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348CO0000000374
昭和四十八年政令第三百七十四号
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
内閣は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項、第五条、第八条第一項から第三項まで、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第一項に規定する政令で定める災害)
第一条
災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるものとする。
2
前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。
(法第三条第三項に規定する政令で定める額)
第一条の二
法第三条第三項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(法第五条に規定する政令で定める場合)
第二条
法第五条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。
(法第八条第二項に規定する政令で定める額)
第二条の二
法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
(準用)
第二条の三
第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。
この場合において、同条中「法第五条」とあるのは「法第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
(法第十条第一項に規定する政令で定める災害)
第三条
法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。
(法第十条第一項の規定による所得の算定)
第四条
法第十条第一項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
第五条
法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。
(法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)
第六条
法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。
(災害援護資金の限度額及び償還方法)
第七条
法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。
ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。
2
法第十条第三項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。
3
災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
4
前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。
ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(一時償還)
第八条
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(違約金)
第九条
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。
ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(都道府県の貸付金の償還期間)
第十条
法第十一条第二項に規定する償還期間は、十一年とする。
(国の貸付金の償還期間)
第十一条
法第十二条第二項に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。
(償還金の支払猶予)
第十二条
法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。
(法第十五条の規定による貸付金の償還方法)
第十三条
法第十五条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。
附 則
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年一月一日)から施行する。
2
阪神・淡路大震災に係る法第十一条第一項の規定による府県の貸付金(次項第一号において「府県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定の適用については、市町(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が法第十三条第一項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなす。
3
阪神・淡路大震災に係る法第十二条第一項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
-
一
府県が、市町(指定都市を除く。)に対し、地方自治法施行令第百七十一条の六第一項の規定により府県の貸付金の償還期限を延長したとき。
-
二
指定都市が法第十三条第一項の規定により償還金の支払を猶予したとき。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十四年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
2
昭和五十五年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十六年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2
昭和五十七年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年八月十六日)から施行し、改正後の第二条の二及び第二条の三の規定は、同年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十八年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
2
昭和五十九年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、平成二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第二条の二の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第五条及び第七条第一項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則
1
この政令は、平成四年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、平成五年六月一日から施行する。
ただし、第四条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成五年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
平成六年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の第四条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附 則
1
この政令は、平成六年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定
平成九年四月一日
附 則
1
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
3
被害を平成十七年五月までに受けた場合における災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定
平成十九年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第七条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第一条、第二条並びに第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同項第三号中「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
2
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、同表前条第一項第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条第一項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第一項第一号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
3
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第七項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」とする。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百七十条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この項及び次条において「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法施行令第百七十条の三第二項第二号に掲げる事由については、なお従前の例による。
2
新所得税法施行令第二百二十二条の二第四項(第四号に係る部分に限る。)、第二百二十五条の二第一項及び第二百九十二条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第百四十二条の二第七項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第五号に係る部分に限る。)、第百四十五条の二第一項、第百五十五条の二十七第六項(第五号に係る部分に限る。)、第百九十五条第五項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百三条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2
新法人税法施行令第二百十一条の規定は、適用開始日以後に改正法第二条の規定による改正後の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
(国税通則法施行令の一部改正)
第五条
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「申告納税等)(」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は」を、「該当する給与若しくは報酬又は」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは」を、「その給与若しくは報酬又は」の下に「第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは」を加える。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第六条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第五項中第十五号を第二十一号とし、第十号から第十四号までを六号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の六号を加える。
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十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
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十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
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十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
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十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
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十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
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十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定
同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正)
第七条
次に掲げる政令の規定中「すべて」を「全て」に改め、「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
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一
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第三項第四号
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二
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第三項第四号
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第八条
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第二十六条の十四第一項(」の下に「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び」を加え、同条に次の一号を加える。
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二十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第九条
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第一項第一号中「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第二十九条の七第五項第一号中「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(国民年金法施行令の一部改正)
第十条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第六条の十一及び第六条の十二第一項中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(児童扶養手当法施行令等の一部改正)
第十一条
次に掲げる政令の規定中「先物取引に係る雑所得等の金額」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
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一
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項
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二
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第二項
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三
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項
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四
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第四条
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五
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条第一項
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六
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項
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七
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第四条第一項
(介護保険法施行令の一部改正)
第十二条
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二の二第五項第一号中「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十三条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第四項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額」を加える。
第十八条第四項第一号中「附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」の下に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額」を加える。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、この政令による改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項中「第十条」とあるのは、「第九条」とする。
3
この政令による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第九条の規定は、同条の規定による違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和元年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第十条第一項の規定によりされている償還金の支払の猶予は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十三条第一項の規定によりされた償還金の支払の猶予とみなす。