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昭和四十五年総理府令第二十九号
昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則
統計法第三条第二項の規定に基づき、昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査規則を次のように定める。
(目的)
第一条
統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための地方公共団体資産調査(指定統計第八十九号。以下「地方公共団体資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
地方公共団体資産調査は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
(用語の定義)
第三条
この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体をいう。
-
二
資産
有形固定資産及びたな卸資産をいう。
-
三
有形固定資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
-
四
たな卸資産
商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。
(調査の期日)
第四条
地方公共団体資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
(調査の客体)
第五条
地方公共団体資産調査は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「調査対象市町村」という。)並びに調査対象市町村の区域内に主たる事務所を有する地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「その他の調査対象団体」という。)について行なう。
(調査の事項)
第六条
地方公共団体資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。
-
一
地方公営企業資産以外の資産に関する事項
(一)
地方公共団体に関する事項
イ
名称及び所在地
ロ
業務の内容
(二)
固定財産に関する事項
イ
品目名
ロ
構造又は用途
ハ
取得時期
ニ
取得価額
(三)
器具、備品に関する事項
イ
品目名
ロ
取得時期
ハ
数量又は取得価額
(四)
たな卸資産に関する事項
イ
品目名
ロ
数量
ハ
帳簿価額
-
二
地方公営企業資産に関する事項
(一)
地方公営企業体に関する事項
イ
名称
ロ
主たる事務所の所在地
ハ
資本金又は出資金
ニ
設立時期
ホ
事業の概要
ヘ
従業者数
ト
有形固定資産の内訳
(二)
有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
イ
資産の種類
ロ
資産の構造、用途その他の細目
ハ
使用状況
ニ
耐用年数
ホ
取得時期及び取得価額
(三)
賃借資産に関する事項
イ
資産の種類
ロ
資産の構造、用途その他の細目
ハ
数量
ニ
賃借の時期
ホ
使用状況
(四)
たな卸資産に関する事項
イ
資産項目名
ロ
価額
ハ
たな卸の方法及び評価方法
2
前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
(調査票の使用)
第十二条
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
(関係書類の保存)
第十三条
地方公共団体資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。
関係書類名
保存期間
保存責任者
調査票
次回調査まで
内閣総理大臣
調査票を集録した磁気テープ
永久
内閣総理大臣
結果原表
永久
内閣総理大臣
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十年国富特別調査のための地方公営企業等資産調査規則(昭和四十一年総理府令第三十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
ただし、旧規則第十三条及び附則第二項に規定する関係書類の保存については、なお従前の例による。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。