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昭和四十九年政令第二百七十三号
水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令
内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第二条第二項及び第三項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定ダム)
第一条
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で指定するダムは、次に掲げるものとする。
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一
石狩川水系当別川当別ダム
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二
石狩川水系夕張川夕張シューパロダム
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三
石狩川水系空知川滝里ダム
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四
石狩川水系忠別川忠別ダム
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五
石狩川水系愛別川愛別ダム
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六
後志利別川水系後志利別川美利河ダム
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七
沙流川水系沙流川二風谷ダム
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八
沙流川水系額平川平取ダム
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九
岩木川水系岩木川津軽ダム
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十
岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム
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十一
馬淵川水系平糠川大志田ダム
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十二
新井田川水系新井田川世増ダム
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十三
北上川水系迫川長沼ダム
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十四
北上川水系胆沢川胆沢ダム
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十五
北上川水系簗川簗川ダム
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十六
北上川水系雫石川御所ダム
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十七
鳴瀬川水系吉田川南川ダム
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十八
阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム
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十九
阿武隈川水系摺上川摺上川ダム
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二十
阿武隈川水系大滝根川三春ダム
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二十一
米代川水系小又川森吉山ダム
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二十二
雄物川水系玉川玉川ダム
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二十三
雄物川水系松川大松川ダム
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二十四
雄物川水系成瀬川成瀬ダム
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二十五
子吉川水系子吉川鳥海ダム
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二十六
最上川水系寒河江川寒河江ダム
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二十七
真野川水系真野川真野ダム
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二十八
利根川水系鬼怒川川治ダム
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二十九
利根川水系湯西川湯西川ダム
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三十
利根川水系南摩川南摩ダム
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三十一
利根川水系桐生川桐生川ダム
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三十二
利根川水系吾妻川八ッ場ダム
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三十三
小櫃川水系小櫃川亀山ダム
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三十四
養老川水系養老川高滝ダム
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三十五
荒川水系吉田川合角ダム
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三十六
荒川水系浦山川浦山ダム
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三十七
荒川水系中津川滝沢ダム
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三十八
相模川水系中津川宮ケ瀬ダム
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三十九
荒川水系横川横川ダム
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四十
阿賀野川水系宮川新宮川ダム
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四十一
阿賀野川水系阿賀野川大川ダム
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四十二
手取川水系手取川手取川ダム
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四十三
大聖寺川水系大聖寺川九谷ダム
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四十四
富士川水系荒川荒川ダム
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四十五
富士川水系塩川塩川ダム
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四十六
大井川水系大井川長島ダム
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四十七
紙田川水系磐馬川万場ダム
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四十八
豊川水系豊川設楽ダム
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四十九
木曾川水系木曾川新丸山ダム
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五十
木曾川水系揖斐川徳山ダム
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五十一
木曾川水系阿木川阿木川ダム
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五十二
櫛田川水系蓮川蓮ダム
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五十三
淀川水系一庫川一庫ダム
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五十四
淀川水系安威川安威川ダム
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五十五
淀川水系桂川日吉ダム
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五十六
淀川水系布目川布目ダム
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五十七
淀川水系前深瀬川川上ダム
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五十八
淀川水系大戸川大戸川ダム
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五十九
淀川水系高時川丹生ダム
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六十
大和川水系石川滝畑ダム
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六十一
武庫川水系武庫川武庫川ダム
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六十二
武庫川水系青野川青野ダム
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六十三
加古川水系権現川権現ダム
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六十四
加古川水系山田川呑吐ダム
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六十五
紀の川水系紀の川大滝ダム
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六十六
日高川水系日高川椿山ダム
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六十七
九頭竜川水系部子川足羽川ダム
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六十八
九頭竜川水系吉野瀬川吉野瀬川ダム
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六十九
千代川水系袋川殿ダム
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七十
日野川水系法勝寺川賀祥ダム
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七十一
斐伊川水系斐伊川尾原ダム
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七十二
斐伊川水系神戸川志津見ダム
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七十三
江の川水系上下川灰塚ダム
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七十四
吉井川水系吉井川苫田ダム
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七十五
芦田川水系芦田川八田原ダム
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七十六
沼田川水系沼田川福富ダム
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七十七
賀茂川水系賀茂川仁賀ダム
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七十八
小瀬川水系小瀬川弥栄ダム
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七十九
錦川水系錦川平瀬ダム
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八十
錦川水系生見川生見川ダム
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八十一
島田川水系中山川中山川ダム
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八十二
末武川水系末武川末武川ダム
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八十三
木屋川水系木屋川新湯の原ダム
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八十四
木屋川水系木屋川木屋川ダム
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八十五
吉野川水系銅山川富郷ダム
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八十六
香東川水系椛川椛川ダム
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八十七
肱川水系肱川野村ダム
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八十八
肱川水系河辺川山鳥坂ダム
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八十九
那珂川水系那珂川五ヶ山ダム
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九十
祓川水系祓川伊良原ダム
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九十一
山国川水系山移川耶馬渓ダム
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九十二
筑後川水系小石原川小石原川ダム
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九十三
筑後川水系赤石川大山ダム
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九十四
嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム
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九十五
川棚川水系石木川石木ダム
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九十六
本明川水系本明川本明川ダム
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九十七
菊池川水系迫間川竜門ダム
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九十八
球磨川水系川辺川川辺川ダム
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九十九
大分川水系七瀬川大分川ダム
(指定湖沼水位調節施設)
第二条
法第二条第三項の政令で指定する湖沼水位調節施設は、水資源開発基本計画に基づく霞ケ浦開発事業により建設される湖沼水位調節施設とする。
(法第九条第一項の政令で指定する指定ダム)
第三条
法第九条第一項の政令で指定する指定ダムは、次に掲げるものとする。
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一
石狩川水系当別川当別ダム
-
二
石狩川水系夕張川夕張シューパロダム
-
三
石狩川水系空知川滝里ダム
-
四
岩木川水系岩木川津軽ダム
-
五
岩木川水系浅瀬石川浅瀬石川ダム
-
六
北上川水系迫川長沼ダム
-
七
北上川水系雫石川御所ダム
-
八
阿武隈川水系白石川七ケ宿ダム
-
九
阿武隈川水系摺上川摺上川ダム
-
十
阿武隈川水系大滝根川三春ダム
-
十一
米代川水系小又川森吉山ダム
-
十二
利根川水系鬼怒川川治ダム
-
十三
利根川水系湯西川湯西川ダム
-
十四
利根川水系南摩川南摩ダム
-
十五
利根川水系吾妻川八ッ場ダム
-
十六
相模川水系中津川宮ケ瀬ダム
-
十七
手取川水系手取川手取川ダム
-
十八
木曾川水系揖斐川徳山ダム
-
十九
淀川水系桂川日吉ダム
-
二十
紀の川水系紀の川大滝ダム
-
二十一
日高川水系日高川椿山ダム
-
二十二
江の川水系上下川灰塚ダム
-
二十三
吉井川水系吉井川苫田ダム
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二十四
嘉瀬川水系嘉瀬川嘉瀬川ダム
-
二十五
菊池川水系迫間川竜門ダム
-
二十六
球磨川水系川辺川川辺川ダム
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。