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346AC0000000089
昭和四十六年法律第八十九号
自動車重量税法
目次
第一章 総則
(第一条―第六条)
第二章 課税標準及び税率
(第七条)
第三章 納付及び還付等
(第八条―第十六条)
第四章 雑則
(第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
-
二
検査自動車
道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。
-
三
届出軽自動車
道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。
2
この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。
(課税物件)
第三条
検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。
(納税義務者)
第四条
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。
この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
2
前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。
(非課税自動車)
第五条
次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
-
一
大型特殊自動車
-
二
車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車
-
三
道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車
(納税地)
第六条
自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(以下「協会」という。)の事務所の所在地(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2
第十四条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
-
一
この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合
その住所地
-
二
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合
その居所地
-
三
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合
その本店又は主たる事務所の所在地
-
四
前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合
その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
-
五
前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条
自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
-
一
検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ
乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
(1)
車両重量が〇・五トン以下のもの
七千五百円
(2)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円
ロ
軽自動車
七千五百円
ハ
二輪の小型自動車
四千五百円
-
二
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
イ
乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1)
車両重量が〇・五トン以下のもの
五千円
(2)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
ロ
イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1)
車両総重量が一トン以下のもの
五千円
(2)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
ハ
軽自動車
五千円
ニ
二輪の小型自動車
三千円
-
三
検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの
イ
乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1)
車両重量が〇・五トン以下のもの
二千五百円
(2)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円
ロ
イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1)
車両総重量が一トン以下のもの
二千五百円
(2)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円
ハ
軽自動車
二千五百円
ニ
二輪の小型自動車
千五百円
-
四
届出軽自動車
イ
ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車
七千五百円
ロ
二輪の軽自動車
四千円
2
前項における用語については、次に定めるところによる。
-
一
「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
-
二
「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
-
三
「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3
第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 納付及び還付等
(検査自動車についての印紙納付)
第八条
自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(届出軽自動車についての印紙納付)
第九条
車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(現金納付)
第十条
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。
(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
第十条の二
自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。
(納付受託者に対する納付の委託)
第十条の三
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
2
自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
(納付受託者)
第十条の四
自動車重量税の納付に関する事務(以下この項及び第十条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(納付受託者の納付)
第十条の五
納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。
2
納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第十条の六
納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2
国土交通大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3
国土交通大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(納付受託者の指定の取消し)
第十条の七
国土交通大臣は、第十条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
-
一
第十条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
-
二
第十条の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-
三
前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
-
四
前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(納付の確認)
第十一条
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。
この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。
(税額の認定)
第十二条
国土交通大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若しくは納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2
前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3
前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。
4
第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。
(納付不足額の通知)
第十三条
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2
前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
3
国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
(税務署長による徴収)
第十四条
税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2
税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。
3
税務署長は、第十条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき自動車重量税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない。
4
税務署長は、第一項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。
(納付手続等の政令への委任)
第十五条
第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過誤納の確認等)
第十六条
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
-
一
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合
当該納付した自動車重量税の額
-
二
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合(国税通則法第七十五条第一項第三号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消された場合を除く。)
当該過大に納付した自動車重量税の額
2
国土交通大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
3
自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。
ただし、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の自動車重量税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
-
一
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合
当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
-
二
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合
当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
第四章 雑則
(通知)
第十七条
国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
ただし、附則第五項及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。
(軽自動車である検査自動車の暫定的取扱い)
12
軽自動車である検査自動車のうち昭和四十九年五月一日前に車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものは、この法律の規定の適用については、当分の間、届出軽自動車とみなす。
この場合において、第五条第二号中「車両番号の指定」とあるのは、「車両番号の指定(道路運送車両法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定
昭和五十八年七月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第九条
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定
この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から七まで
略
-
八
次に掲げる規定
道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日
イ
第九条の規定
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
略
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二
第三条及び附則第四条から第六条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。