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昭和四十五年人事院規則一―〇
人事院規則一―〇(規則の法的根拠)
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一―〇(規則の法的根拠)の全部を次のように改正する。
人事院規則一―〇(昭和四十六年一月十六日施行)
規則は、次に掲げる法律(これらの法律を改正する法律を含む。)に従つて制定されるものである。
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一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
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二
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)
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三
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
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四
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
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五
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)
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六
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
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七
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)
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八
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)
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九
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)
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十
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
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十一
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
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十二
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)
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十三
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)
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十四
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)
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十五
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
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十六
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)
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十七
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
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十八
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)
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十九
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)
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二十
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
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二十一
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)
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二十二
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)
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二十三
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)
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二十四
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)
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二十五
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和元年十二月十六日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。