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350M50000080032
昭和五十年文部省令第三十二号
重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十三条の四第一項の規定を実施するため、重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則を次のように定める。
(選定の申出)
第一条
文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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一
選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称
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二
保存地区の決定年月日
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三
保存地区の所在地及び面積
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四
保存地区の保存状況
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五
保存地区内の伝統的建造物群の特性
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六
保存地区の保存活用計画
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七
その他参考となるべき事項
(添付資料等)
第二条
前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。
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一
保存地区の位置及び範囲を示す図面
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二
保存地区の保存活用計画に係る図面
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三
保存地区の概況を示す写真
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四
その他参考となるべき資料
附 則
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。