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0 346AC0000000041 昭和四十六年法律第四十一号 刑事訴訟費用等に関する法律
(趣旨) 第一条 刑事の手続における訴訟費用の範囲及び裁判所又は裁判官が行なう刑事の手続における証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人(以下「証人等」と総称する。)又は弁護人に対する給付については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(訴訟費用の範囲) 第二条 刑事の手続における訴訟費用は、次に掲げるものとする。 公判期日若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき旅費、日当及び宿泊料 公判期日又は公判準備において鑑定、通訳又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬
(証人等の旅費) 第三条 証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
(証人等の日当) 第四条 証人等の日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。
(証人等の宿泊料) 第五条 証人等の宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。
(証人等の本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額) 第六条 証人等の本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。
(鑑定料等) 第七条 鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料又は翻訳料及び支払い、又は償還すべき費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
(弁護人の旅費、報酬等) 第八条 刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、第三条から第五条までの規定を準用する。 ただし、弁護人が期日に出頭し、又は取調べ若しくは処分に立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる。 刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
(旅費等の計算) 第九条 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(請求の期限) 第十条 第二条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付は、裁判によつて訴訟手続が終了する場合においてはその裁判があるまでに、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合においては訴訟費用を負担させる裁判があるまでに請求しないときは、支給しない。 ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、この限りでない。
(裁判官の権限) 第十一条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この法律の規定(第八条第二項を除く。)による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。 ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 前項本文の規定は、受命裁判官及び受託裁判官以外の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合について準用する。
(最高裁判所規則) 第十二条 この法律に定めるもののほか、刑事の手続における証人等又は弁護人に対する裁判所の給付の実施に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則 この法律は、別に法律で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定、第三十四条中日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定、第三十五条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定並びに第三十六条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任) 第三十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進) 第四十一条 政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。