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0 346CO0000000056 昭和四十六年政令第五十六号 農薬取締法施行令 内閣は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項及び第二項並びに第十三条第三項の規定に基づき、農薬取締法施行令(昭和三十八年政令第百五十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(手数料) 第一条 農薬取締法(以下「法」という。)第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、七十一万九千三百円とする。 法第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円とする。 法第七条第六項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十五万千七百円とする。 法第八条第七項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、三十五万円とする。 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第八条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、十二万九千五百円とする。
(水質汚濁性農薬) 第二条 法第二十六条第一項の水質汚濁性農薬は、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤とする。
(水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域) 第三条 法第二十六条第二項の規定により規則で水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある公共用水域又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、これらの公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。
(都道府県が処理する事務) 第四条 法第二十九条第一項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。 前項本文の規定は、法第二十九条第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。 法第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は生活環境動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。 第一項本文(第二項において準用する場合を含む。)及び前項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第二十九条第一項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。 都道府県知事は、第三項の規定に基づき法第三十一条第二項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事務の区分) 第五条 前条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第一号)の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。 ただし、改正後の農薬取締法施行令第一条から第三条までの規定は、昭和四十六年五月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、昭和四十六年十二月三十日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(農薬取締法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 この政令の施行前に第三十条の規定による改正前の農薬取締法施行令第六条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十三条の規定による改正前の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十三条第一項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合については、第三十条の規定による改正後の農薬取締法施行令第六条第五項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置) 第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 ただし、第一条中農薬取締法施行令第三条の改正規定(「水産動植物」を「水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物」に改める部分、「水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、」を「公共用水域又は」に改める部分及び「当該水域又は」を「これらの」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項ただし書及び第三項ただし書の改正規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、附則第三項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。