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0 347CO0000000183 昭和四十七年政令第百八十三号 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 内閣は、沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第四条第四号、第十条第一項及び附則第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号。以下「法」という。)第四条第三項第十九号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。) 治水事業(次に掲げる事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この号及び第五号イにおいて単に「災害復旧事業」という。)及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)をいう。) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(ニに該当するものを除く。) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設及び改良 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。) 港湾整備事業(次に掲げる事業をいう。) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良の事業(災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業 港湾法第四十八条の四第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号の規定による廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業 港湾法第五十五条の九第一項の規定による国の貸付けに係る頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十二条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第一項に規定する工事 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第七号に規定する公営住宅の整備 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設及び改築 十二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置及び改築 十三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業 十四 造林並びに林道の開設及び改良 十五 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置 十六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備 十七 公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備 十八 保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の施設の整備 十九 前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの 法第四条第三項第十九号に規定する政令で定める経費は、前項第十二号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。
第二条 沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「地方支分部局等」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる地方支分部局等の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 公正取引委員会の事務総局の地方事務所 公正取引委員会の事務総局の地方事務所の長 公正取引委員会の事務総局の地方事務所の職員 財務局において所掌することとされている事務 財務局 財務局長 財務局の職員 地方農政局において所掌することとされている事務 地方農政局 地方農政局長 地方農政局の職員 経済産業局において所掌することとされている事務 経済産業局 経済産業局長 経済産業局の職員 地方整備局において所掌することとされている事務 地方整備局 地方整備局長 地方整備局の職員 地方運輸局において所掌することとされている事務 地方運輸局 地方運輸局長 地方運輸局の職員
沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、法第四十七条第一項及び第三項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。
第三条 法附則第二条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
附 則 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 平成三十七年三月三十一日までの間における第一条第一項第十六号の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。 附 則 この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。