55 89 101 97 63 85 56 89 101 97 64 85 57 89 101 97 65 85 58 89 101 97 66 85 59 89 101 97 67 85 60 89 101 97 70 85 61 89 101 97 71 85 62 89 101 97 72 85 63 89 101 97 73 85 64 89 101 97 74 85 65 89 101 97 75 85 66 89 101 97 76 85 67 89 101 97 77 85 68 89 101 97 78 85 69 89 101 97 79 85 70 89 101 97 80 85 71 89 101 97 81 85 72 89 101 97 82 85 73 89 101 97 83 85 74 89 101 97 84 75 89 101 97 85 76 89 101 97 85 77 89 101 97 85 78 89 101 97 85 79 89 101 97 85 80 89 101 97 85 81 89 101 97 85 82 89 101 97 85 83 89 101 97 85 84 89 101 97 85 85 89 101 97 85 86 89 101 87 89 101 88 89 101 89 89 101 90 89 101 91 89 101 92 89 101 93 89 101 94 89 101 95 89 101 96 89 101 97 89 101 98 89 99 89 100 89 101 89
海事職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 21 21 21 17 22 41 22 22 22 18 24 41 23 23 23 19 26 41 24 24 24 20 28 41 25 25 25 21 31 41 26 26 26 22 34 41 27 27 27 23 37 41 28 28 28 24 40 41 29 29 30 25 46 41 10 30 30 32 26 52 41 11 31 31 34 27 58 41 12 32 32 36 28 61 41 13 35 33 38 29 61 41 14 38 34 40 30 61 15 41 35 42 31 61 16 44 36 44 32 61 17 49 39 45 33 61 18 54 42 46 34 61 19 59 45 47 35 61 20 64 48 48 36 61 21 66 51 50 37 61 22 68 55 52 38 61 23 69 59 54 39 61 24 69 63 56 40 61 25 69 66 60 44 61 26 69 68 64 48 61 27 69 69 68 52 61 28 69 69 72 56 61 29 69 69 76 58 61 30 69 69 82 60 61 31 69 69 88 62 61 32 69 69 94 67 61 33 69 69 97 72 61 34 69 69 97 77 61 35 69 69 97 80 61 36 69 69 97 81 61 37 69 69 97 81 61 38 69 69 97 81 61 39 69 69 97 81 61 40 69 69 97 81 61 41 69 69 97 81 61 42 69 69 97 81 43 69 69 97 81 44 69 69 97 81 45 69 69 97 81 46 69 69 97 81 47 69 69 97 81 48 69 69 97 81 49 69 69 97 81 50 69 69 97 81 51 69 69 97 81 52 69 69 97 81 53 69 69 97 81 54 69 69 97 81 55 69 69 97 81 56 69 69 97 81 57 69 69 97 81 58 69 69 97 81 59 69 69 97 81 60 69 69 97 81 61 69 69 97 81 62 69 69 97 63 69 69 97 64 69 69 97 65 69 69 97 66 69 69 97 67 69 69 97 68 69 69 97 69 69 69 97 70 69 97 71 69 97 72 69 97 73 69 97 74 69 97 75 69 97 76 69 97 77 69 97 78 69 97 79 69 97 80 69 97 81 69 97 82 69 83 69 84 69 85 69 86 69 87 69 88 69 89 69 90 69 91 69 92 69 93 69 94 69 95 69 96 69 97 69
海事職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 17 13 13 21 10 18 14 14 22 11 19 15 15 23 12 20 16 16 24 13 21 17 17 27 14 22 18 18 30 15 23 19 19 33 16 24 20 20 36 17 25 21 21 38 10 18 26 22 22 40 11 19 27 23 23 42 12 20 28 24 24 44 13 21 29 25 25 47 14 22 30 26 26 50 15 23 31 27 27 53 16 24 32 28 28 56 17 25 34 29 29 58 18 26 36 30 30 60 19 27 38 31 31 62 20 28 40 32 32 64 21 29 42 33 33 71 22 30 44 34 34 78 23 31 46 35 35 85 24 32 48 36 36 85 25 33 49 37 37 85 26 34 50 38 38 85 27 35 51 39 39 85 28 36 52 40 40 85 29 37 53 41 41 85 30 38 54 42 42 85 31 39 55 43 43 85 32 40 56 44 44 85 33 41 57 45 45 85 34 42 58 46 46 85 35 43 59 47 47 85 36 44 60 48 48 85 37 45 62 49 49 85 38 46 64 50 50 85 39 47 66 51 51 85 40 48 68 52 52 85 41 49 69 53 53 85 42 50 70 54 54 85 43 51 71 55 55 85 44 52 72 56 56 85 45 53 76 57 57 85 46 54 80 58 58 85 47 55 84 59 59 85 48 60 105 60 60 85 49 65 105 61 61 85 50 70 105 62 62 85 51 73 105 63 63 85 52 73 105 64 64 85 53 73 105 65 65 85 54 73 105 66 66 85 55 73 105 67 67 85 56 73 105 68 68 85 57 73 105 69 69 85 58 73 105 70 70 85 59 73 105 71 71 85 60 73 105 72 72 85 61 73 105 73 73 85 62 73 105 74 74 63 73 105 75 75 64 73 105 76 76 65 73 105 77 77 66 73 105 78 78 67 73 105 79 79 68 73 105 80 80 69 73 105 81 81 70 73 105 82 82 71 73 105 83 83 72 73 105 84 84 73 73 105 85 85 74 73 105 86 86 75 73 105 87 87 76 73 105 88 105 77 73 105 89 105 78 73 105 90 105 79 73 105 91 105 80 73 105 92 105 81 73 105 93 105 82 73 105 94 105 83 73 105 95 105 84 73 105 96 105 85 73 105 97 105 86 73 105 98 87 73 105 99 88 73 105 100 89 73 105 101 90 73 105 102 91 73 105 103 92 73 105 104 93 73 105 105 94 73 105 106 95 73 105 107 96 73 105 108 97 73 105 109 98 73 105 109 99 73 105 109 100 73 105 109 101 73 105 109 102 73 105 109 103 73 105 109 104 73 105 109 105 73 105 109 106 105 107 105 108 105 109 105
教育職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 33 17 16 34 18 24 35 19 32 36 20 40 17 37 22 50 17 38 24 58 17 39 26 71 17 40 28 73 17 41 29 73 10 42 30 73 11 43 31 73 12 44 32 73 13 45 33 73 14 46 34 73 15 47 35 73 16 48 36 73 17 50 37 73 18 52 38 19 54 39 20 56 40 21 59 41 22 62 42 23 65 43 24 68 44 25 70 45 26 72 46 27 74 47 28 76 48 29 78 49 30 80 50 31 82 51 32 84 52 33 87 53 34 90 54 35 93 55 36 96 56 37 100 57 38 104 58 39 108 59 40 114 60 41 120 62 42 126 64 43 129 66 44 129 68 45 129 72 46 129 93 47 129 93 48 129 93 49 129 93 50 129 93 51 129 93 52 129 93 53 129 93 54 129 93 55 129 93 56 129 93 57 129 93 58 129 93 59 129 93 60 129 93 61 129 93 62 129 93 63 129 93 64 129 93 65 129 93 66 129 93 67 129 93 68 129 93 69 129 93 70 129 93 71 129 93 72 129 93 73 129 93 74 129 75 129 76 129 77 129 78 129 79 129 80 129 81 129 82 129 83 129 84 129 85 129 86 129 87 129 88 129 89 129 90 129 91 129 92 129 93 129
教育職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 13 37 13 38 13 39 15 40 16 41 17 42 19 43 20 44 21 45 10 22 46 11 23 47 12 24 48 13 25 49 14 26 50 15 27 51 16 28 52 17 29 53 18 30 54 19 31 55 20 32 56 21 33 57 22 34 58 23 35 59 24 36 60 25 38 61 26 40 62 27 42 63 28 44 64 29 48 66 30 52 68 31 56 70 32 60 72 33 62 73 34 64 74 35 66 75 36 68 76 37 71 77 38 74 78 39 77 79 40 80 80 41 82 81 42 84 82 43 86 83 44 88 84 45 91 85 46 94 86 47 97 87 48 100 88 49 104 89 50 108 90 51 112 91 52 116 92 53 122 94 54 128 96 55 134 98 56 140 100 57 141 101 58 141 102 59 141 103 60 141 104 61 141 105 62 141 106 63 141 107 64 141 125 65 141 125 66 141 125 67 141 125 68 141 125 69 141 125 70 141 125 71 141 125 72 141 125 73 141 125 74 141 125 75 141 125 76 141 125 77 141 125 78 141 125 79 141 125 80 141 125 81 141 125 82 141 125 83 141 125 84 141 125 85 141 125 86 141 87 141 88 141 89 141 90 141 91 141 92 141 93 141 94 141 95 141 96 141 97 141 98 141 99 141 100 141 101 141 102 141 103 141 104 141 105 141 106 141 107 141 108 141 109 141 110 141 111 141 112 141 113 141 114 141 115 141 116 141 117 141 118 141 119 141 120 141 121 141 122 141 123 141 124 141 125 141
研究職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 25 41 25 12 26 42 26 19 27 43 27 26 28 44 28 33 14 29 45 29 40 14 30 46 30 49 14 31 47 31 57 14 32 48 32 57 14 33 51 33 57 10 34 54 34 57 11 35 57 35 57 12 36 60 36 57 13 37 62 38 57 14 38 64 40 57 15 39 66 42 16 40 68 44 17 42 71 45 18 44 74 46 19 46 77 47 20 48 80 48 21 49 81 51 22 50 82 54 23 51 83 57 24 52 84 60 25 54 88 62 26 56 92 66 27 58 96 69 28 60 100 72 29 63 103 75 30 66 108 78 31 69 113 81 32 72 118 81 33 74 121 81 34 76 121 81 35 78 121 81 36 80 121 81 37 82 121 81 38 84 121 81 39 86 121 81 40 88 121 81 41 90 121 81 42 92 121 81 43 94 121 81 44 96 121 81 45 97 121 81 46 98 121 81 47 99 121 81 48 100 121 81 49 101 121 81 50 102 121 81 51 103 121 81 52 104 121 81 53 107 121 81 54 110 121 81 55 113 121 81 56 116 121 81 57 118 121 81 58 120 121 59 121 121 60 121 121 61 121 121 62 121 121 63 121 121 64 121 121 65 121 121 66 121 121 67 121 121 68 121 121 69 121 121 70 121 121 71 121 121 72 121 121 73 121 121 74 121 121 75 121 121 76 121 121 77 121 121 78 121 121 79 121 121 80 121 121 81 121 121 82 121 83 121 84 121 85 121 86 121 87 121 88 121 89 121 90 121 91 121 92 121 93 121 94 121 95 121 96 121 97 121 98 121 99 121 100 121 101 121 102 121 103 121 104 121 105 121 106 121 107 121 108 121 109 121 110 121 111 121 112 121 113 121 114 121 115 121 116 121 117 121 118 121 119 121 120 121 121 121
医療職俸給表(一)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 33 21 23 34 22 26 35 23 30 36 24 33 10 37 25 73 10 38 26 73 10 39 27 73 10 40 28 73 10 41 29 73 10 42 30 73 11 43 31 12 44 32 13 47 33 14 51 34 15 55 35 16 59 36 17 62 37 18 64 38 19 65 39 20 65 40 21 65 42 22 65 44 23 65 46 24 65 48 25 65 50 26 65 52 27 65 54 28 65 56 29 65 59 30 65 62 31 65 65 32 65 70 33 65 75 34 65 80 35 65 85 36 65 85 37 65 85 38 65 85 39 65 85 40 65 85 41 65 85 42 65 85 43 65 85 44 65 85 45 65 85 46 65 85 47 65 85 48 65 85 49 65 85 50 65 85 51 65 85 52 65 85 53 65 85 54 65 85 55 65 85 56 65 85 57 65 85 58 65 85 59 65 85 60 65 85 61 65 85 62 65 85 63 65 85 64 65 85 65 65 85 66 65 85 67 65 85 68 65 85 69 65 85 70 65 85 71 65 85 72 65 85 73 65 85 74 65 75 65 76 65 77 65 78 65 79 65 80 65 81 65 82 65 83 65 84 65 85 65
医療職俸給表(二)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 21 21 13 21 21 21 37 22 22 14 22 22 22 37 23 23 15 23 23 23 37 24 24 16 24 24 24 37 25 25 17 25 25 26 37 26 26 18 26 26 28 37 27 27 19 27 27 30 37 28 28 20 28 28 32 37 29 29 21 29 29 38 37 10 30 30 22 30 30 44 37 11 31 31 23 31 31 50 37 12 32 32 24 32 32 53 37 13 33 33 25 33 33 53 37 14 34 34 26 34 34 53 37 15 35 35 27 35 35 53 37 16 36 36 28 36 36 53 37 17 37 37 29 37 37 53 37 18 38 38 30 38 38 53 37 19 39 39 31 39 39 53 37 20 40 40 32 40 40 53 37 21 41 41 33 41 43 53 37 22 42 42 34 42 46 53 23 43 43 35 43 49 53 24 44 44 36 44 52 53 25 46 45 37 46 54 53 26 48 46 38 48 56 53 27 50 47 39 50 58 53 28 52 48 40 52 63 53 29 54 49 41 54 68 53 30 56 50 42 56 73 53 31 58 51 43 58 77 53 32 60 52 44 60 77 53 33 62 53 45 63 77 53 34 64 54 46 66 77 53 35 66 55 47 69 77 53 36 68 56 48 72 77 53 37 70 57 49 76 77 53 38 72 58 50 80 77 39 74 59 51 85 77 40 76 60 52 90 77 41 79 61 53 95 77 42 82 62 54 100 77 43 85 63 55 101 77 44 85 64 56 101 77 45 85 65 57 101 77 46 85 66 58 101 77 47 85 67 59 101 77 48 85 68 60 101 77 49 85 70 61 101 77 50 85 72 62 101 77 51 85 74 63 101 77 52 85 76 64 101 77 53 85 79 65 101 77 54 85 82 66 101 55 85 85 67 101 56 85 90 68 101 57 85 95 70 101 58 85 100 72 101 59 85 105 74 101 60 85 105 76 101 61 85 105 78 101 62 85 105 80 101 63 85 105 82 101 64 85 105 84 101 65 85 105 85 101 66 85 105 86 101 67 85 105 87 101 68 85 105 88 101 69 85 105 90 101 70 85 105 109 101 71 85 105 109 101 72 85 105 109 101 73 85 105 109 101 74 85 105 109 101 75 85 105 109 101 76 85 105 109 101 77 85 105 109 101 78 85 105 109 79 85 105 109 80 85 105 109 81 85 105 109 82 85 105 109 83 85 105 109 84 85 105 109 85 85 105 109 86 85 105 109 87 85 105 109 88 85 105 109 89 85 105 109 90 85 105 109 91 85 105 109 92 85 105 109 93 85 105 109 94 85 105 109 95 85 105 109 96 85 105 109 97 85 105 109 98 85 105 109 99 85 105 109 100 85 105 109 101 85 105 109 102 85 105 103 85 105 104 85 105 105 85 105 106 105 107 105 108 105 109 105
医療職俸給表(三)降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 17 29 13 21 25 21 17 30 14 22 26 22 17 31 15 23 27 23 18 32 16 24 28 24 19 33 17 25 29 25 20 34 18 26 30 26 21 35 19 27 31 27 22 36 20 28 32 28 24 37 21 29 33 29 10 25 38 22 30 34 30 11 26 39 23 31 35 31 12 28 40 24 32 36 32 13 29 41 25 33 37 33 14 30 42 26 34 38 34 15 31 43 27 35 39 35 16 32 44 28 36 40 36 17 33 45 29 37 42 37 18 34 46 30 38 44 38 19 35 47 31 39 46 39 20 36 48 32 40 48 44 21 37 49 33 41 50 49 22 38 50 34 42 52 54 23 39 51 35 43 54 57 24 40 52 36 44 56 57 25 41 53 37 45 58 57 26 42 54 38 46 60 57 27 43 55 39 47 62 57 28 44 56 40 48 64 57 29 45 57 41 49 70 57 30 46 58 42 50 76 57 31 47 59 43 51 82 57 32 48 60 44 52 85 57 33 49 61 45 53 85 57 34 50 62 46 54 85 57 35 51 63 47 55 85 57 36 52 64 48 56 85 57 37 53 65 49 57 85 57 38 54 66 50 58 85 57 39 55 67 51 59 85 57 40 56 68 52 60 85 57 41 58 69 53 61 85 57 42 60 70 54 62 85 43 62 71 55 63 85 44 64 72 56 64 85 45 65 73 57 66 85 46 66 74 58 68 85 47 67 75 59 70 85 48 68 76 60 72 85 49 69 77 61 73 85 50 70 78 62 74 85 51 71 79 63 75 85 52 72 80 64 76 85 53 73 81 65 78 85 54 74 82 66 80 85 55 75 83 67 82 85 56 76 84 68 84 85 57 77 85 69 86 85 58 78 86 70 88 59 79 87 71 90 60 80 88 72 94 61 81 89 73 98 62 82 90 74 102 63 83 91 75 106 64 84 92 76 108 65 86 93 77 109 66 88 94 78 109 67 90 95 79 109 68 92 96 80 109 69 93 97 81 109 70 94 98 82 109 71 95 99 83 109 72 96 100 84 109 73 97 101 85 109 74 98 102 86 109 75 99 103 87 109 76 100 104 88 109 77 102 107 89 109 78 104 110 90 109 79 106 113 91 109 80 108 116 92 109 81 113 120 94 109 82 118 124 96 109 83 123 128 98 109 84 128 132 100 109 85 131 135 101 109 86 134 140 102 87 137 145 103 88 140 150 106 89 144 153 109 90 148 153 112 91 152 153 115 92 156 153 118 93 159 153 121 94 162 153 121 95 165 153 121 96 168 153 121 97 169 153 121 98 169 153 121 99 169 153 121 100 169 153 121 101 169 153 121 102 169 153 121 103 169 153 121 104 169 153 121 105 169 153 121 106 169 153 121 107 169 153 121 108 169 153 121 109 169 153 121 110 169 153 111 169 153 112 169 153 113 169 153 114 169 153 115 169 153 116 169 153 117 169 153 118 169 153 119 169 153 120 169 153 121 169 153 122 169 123 169 124 169 125 169 126 169 127 169 128 169 129 169 130 169 131 169 132 169 133 169 134 169 135 169 136 169 137 169 138 169 139 169 140 169 141 169 142 169 143 169 144 169 145 169 146 169 147 169 148 169 149 169 150 169 151 169 152 169 153 169
福祉職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 4級 5級 29 25 13 21 17 30 26 14 22 18 31 27 15 23 19 32 28 16 24 20 33 29 17 25 22 34 30 18 26 24 35 31 19 27 26 36 32 20 28 28 37 33 21 29 30 10 38 34 22 30 32 11 39 35 23 31 34 12 40 36 24 32 36 13 42 37 25 33 40 14 44 38 26 34 44 15 46 39 27 35 55 16 48 40 28 36 65 17 50 41 29 37 65 18 52 42 30 38 65 19 54 43 31 39 65 20 56 44 32 40 65 21 57 45 33 41 65 22 58 46 34 42 65 23 59 47 35 43 65 24 60 48 36 44 65 25 62 49 38 45 65 26 64 50 40 46 65 27 66 51 42 47 65 28 68 52 44 48 65 29 70 53 46 50 65 30 72 54 48 52 65 31 74 55 50 54 65 32 76 56 52 56 65 33 78 57 55 58 65 34 80 58 58 60 65 35 82 59 61 62 65 36 84 60 64 64 65 37 85 61 68 66 65 38 86 62 75 76 65 39 87 63 82 85 65 40 88 64 89 85 65 41 90 65 89 85 65 42 92 66 89 85 65 43 94 67 89 85 65 44 96 68 89 85 65 45 99 69 89 85 65 46 102 70 89 85 47 105 71 89 85 48 108 72 89 85 49 113 73 89 85 50 118 74 89 85 51 123 75 89 85 52 128 76 89 85 53 131 79 89 85 54 134 82 89 85 55 144 85 89 85 56 153 88 89 85 57 153 90 89 85 58 153 92 89 85 59 153 94 89 85 60 153 96 89 85 61 153 97 89 85 62 153 98 89 85 63 153 99 89 85 64 153 117 89 85 65 153 117 89 85 66 153 117 89 67 153 117 89 68 153 117 89 69 153 117 89 70 153 117 89 71 153 117 89 72 153 117 89 73 153 117 89 74 153 117 89 75 153 117 89 76 153 117 89 77 153 117 89 78 153 117 89 79 153 117 89 80 153 117 89 81 153 117 89 82 153 117 89 83 153 117 89 84 153 117 89 85 153 117 89 86 153 117 87 153 117 88 153 117 89 153 117 90 153 91 153 92 153 93 153 94 153 95 153 96 153 97 153 98 153 99 153 100 153 101 153 102 153 103 153 104 153 105 153 106 153 107 153 108 153 109 153 110 153 111 153 112 153 113 153 114 153 115 153 116 153 117 153
専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表 降格した日の前日に受けていた号俸 降格後の号俸 1級 2級 3級 65 11 21 65 12 21 65 13 21 65 13 65 15 65 16 65 16 65 17 65 19 10 65 21 11 65 23 12 65 23 13 65 23 14 65 23 15 65 23 16 65 23 17 65 23 18 65 23 19 65 23 20 65 23 21 65 23 22 65 23 65
備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第七の三  専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係) 異動した日の前日に受けていた号俸 異動後の号俸 行政職俸給表(一)6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動 行政職俸給表(一)7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動 行政職俸給表(一)9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動 12 14 12 15 14 17 15 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 10 44 44 10 45 45 10 46 46 47 47 48 48 49 49 50 49 51 50 52 50 53 51 54 51 55 52 56 52 57 53 58 53 59 54 60 54 61 55 62 55 63 56 64 56 65 57 66 58 67 59 68 60 69 61 70 62 71 63 72 64 73 65
別表第七の四  昇給号俸数表(第三十七条関係) 行政職俸給表(一)7級以下職員等昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 8以上 4(海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあつては、3) 2以上
備考 この表は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、第38条の2各号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
行政職俸給表(一)8級以上職員等昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数
備考 この表は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第38条の2各号に掲げる職員に適用する。
専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 5以上
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数 5以上
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
専門スタッフ職俸給表4級職員昇給号俸数表 昇給区分 昇給の号俸数
備考 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
別表第八  休職期間等換算表(第四十四条関係) 休職等の期間 換算率 法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 3/3以下 規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間   派遣職員の派遣の期間 勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間 規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) 専従許可の有効期間 2/3以下 法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) 規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 1/3以下 法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) 3/3以下
備考 次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。 派遣職員 派遣先の機関の業務 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第48条の9に規定する機構における特定業務 福島復興再生特別措置法第89条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第89条の9に規定する機構における特定業務 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員 令和七年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された職員 令和九年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務