日本法令引用URL

原本へのリンク
0 345CO0000000050 昭和四十五年政令第五十号 国税不服審判所組織令 内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長) 第一条 国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。 次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
(次席国税審判官) 第二条 国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。 次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
(省令への委任) 第三条 この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。
附 則 (施行期日) この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。 (国税庁協議団及び国税局協議団令の廃止) 国税庁協議団及び国税局協議団令(昭和二十五年政令第二百十四号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。