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347CO0000000286
昭和四十七年政令第二百八十六号
日本下水道事業団法施行令
内閣は、下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第四条第七項、第六条第一項、第十二条第一項及び第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第一条
日本下水道事業団法(以下「法」という。)第四条第五項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
-
一
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
-
二
事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
-
三
学識経験のある者
2
理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
(評価額の決定)
第二条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(評価に関する庶務)
第三条
評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。
(技術検定)
第四条
法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分
検定技術
第一種技術検定
計画設計(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の事業計画及び同法第二十五条の二十三第一項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術
第二種技術検定
実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術
第三種技術検定
下水道の維持管理を行うために必要とされる技術
2
学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
3
事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。
(下水道管理団体の権限の代行)
第五条
事業団が特定下水道工事を行う場合において、法第三十条第二項の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
-
一
下水道法第十五条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
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二
下水道法第十六条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
-
三
下水道法第十七条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
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四
下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
-
五
下水道法第二十五条の二十九第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
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六
下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与えること。
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七
下水道法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
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八
下水道法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
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九
下水道法第三十三条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により事業団が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
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十
下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
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十一
下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
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十二
下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
2
前項に規定する事業団の権限は、法第三十条第四項の規定により公告される特定下水道工事の開始の日から同条第五項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
ただし、前項第八号又は第十一号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号又は第十二号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の同意を得なければならない。
4
事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号、第十号又は第十二号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該下水道管理団体に通知しなければならない。
(特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)
第六条
法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2
法第三十四条第四項の規定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。
(他の法令の準用)
第七条
次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第二号、第四号から第七号まで、第十三号、第十八号及び第二十号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
-
一
行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
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二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
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三
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項並びに第三十八条の二第一項ただし書、第九項及び第十項
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四
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項並びに第十七条第一項第一号、第十八条第二項第五号、第二十一条、第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
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五
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号及び第五条ただし書(これらの規定を同法第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
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六
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
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七
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第二項及び第四項並びに第六十三条第一項
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八
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
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九
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
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十
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
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十一
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
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十二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
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十三
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書
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十四
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
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十五
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
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十六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
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十七
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
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十八
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
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十九
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
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二十
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則第三条第七項から第九項まで
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二十一
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
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二十二
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
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二十三
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
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二十四
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
-
二十五
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
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二十六
被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
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二十七
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
-
二十八
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第六条第三項
事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済
日本下水道事業団
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
行政機関若しくはその地方支分部局の長
日本下水道事業団
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
行政機関又はその地方支分部局の長
日本下水道事業団
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
日本下水道事業団
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項
行政機関若しくはその地方支分部局の長
日本下水道事業団
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項
行政機関又はその地方支分部局の長
日本下水道事業団
第八条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
(都市計画法の準用)
2
法附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第五十九条第二項及び第六十三条第一項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
(補助金)
3
法附則第三項の規定による補助金の額は、法附則第二項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第三十四条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附 則
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第六条第一項第九号において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第二項において準用する都市計画法第五十九条第二項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。
附 則
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。