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0 348AC0000000026 昭和四十八年法律第二十六号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次 第一章 総則 (第一条―第三条) 第二章 基本方針及び鉱害防止事業計画 (第四条―第六条) 第三章 鉱害防止積立金 (第七条―第十一条) 第四章 鉱害防止事業基金等 第一節 鉱害防止事業基金 (第十二条―第十五条) 第二節 指定鉱害防止事業機関 (第十六条―第三十二条) 第五章 監督 (第三十三条・第三十四条) 第六章 雑則 (第三十五条―第三十九条) 第七章 罰則 (第四十条―第四十五条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「金属鉱業等」という。)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)と相まつて、金属鉱業等による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。 この法律において「採掘権」又は「租鉱権」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権をいい、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、金属鉱物等を目的とする採掘権又は租鉱権を有する者をいう。 この法律において「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。 この法律において「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他特定施設の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。 この法律において「使用済特定施設」とは、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。 この法律において「指定特定施設」とは、採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第七条第一項、第十条第一項、第三十三条第一項及び第三十四条を除き、以下同じ。)が同法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設のうち、次に掲げるものとして、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定するものをいう。 当該使用済特定施設について、第五条第一項に規定する鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水の汚染の状態、量その他の状況が経済産業省令で定める基準に適合せず、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれること。 前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが特に必要であると認められること。
(処分等の効力) 第三条 この法律の規定によつてした処分及び採掘権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつたときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。
第二章 基本方針及び鉱害防止事業計画
(鉱害防止事業の実施に関する基本方針) 第四条 経済産業大臣は、特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 基本方針においては、特定施設に係る鉱害防止事業の実施の時期及び事業量その他特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、環境大臣に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見をきかなければならない。 経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 経済産業大臣は、第二条第一項の経済産業省令の改正により一の鉱物が金属鉱物等となつたときは、当該鉱物に係る特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する部分を基本方針に追加するものとする。 第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
(鉱害防止事業計画の届出等) 第五条 採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 鉱害防止事業計画には、使用済特定施設ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。 産業保安監督部長は、第一項の規定による届出があつた場合において、届出に係る鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)が基本方針に照らし不適切であると認めるとき、又は当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水による鉱害を防止するため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から六月以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、その鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。 産業保安監督部長は、第二条第六項の規定による指定が行われた場合において、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施するため必要があると認めるときは、その指定の日から一年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。 産業保安監督部長は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から一年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が第一項の規定による届出に係る鉱害防止事業計画に従つて鉱害防止事業を実施していないと認めるときは、鉱山保安法の規定による措置をとるものとする。
(資金の確保) 第六条 国は、採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
第三章 鉱害防止積立金
(鉱害防止積立金の積立て) 第七条 採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第四項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。 鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)にしなければならない。 鉱害防止積立金は、機構が管理する。 鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。
(利息) 第八条 機構は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。
(取りもどし) 第九条 採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該特定施設に係る鉱害防止積立金を取りもどすことができる。
(承継等) 第十条 採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。 採掘権の譲渡があつたときは、当該採掘権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該採掘権の譲受人が積み立てたものとみなす。 租鉱権の消滅があつたときは、当該租鉱権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者が積み立てたものとみなす。
(経済産業省令への委任) 第十一条 第七条から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第四章 鉱害防止事業基金等
第一節 鉱害防止事業基金
(鉱害防止事業基金) 第十二条 採掘権者又は租鉱権者は、第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して経済産業省令で定める期間が終了する日の属する年度まで毎年度、その指定特定施設ごとに、産業保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出しなければならない。 鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。 第一項の規定は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。 この場合において、第一項中「第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して三年」と読み替えるものとする。 第十条第一項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。 この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
(強制徴収) 第十二条の二 機構は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭(以下「拠出金」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。 機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。 機構は、第一項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(鉱害防止業務の実施) 第十三条 第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置(以下「鉱害防止業務」という。)は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定鉱害防止事業機関」という。)が行う。 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百四条及び第百六条から第百八条まで並びに鉱山保安法第四十四条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。 機構は、第一項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。 鉱山保安法の規定は、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者の指定特定施設について同項の規定により指定鉱害防止事業機関が鉱害防止業務を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。
(採掘権者又は租鉱権者の不存在) 第十四条 前条第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における鉱害防止事業の実施について準用する。 第一項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関は、第五条第五項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。 この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、経済産業省令で定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 第五条第二項の規定は前項の規定による届出について、同条第五項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。 採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第一項から第三項まで及び前各項の規定を適用する。 この場合において、第一項中「その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関」とあるのは、「経済産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。
(経済産業省令への委任) 第十五条 この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二節 指定鉱害防止事業機関
(指定) 第十六条 第十三条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第十三条第一項の指定を受けることができない。 この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第二十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 第一号に該当する者 第二十五条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準) 第十八条 経済産業大臣は、第十六条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が鉱害防止業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 鉱害防止業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。 その指定をすることによつて鉱害防止業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(鉱害防止業務の実施義務) 第十九条 指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。
(変更の届出) 第二十条 指定鉱害防止事業機関は、その名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程) 第二十一条 指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止) 第二十二条 指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等) 第二十三条 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(第十三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任) 第二十四条 指定鉱害防止事業機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令) 第二十五条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位) 第二十六条 鉱害防止業務に従事する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等) 第二十七条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等) 第二十八条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 この節の規定に違反したとき。 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 第二十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで鉱害防止業務を行つたとき。 第二十一条第三項、第二十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載) 第二十九条 指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(機構等による鉱害防止業務) 第三十条 経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第二十二条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第二十八条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を機構、他の指定鉱害防止事業機関その他の経済産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「機構等」という。)に行わせるものとする。 第十三条第二項から第四項まで及び第十四条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する機構等について準用する。 機構等が第一項の規定により鉱害防止業務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示) 第三十一条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 第十三条第一項又は前条第一項の指定をしたとき。 第二十条の規定による届出があつたとき。 第二十二条の許可をしたとき。 第二十八条の規定により指定を取り消し、又は鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 前条第一項の規定により機構等が鉱害防止業務の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は機構等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(経済産業省令への委任) 第三十二条 この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第五章 監督
(鉱業の停止) 第三十三条 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の一に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 第五条第一項の規定に違反したとき。 第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反したとき。 第七条第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。
(鉱業権の取消し) 第三十四条 経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。
第六章 雑則
(準用) 第三十五条 鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。
(報告及び検査) 第三十六条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、この法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(聴聞の特例) 第三十七条 産業保安監督部長は、第二十八条又は第三十三条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 第二十五条、第二十八条、第三十三条第一項又は第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第二十五条、第二十八条又は第三十四条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(経過措置) 第三十八条 この法律の規定に基づき経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任) 第三十九条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。
第七章 罰則
第四十条 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第四十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反した者
第四十二条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第十四条第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 第十四条第四項において準用する第五条第五項の規定による命令に違反したとき。 第二十八条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。
第四十三条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十四条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 第二十二条の許可を受けないで鉱害防止業務の全部を廃止したとき。 第二十九条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。 第三十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条、第四十一条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第四十六条 第十二条の二第三項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 この法律の施行前に改正前の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出をした者は、改正後の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現にその使用を終了している特定施設(旧法の施行前にその使用を終了しているものを除く。)に係る採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であった者は、旧法第七条第一項の規定により積み立てなければならない金銭であってこの法律の施行の日の前日までに積み立てていないものがあるときは、通商産業省令で定めるところにより、その額に相当する額の金銭を新法第七条第一項の鉱害防止積立金として積み立てなければならない。 新法第三十三条、第三十四条及び第三十七条の規定は、前項の規定により金銭を積み立てなければならない者について準用する。 前項において準用する新法第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
第四条 この法律の施行前に行われた旧法第十二条の規定による命令及び旧法第十三条の規定による取消しについては、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置) 第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任) 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置) 第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三十二条の規定 公布の日 第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任) 第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日