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0 349CO0000000202 昭和四十九年政令第二百二号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第三条第一項ただし書、第十三条第一項、第十四条及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種特定化学物質) 第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。) ヘキサクロロベンゼン 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。) 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。) 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。) 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。) ビス(トリブチルスズ)=オキシド N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン 十一 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール 十二 ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン) 十三 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・二・六三・九四・八]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。) 十四 二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) 十五 ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン 十六 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール 十七 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩 十八 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF) 十九 ペンタクロロベンゼン 二十 r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十一 r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十二 r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十三 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・二・六三・九四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン) 二十四 ヘキサブロモビフェニル 二十五 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。) 二十六 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。) 二十七 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル) 二十八 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル) 二十九 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) 三十 ヘキサブロモシクロドデカン 三十一 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 三十二 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。) 三十三 一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。) 三十四 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十五 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。) 一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。) 三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八:二フルオロテロマーアルコール。以下「八:二フルオロテロマーアルコール」という。) イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの 三十六 ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十七 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。) 三十八 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 三十九 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。) 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
(第二種特定化学物質) 第二条 法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 四塩化炭素 トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート トリフェニルスズ=フルオリド トリフェニルスズ=アセタート トリフェニルスズ=クロリド トリフェニルスズ=ヒドロキシド トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。) トリフェニルスズ=クロロアセタート 十一 トリブチルスズ=メタクリラート 十二 ビス(トリブチルスズ)=フマラート 十三 トリブチルスズ=フルオリド 十四 ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート 十五 トリブチルスズ=アセタート 十六 トリブチルスズ=ラウラート 十七 ビス(トリブチルスズ)=フタラート 十八 アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。) 十九 トリブチルスズ=スルファマート 二十 ビス(トリブチルスズ)=マレアート 二十一 トリブチルスズ=クロリド 二十二 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート) 二十三 トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合) 第三条 法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。 新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。 法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。 法第三条第二項の政令で定める数量は、一トンとする。
(審査の特例等の対象となる場合) 第四条 法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。 法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合) 第五条 法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合) 第六条 法第九条第一項第二号の政令で定める数量は、一トンとする。
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品) 第七条 法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。 第一種特定化学物質 製品 一 ポリ塩化ビフェニル 一 潤滑油、切削油及び作動油 二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料 三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙 四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器 五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー 六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ 二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。) 一 潤滑油及び切削油 二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) 三 アルドリン及びDDT 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) 四 ディルドリン 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) 三 羊毛(脂付き羊毛を除く。) 五 クロルデン類 一 木材用の防腐剤及び防虫剤 二 木材用の接着剤 三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。) 四 防腐木材及び防虫木材 五 防腐合板及び防虫合板 六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ 三 漁網 七 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン 一 ゴム老化防止剤 二 スチレンブタジエンゴム 八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール 一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。) 二 潤滑油 九 マイレックス 木材用の防虫剤 十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール 一 化粧板 二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料 三 塗料及び印刷用インキ 四 ヘルメット 五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。) 六 照明カバー 七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム 八 防臭剤 九 ワックス 十 サーフボード 十一 インキリボン 十二 印画紙 十三 ボタン 十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。) 十一 PFOS又はその塩 一 航空機用の作動油 二 糸を紡ぐために使用する油剤 三 金属の加工に使用するエッチング剤 四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤 五 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤 六 半導体の製造に使用する反射防止剤 七 半導体用のレジスト 八 研磨剤 九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。) 十一 業務用写真フィルム 十二 印画紙 十二 テトラブロモジフェニルエーテル 一 塗料 二 接着剤 十三 ペンタブロモジフェニルエーテル 一 塗料 二 接着剤 十四 ヘキサブロモシクロドデカン 一 防炎性能を与えるための処理をした生地 二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤 三 発泡ポリスチレンビーズ 四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン 十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材 三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板 四 にかわ 十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。) 一 潤滑油、切削油及び作動油 二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤 三 樹脂用又はゴム用の可塑剤 四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。) 五 接着剤及びシーリング用の充塡料 六 皮革用の加脂剤 十七 デカブロモジフェニルエーテル 一 防炎性能を与えるための処理をした生地 二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤 三 接着剤及びシーリング用の充塡料 四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物 五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン 六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり 十八 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 一 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙 二 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 三 洗浄剤 四 半導体の製造に使用する反射防止剤 五 塗料及びワニス 六 はつ水剤及びはつ油剤 七 接着剤及びシーリング用の充塡料 八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 九 トナー 十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 十一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 十二 床用ワックス 十三 業務用写真フィルム 十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質 一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 二 消泡剤 三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤 四 光ファイバー及びそのコーティング剤 五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 七 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 八 床用ワックス 二十 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 二 金属の加工に使用するエッチング剤 三 半導体の製造に使用するエッチング剤 四 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤 五 半導体の製造に使用する反射防止剤 六 半導体用のレジスト 七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤 八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品) 第八条 法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品) 第九条 法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。 第二種特定化学物質 製品 一 トリクロロエチレン 一 接着剤(動植物系のものを除く。) 二 塗料(水系塗料を除く。) 三 金属加工油 四 洗浄剤 二 テトラクロロエチレン 一 加硫剤 二 接着剤(動植物系のものを除く。) 三 塗料(水系塗料を除く。) 四 洗浄剤 五 繊維製品用仕上加工剤 三 トリブチルスズ化合物 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
(手数料) 第十条 法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額 一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者 二十二万六百円 二十一万三千七百円 二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者 十二万千七百円 十一万七千二百円 三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者 四万六千七百円 三万九千九百円
(審議会等で政令で定めるもの) 第十一条 法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 厚生労働大臣 薬事審議会 経済産業大臣 化学物質審議会 環境大臣 中央環境審議会
附 則 (施行期日) この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。 ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令の廃止) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(昭和四十九年政令第百二号)は、廃止する。 (経過措置) 法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。 期日 第一種特定化学物質 用途 令和七年十二月三日 八:二フルオロテロマーアルコール 穿せん刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一―[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン―二―イル=メタクリラートの製造 令和十八年十二月三十一日 ペルフルオロオクチル=ヨージド 医薬品の製造に使用する一―ブロモ―一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八―ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造 令和十二年二月二十六日 デクロランプラス 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造
法第二十八条第二項の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。 第一種特定化学物質 製品 PFOS又はその塩 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 ペルフルオロオクタン酸関連物質 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
附 則 この政令は、昭和五十四年八月二十日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、同年十月十一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、同年十二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、昭和六十一年十一月二十一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。 ただし、第二条第一項第二号の改正規定は、同年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二年一月六日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、平成二年三月一日から施行する。 (経過措置) 第一条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第一条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、平成十四年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年三月十五日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 (確認に関する経過措置の対象となる者) 改正法附則第二条の政令で定める者は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項又は第十八条第一項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。 附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成十九年十一月十日から施行する。 ただし、第三条の改正規定は、平成二十年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条の表に次のように加える改正規定 平成二十二年五月一日 第三条の次に二条を加える改正規定(第三条の三に係る部分に限る。)、附則第三項の改正規定及び附則第四項を削る改正規定 平成二十二年十月一日 附 則 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十六年五月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の表の改正規定 平成三十年十月一日 第三条の改正規定及び第四条の改正規定 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年一月一日) 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 この政令は、令和三年十月二十二日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、第七条の表の改正規定及び附則第三項の表の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条から附則第四条までの規定 公布の日 第一条第三十四号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
(経過措置) 第二条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(次条において「新令」という。)第一条第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
第三条 新令第一条第三十五号イ又はロに掲げる第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質をいう。)の製造に係る法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、当該許可の申請を行うことができる。
第四条 経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。 この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「PFOA)」とあるのは「PFOA。以下「PFOA」という。)」と、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)」とあるのは「塩」とする。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、第七条の表の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (経過措置) この政令の施行の日から第七条の表の改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号及び第三十九号の規定の適用については、同項第三十七号中「UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。」とあるのは「UV―三二八」と、同項第三十九号中「以下」とあるのは「附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項において」とする。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。