日本法令引用URL

原本へのリンク
0 347M50000800028 昭和四十七年運輸省令第二十八号 特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令 空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第七十六号)附則第十三項の規定に基づき、空港整備特別会計法施行令附則第十三項の気象その他の条件を定める省令を次のように定める。 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第八十九条の七の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。 気圧が千十三・二ヘクトパスカルであること。 気温が摂氏三十度であること。 無風状態であること。 滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。 滑走路の表面には水が付着していないこと。 飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、空港整備特別会計法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第百九十五号)の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。