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0 347M50000400145 昭和四十七年通商産業省令第百四十五号 熱供給施設の技術上の基準を定める省令 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二十条第一項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、熱供給施設の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 熱発生所及びサブステーション (第三条―第九条) 第三章 導管 (第十条―第十四条) 附則 第一章 総則
(用語の定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。 「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。 「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。 「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。 「配管」とは、一の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。 「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。
(適用除外) 第二条 第六条から第八条までの規定は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の適用を受ける熱供給施設には適用しない。
第二章 熱発生所及びサブステーション
(防護施設) 第三条 熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
(計測装置) 第四条 熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。
(警報装置) 第五条 熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
(緊急停止装置) 第六条 熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
(構造) 第七条 熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
(材料) 第八条 循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(配管の材料、構造等) 第九条 第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。
第三章 導管
(材料) 第十条 導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
(構造) 第十一条 導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
(遮断装置) 第十二条 導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。
(圧力安全装置) 第十三条 導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。
(防護措置等) 第十四条 導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。 高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十年六月一日から施行する。 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。