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0 347M50000802001 昭和四十七年総理府・運輸省令第一号 沖縄総合事務局地方交通審議会規則 沖縄開発庁組織令(昭和四十七年政令第百八十二号)第十六条第三項の規定に基づき、沖縄総合事務局地方陸上交通審議会規則を次のように定める。 沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、地方交通審議会規則(平成十三年国土交通省令第二十四号)を準用する。 この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局交通政策部交通企画課」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。 附 則 この命令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 この命令は、平成二十七年七月一日から施行する。