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349CO0000000003
昭和四十九年政令第三号
都市緑地法施行令
内閣は、都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第六項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項ただし書及び第九項第三号並びに第十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(収用委員会の裁決の申請手続)
第一条
都市緑地法(以下「法」という。)第七条第六項(法第十条第二項(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十三条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)
第二条
法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。
(公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)
第三条
法第八条第九項第一号及び第十四条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
-
一
高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
-
二
道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
-
三
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
-
四
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
-
五
砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
-
六
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
-
七
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
-
八
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
-
九
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
-
十
地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
-
十一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理に係る行為
-
十二
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
-
十三
軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
-
十四
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
-
十五
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
-
十六
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
-
十七
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設(鉄道及び軌道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設、港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)若しくは港湾環境整備施設の設置若しくは管理又は臨港交通施設(道路及び橋りように限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
-
十八
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設(鉄道(駅等を除く。)に限る。)、航行補助施設若しくは漁港環境整備施設の設置若しくは管理又は輸送施設(道路及び橋に限る。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該施設の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
-
十九
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
-
二十
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置又は管理に係る行為
-
二十一
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
-
二十二
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
-
二十三
国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
-
二十四
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
-
二十五
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
-
二十六及び二十七
削除
-
二十八
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
-
二十九
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(同法第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するガス工作物の設置及び液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
-
三十
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
-
三十一
警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為
-
三十二
市町村が行う消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
-
三十三
都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
-
三十四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
-
三十五
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
-
三十六
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
-
三十七
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
-
三十八
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
-
三十九
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第四条
法第八条第九項第九号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
-
一
次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
イ
地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
ロ
建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
-
二
次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ
仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ
地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
ハ
次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1)
国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2)
日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
ホ
その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
-
三
次に掲げる土地の形質の変更
イ
面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
ロ
地下における土地の形質の変更
-
四
次に掲げる木竹の伐採
イ
除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ
枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ
自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ
仮植した木竹の伐採
ホ
高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
-
五
面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
-
六
面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
-
七
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ
建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築
(2)
高さが五メートルを超える木竹の伐採
(3)
高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が九十平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「特定新築等」という。)を除く。)
(2)
用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3)
宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4)
森林の皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5)
水面の埋立て又は干拓
ニ
森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為
(開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地)
第五条
法第十条第一項第二号イ(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める緑地は、都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第四条第四号イに掲げる基準が定められているものに限る。)の規定による許可を受けた宅地の造成等(同令第三条第一項第三号の宅地の造成等をいう。)により確保された緑地とする。
(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第六条
法第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
-
一
次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
イ
仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ハ
次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
(1)
国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
(2)
日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
ニ
その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
-
二
面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
-
三
次に掲げる木竹の伐採
イ
除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ
枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ
自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ
仮植した木竹の伐採
ホ
高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
-
四
面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
-
五
面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
-
六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ
建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築
(2)
建築物以外の工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定めるものを除く。)の新築、改築又は増築
(3)
高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更
(4)
高さが五メートルを超える木竹の伐採
(5)
高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1)
建築物の新築、改築又は増築(特定新築等を除く。)
(2)
用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置
(3)
宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾
(4)
森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5)
水面の埋立て又は干拓
ニ
森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為
(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)
第七条
法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額)
第八条
法第三十一条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
第九条
法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。
ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
第十条
法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。
(報告及び立入検査)
第十一条
市町村長は、法第三十八条第一項(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(法第三十五条第一項若しくは第四項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第三項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
2
市町村長は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(地区計画等緑化率条例による制限)
第十二条
法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えないものとする。
2
地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
-
一
敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
-
二
地区計画等緑化率条例の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
-
三
増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等緑化率条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
-
四
法第三十五条第二項の規定の例による同項の建築物についての適用の除外に関する規定
(公共施設等の用に供する土地)
第十三条
法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
(市民緑地の規模)
第十四条
法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
(市民緑地に係る国庫補助金の額)
第十五条
法第五十六条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第十六条
法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(計画の認定の申請に係る手数料の額)
第十七条
法第百十二条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
国土交通大臣が調査(法第九十五条第一項に規定する調査をいう。以下同じ。)の全部を自ら行う場合
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ
法第八十八条第一項の認定を受けようとする者
一件につき百二十万円
ロ
法第八十九条第一項の変更の認定を受けようとする者
一件につき四十万円
-
二
国土交通大臣が登録調査機関に調査の一部を行わせる場合
別に政令で定める額
(登録調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第十八条
法第百十二条第二項の認可を受けようとする登録調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
-
一
手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
-
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の都市緑地保全法施行令第二条の二に規定する行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、都市緑地保全法第五条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(標識に関する経過措置)
第二条
施行日前に改正法第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項の規定により設けられた緑地保全地区である旨を表示した標識は、改正法第一条の規定による改正後の都市緑地法第十三条において準用する同法第七条第一項の規定により設けられた特別緑地保全地区である旨を表示した標識とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十五条の規定による改正後の都市緑地法施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定
平成二十五年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(都市緑地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第十六条の規定による改正後の都市緑地法施行令(以下この条において「新都市緑地法施行令」という。)第三条第二十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2
新都市緑地法施行令第三条第二十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日)から施行する。