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0 349RJNJ02008000 昭和四十九年人事院規則二―八 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) 人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
(顧問) 第一条 人事院に、顧問一人を置くことができる。 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。 顧問の任期は、二年とする。 顧問は、非常勤とする。
(参与) 第二条 人事院に、参与十二人以内を置くことができる。 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。 参与の任期は、二年とする。 参与は、非常勤とする。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。