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350M50000002066
昭和五十年総理府令第六十六号
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第三十七条及び第三十九条の規定に基づき、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する総理府令を次のように定める。
(経理原則)
第一条
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第二条
センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第三条
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第三十三条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第四条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
-
一
第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
-
二
第八条第二項の規定による経費の指定
-
三
第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
-
四
前三号に掲げるもののほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第五条
毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2
前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第六条
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(債務を負担する行為)
第七条
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第二十九条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国家公安委員会の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)
第八条
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。
ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
センターは、予算総則で指定する経費の金額については、国家公安委員会の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
センターは、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第九条
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国家公安委員会の承認を受けなければならない。
2
センターは、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
3
センターは、第一項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、国家公安委員会に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第十条
前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
-
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
-
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
-
三
第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
-
四
第一号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)
第十一条
法第三十三条の事業計画には、法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
(予算及び事業計画の認可の申請)
第十二条
センターは、法第三十三条前段の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
-
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
-
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
-
三
前二号に掲げるもののほか、当該予算及び事業計画の参考となる資金の調達方法その他の事項に関する書類
2
センターは、法第三十三条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
この場合において、変更が前項第二号又は第三号の書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(決算報告書)
第十三条
法第三十四条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
3
第一項の決算報告書には、第十一条の事業計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。
(収入支出決算書)
第十四条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
-
一
収入
イ
収入予算額
ロ
収入決定済額
ハ
収入予算額と収入決定済額との差額
-
二
支出
イ
支出予算額
ロ
前事業年度からの繰越額
ハ
予備費の使用の金額及びその理由
ニ
流用の金額及びその理由
ホ
支出予算現額
ヘ
支出決定済額
ト
翌事業年度への繰越額
チ
不用額
(債務に関する計算書)
第十五条
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
(重要な財産)
第十六条
法第三十五条の内閣府令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国家公安委員会が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条
センターは、法第三十五条の規定により重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、処分等を証する書類を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
-
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
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二
処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
-
三
処分等の理由
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四
処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
-
五
処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
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六
担保に供しようとするときは、担保される債権の額及び担保の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
(会計規程)
第十八条
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
センターの成立後二十日以内において借入金をする必要がある場合には、第十七条中「借入れの日の二十日前までに」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年十月一日から施行する。