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0 349CO0000000334 昭和四十九年政令第三百三十四号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令 内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 アゾ化合物(化学的変化により容易に次に掲げる物質を生成するものに限る。) 四―アミノジフエニル オルト―アニシジン オルト―トルイジン 四―クロロ―二―メチルアニリン 二・四―ジアミノアニソール 四・四′―ジアミノジフエニルエーテル 四・四′―ジアミノジフエニルスルフイド 四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフエニルメタン 二・四―ジアミノトルエン 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン 三・三′―ジクロロベンジジン 二・四―ジメチルアニリン 二・六―ジメチルアニリン 三・三′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン) 三・三′―ジメトキシベンジジン 二・四・五―トリメチルアニリン 二―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン) パラ―クロロアニリン パラ―フエニルアゾアニリン ベンジジン 二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン 二―メチル―五―ニトロアニリン 四・四′―メチレンジアニリン 二―メトキシ―五―メチルアニリン 塩化水素 塩化ビニル 四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール ジベンゾ[a・h]アントラセン 水酸化カリウム 水酸化ナトリウム テトラクロロエチレン トリクロロエチレン トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド 十一 トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト 十二 トリフエニルすず化合物 十三 トリブチルすず化合物 十四 ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物 十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) 十六 ベンゾ[a]アントラセン 十七 ベンゾ[a]ピレン 十八 ホルムアルデヒド 十九 メタノール 二十 有機水銀化合物 二十一 硫酸 附 則 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則 この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。