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346M50000800037
昭和四十六年運輸省令第三十七号
騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の規定に基づき、騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令を次のように定める。
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。
附 則
この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。