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348M50000040053
昭和四十八年大蔵省令第五十三号
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第五条第二項及び第七項の規定に基づき、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第一条
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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一
法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類
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二
当該法人の登記事項証明書
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三
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
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四
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第二条
法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
附 則
1
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。