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346CO0000000281
昭和四十六年政令第二百八十一号
児童手当法施行令
内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項第六号及び第二十二条第二項から第四項までの規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 児童手当
(第一条―第六条)
第二章 特例給付
(第七条―第十三条)
第三章 雑則
(第十四条・第十五条)
附則
第一章 児童手当
(法第五条第一項の政令で定める額)
第一条
児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
(法第五条第一項に規定する所得の範囲)
第二条
法第五条第一項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法)
第三条
法第五条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
2
前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
-
一
地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者
当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
-
二
地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者
その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
-
三
地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者
二十七万円
-
四
地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者
三十五万円
-
五
地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者
二十七万円
(公務員の範囲)
第四条
法第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
2
法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
(交付金の交付の時期)
第五条
法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第八条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(保育料の特別徴収)
第六条
法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
-
一
毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当
当該児童手当の支払期月の属する年度
-
二
毎年二月及び三月の月分の児童手当
当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
第二章 特例給付
(法附則第二条第一項の政令で定める額)
第七条
法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
(法附則第二条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法)
第八条
第二条の規定は法附則第二条第一項に規定する所得の範囲について、第三条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。
(前年又は前々年の所得を用いる区分)
第九条
法附則第二条第三項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。
-
一
一月から五月までの月分の給付については、前々年の所得
-
二
六月から十二月までの月分の給付については、前年の所得
(法附則第二条第四項の技術的読替え)
第十条
法附則第二条第四項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第一項
第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者
以下「特例給付受給資格者
第八条第一項
一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)
特例給付受給資格者
第八条第二項及び第三項、第十条、第二十条第一項、第二十一条の前の見出し、同条、第二十二条第一項、第二十七条第一項並びに第二十八条
受給資格者
特例給付受給資格者
第十二条第一項
一般受給資格者
特例給付受給資格者
第十七条第一項
である一般受給資格者
である特例給付受給資格者
この章
附則第二条第四項において準用するこの章
第二十六条第一項
一般受給資格者(個人である場合に限る。)
特例給付受給資格者
(準用)
第十一条
第四条から第六条までの規定は、法附則第二条第一項の給付について準用する。
(法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定等)
第十二条
法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
-
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八条、第百十一条第五項及び第百十三条第三項
-
二
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第十五号
-
三
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一の三の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
2
法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第七条第十一号の二
第七条第十一号の二
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
同条第二項
同法第七条第二項
第三十条の九(別表第一の七十一の三の項に係る部分に限る。)
別表第一の七十一の三の項
第十七条第一項
第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
第三十条の十第一項第一号(別表第二の五の六の項に係る部分に限る。)
別表第二の五の六の項
の規定により読み替えて適用する
(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第二条第四項において準用する
第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の五の項に係る部分に限る。)
別表第三の七の五の項
第十七条第一項
第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の六の項に係る部分に限る。)
別表第四の四の六の項
の規定により読み替えて適用する
(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び同法附則第二条第四項において準用する
第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)
別表第五第九号の二
第十七条第一項
第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
第三十条の十五第二項第一号(別表第六の五の項に係る部分に限る。)
別表第六の五の項
第十七条第一項
第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)
(法附則第二条第一項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)
第十三条
法附則第二条第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
-
一
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十一条第六号
-
二
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第一条、第六条、第十二条第二項第五号(同令第三十二条第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十三条第二項第五号、第二十四条の三第六号及び第二十九条
2
前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第十二条第二項第五号の規定の適用については、同号中「第七条」とあるのは、「第七条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
第三章 雑則
(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)
第十四条
当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第七条第一項(法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第四項において準用する法第七条第一項(法附則第二条第四項において準用する法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第二条第四項において準用する法第八条第二項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
2
当分の間、各年の五月三十一日において法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第四項において準用する法第七条第一項の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第七条第一項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第八条第二項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
(支払の調整)
第十五条
次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
-
一
児童手当
-
二
法附則第二条第一項の給付
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
2
昭和四十八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
2
昭和四十九年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
2
昭和五十年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
2
昭和五十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
2
昭和五十二年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2
昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2
昭和五十六年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第三条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
2
昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
4
昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
2
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
ただし、第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
3
昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。
ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成六年一月一日から施行する。
ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第六条第一項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第三条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定
平成九年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
2
平成七年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。
(経過措置)
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第二条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第一条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定
平成十四年四月一日
附 則
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童手当法施行令第十四条及び第十九条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
2
平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定
平成十九年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。
2
第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第三条
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
-
一
被用者等でない者(児童手当法第十八条第二項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
施行日の属する月
-
二
被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、児童手当法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
-
一
被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
施行日の属する月
-
二
被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
その者が同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
3
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
-
一
被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
施行日の属する月
-
二
被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
その者が同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
4
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
-
一
被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
施行日の属する月
-
二
被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)
その者が同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第四条
施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2
施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3
施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第三条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第三条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第三条第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。
2
前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
第三条
児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。
2
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
3
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
4
児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
5
児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の児童手当法施行令第一条の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年十月一日から施行する。