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0 346M50400000005 昭和四十六年国家公安委員会規則第五号 猟銃の口径の長さの特例に関する規則 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第六条の三第二項ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則を次のように定める。 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。 ライフル銃(こう旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番 附 則 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。 猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和41年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。 附 則 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。 附 則 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。