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348CO0000000286
昭和四十八年政令第二百八十六号
中小小売商業振興法施行令
内閣は、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで及び第六項並びに第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第一条
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
(商店街整備計画の認定の基準)
第二条
法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
-
二
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、法第二条第一項第二号の二又は第三号から第五号までのいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
五
当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあつては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあつては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
(店舗集団化計画の認定の基準)
第三条
法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(次号及び第五号において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
-
二
当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
五
当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
(共同店舗等整備計画の認定の基準)
第四条
法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
-
一
当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
-
二
当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
五
当該組合の組合員であつて中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
-
六
当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
2
法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
-
一
当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
-
二
当該組合が中小小売商業者であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
五
当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
-
六
当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
3
法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第四号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
-
一
当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
-
二
出資により設立される会社又は法第四条第三項第四号に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
五
法第四条第三項第三号イに定める事業にあつては、同号イに規定する会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
-
六
法第四条第三項第三号ロに定める事業又は同項第四号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第三号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第四号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
-
七
当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第一項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
(電子計算機利用経営管理計画の認定の基準)
第五条
法第四条第四項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
-
一
当該組合等の組合員又は所属員の数が主務省令で定める数以上であること。
-
二
当該組合等の組合員又は所属員の四分の三以上が中小小売商業者であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
2
法第四条第四項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画及び同項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
-
一
当該出資をしようとし、又は当該出資をしている組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の数が主務省令で定める数以上であること。
-
二
組合等若しくは中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は組合等若しくは中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
-
三
当該出資をしようとし、又は当該出資をしている者(組合等にあつては、その組合員又は所属員)の四分の三以上が中小小売商業者であること。
-
四
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
五
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(連鎖化事業計画の認定の基準)
第六条
法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。
-
二
当該連鎖化事業の加盟者の十分の七以上が中小小売商業者であること。
-
三
法第四条第七項第一号に掲げる事項が当該連鎖化事業を効率的に実施するために適切なものであること。
-
四
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(特定会社の要件)
第七条
法第四条第六項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあつては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満となることが確実と認められること)とする。
(商店街整備等支援計画の認定の基準)
第八条
法第四条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
-
二
法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
-
三
法第四条第六項の特定会社が当該事業を実施する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ
当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
ロ
大企業者が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
ハ
いずれの大企業者についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数の当該特定会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該特定会社への出資の金額の当該特定会社の出資の総額に対する割合が経済産業省令で定める割合未満であること。
-
四
共同店舗を設置する場合にあつては、次のいずれにも該当するものであること。
イ
当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ
当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
(認定計画の変更等)
第九条
法第四条第一項から第六項までの規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロ若しくは第四項第二号に規定する会社又は同条第六項に規定する特定会社は、同条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、当該変更が第二条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第六項に規定する特定会社又は同条第四項若しくは第五項の規定による認定を受けた者若しくは同条第四項第二号に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
法第四条第八項の規定は、同条第三項又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第一項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(保険料率)
第十条
法第五条の三第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第十一条
法第四条第一項から第三項まで及び第六項、法第十三条第一項並びに第九条第一項及び第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第四条第八項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。以下この条において同じ。)が行うこととする。
この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(中小小売商業振興法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日前に中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項(中小小売商業振興法施行令第九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条第一項若しくは同令第九条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は同法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは同令第九条第一項の規定により都道府県知事に対して行った認定の申請で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定の申請とみなす。
附 則
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)の施行の日(令和六年三月十五日)から施行する。