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349RJNJ02008000
昭和四十九年人事院規則二―八
人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
(顧問)
第一条
人事院に、顧問一人を置くことができる。
2
顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3
顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4
顧問の任期は、二年とする。
5
顧問は、非常勤とする。
(参与)
第二条
人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2
参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3
参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4
参与の任期は、二年とする。
5
参与は、非常勤とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。